落札後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。
メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡し、権利移転手続きについて説明を受けて下さい。
権利移転について
必要な費用
動産 |
落札価額から公売保証金額を差し引いた額 |
自動車 |
- 落札価額から公売保証金額を差し引いた額
- 自動車検査登録印紙相当額
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不動産
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- 落札価額から公売保証金額を差し引いた額
- 登録免許税相当額
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※ご注意※
必要な費用は、一括で納付して下さい。
また、買受代金納付期限までに、執行機関が納付を確認できるように納付してください。
上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用等は、すべて落札者の負担となります。
必要な書類
動産 |
- 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 落札者が法人の場合:商業登記簿抄本
- 落札者が個人の場合:住民票など
- 保管依頼書(保管を希望する場合)
様式ダウンロード:保管依頼書 [PDFファイル/84KB]
- 送付依頼書(送付を希望する場合)
様式ダウンロード:送付依頼書 [PDFファイル/92KB]
※軽自動車の場合
- 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 落札者が法人の場合:商業登記簿抄本
- 落札者が個人の場合:住民票など
- 自動車検査証記入申請書(OCR:軽第1号様式)
- 郵便切手1,500円程度
(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会などが執行機関の所管する軽自動車検査協会以外の場合)
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自動車 |
- 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 落札者が法人の場合:商業登記簿抄本
- 落札者が個人の場合:住民票など
- 所有権移転登録請求書
様式ダウンロード:所有権移転登録請求書(自動車用) [PDFファイル/56KB]
- 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第1号様式[OCRシート])など
- 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
- 郵便切手1,500円程度
(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが執行機関の所管する運輸支局以外の場合)
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不動産 |
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※ご注意:上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
物件の権利移転について
動産 |
- 直接の引き渡し
執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。
なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。
- 宅配便などで引き取る
執行機関が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、送付依頼書による依頼を受けて公売物件を発送いたします。なお、送付費用等は落札者の全額負担となります。あらかじめ配送業者等に送付費用等をお確かめください。また、公売物件により、発送できない場合があります。その場合は、直接引取もしくは配送業者等を買い受け人の方で手配していただくこととなりますのでご注意ください。
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自動車
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- 権利移転手続き
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。
- 直接引き渡し
執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、執行機関が代金納付を確認した後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限以降に引き取る場合は、保管依頼書をご提出ください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
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不動産 |
- 権利移転手続き
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。改札日から所有権移転の登記手続き完了までは2か月半程度の期間を要します。なお、執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。
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※ご注意:落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、代理人の印鑑証明および代理人の本人確認書面(免許証等)が必要となります。
様式ダウンロード:委任状 [PDFファイル/81KB]
※ご注意:落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
重要事項
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び消失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
担保責任 |
執行機関は公売物件について財産の種類又は品質に関する不適合があっても、責任を負いません。
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引渡条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の引渡義務 |
- 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合
執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は、「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が、現実の引き渡しを拒否しても執行機関は現実の引き渡しを行う義務は負いません。
- 公売物件が不動産の場合
執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
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返品・交換 |
落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
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保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
- 買受代金が納付されるまでに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。
この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続き停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 売却決定前に最高価申込者が暴力団員等に該当することが発覚し、国税徴収法第108条第5項の規定により最高価申込者の決定が取り消された場合は、最高価申込者の納付した公売保証金は全額返還します。
※公売保証金の返還には4週間程度かかることがあります。
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※ご注意:入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
適格請求書の交付を希望される場合
公売財産に係る買受人は、その公売財産が適格請求書発行事業者の所有する消費税課税財産の場合、適格請求書の交付を請求することができます。詳細については、執行機関へのご連絡の際にお問い合わせください。
様式ダウンロード:適格請求書交付依頼書 [PDFファイル/189KB]
<外部リンク>
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