ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 管財課 > 指定管理者制度

本文

指定管理者制度

記事ID:0000005 2024年8月13日更新 管財課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

指定管理者制度について

1.指定管理者制度の概要

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として、平成15年の地方自治法改正により導入された制度です。
 県をはじめ普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、法人その他の団体を指定管理者として指定し、公の施設の管理を行わせることができるものとされています。

2.岐阜県における制度運用

 当県では、平成23年3月に『岐阜県指定管理者制度運用ガイドライン』を制定し、このガイドラインに基づいて、指定管理者制度の適正な運用を図っています。

3.岐阜県指定管理者制度等運用委員会の設置

 当県では、外部の有識者により構成する『岐阜県指定管理者制度等運用委員会』を設置し、指定管理者候補者の選定に係る審査等を行っています。
 詳しくは、『岐阜県指定管理者制度運用ガイドライン』をご覧ください。

指定管理者の募集について

 指定管理者の募集状況等については、こちらをご覧ください。

 公募による募集施設のうち、今後5年間に現指定管理期間が終了する施設の情報については、こちらをご覧ください。

指定管理者の評価について

1.評価員会議の開催

 当県では、指定管理者による公の施設の適正な管理に資するよう、原則として施設ごとに、それぞれの施設を熟知した専門家等からの意見聴取の機会を設け、指定管理者による施設の管理運営に対する評価についてご意見を伺っています。

(注)リンク先のページには評価員会議以外の懇話会等も表示されています。

2.指定管理者による施設の管理状況についての評価結果

 評価員会議(平成24年度までは評価委員会)において専門家等からお聴きしたご意見を踏まえ、県が指定管理者による施設の管理状況について行った最終評価の結果については、次のとおりです。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)