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岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置の実施について

 岐阜県では、貴重な県民の税金を財源とする県の資金が、暴力団関係者に流出することを防止するため、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」を制定し、平成22年度から県が行う公共工事や物品購入の契約において、暴力団関係者を入札に参加させない措置や、契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合には契約を解除する措置を実施することとしました。

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