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代理人による入札手続き

記事ID:0200843 2022年3月18日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 手続に入る前に

 インターネット公売では、代理人が公売参加の手続をすることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付及び返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。

  1. 手続に入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、岐阜県インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. 以下のいずれかに該当する方は代理人となることができません。 

ア 国税徴収法第92条(買受人の制限)又は同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方  
イ 岐阜県インターネット公売ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
ウ 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない方
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方
オ 18歳未満の方(令和4年4月以降の実施分から)
カ 日本語を完全に理解できない方
キ 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方

  1. 代理人による公売参加手続は、公売保証金の納付方法によって異なります。クレジットカードにより納付する場合は「2」を、銀行振込等により納付する場合は「3」に従って手続を行ってください。なお、公売財産によっては銀行振込等による納付ができない場合もありますので、インターネット公売の物件詳細画面で確認してください。

※暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

2 公売保証金の納付

クレジットカードによる納付の場合

  1. 代理人のログインIDで東京都インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、「参加者情報」に代理人の住所、氏名等を入力し、代理人による手続の欄の「する」を必ず選択してください。
  2. クレジットカード情報を入力し、公売保証金を納付してください。なお、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
  3. 委任状(必ず委任者(公売参加者本人)の印鑑を押印してください)を「必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先」に記載がある各公売執行機関へ提出してください。入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、また、公売参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができませんのでご注意ください。
  4. 納付方法の詳細については「クレジットカードによる公売保証金納付手続き」もご覧ください。

銀行振込等による納付の場合

  1. 代理人のログインIDでインターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行い、「参加者情報」に代理人の住所、氏名等を入力してください。仮申込みの際は、代理人による手続の欄の「する」を必ず選択してください。

  2. 以下の書類を「必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先」に記載がある各公売執行機関へ提出してください。入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、また、公売参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができませんのでご注意ください。

    ア 委任状(必ず委任者(公売参加者本人)の印鑑を押印してください)

    イ 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書

    ※代理人の住所及び氏名等並びに代理人であることを明記し、各公売執行機関へ提出してください。振込先金融機関は代理人名義の口座のみ指定可能です。記入例を参考に記入してください。また、ア、イの書類と一緒に送付して頂いて構いません。その場合、公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに公売担当部署が確認できるように納付して頂く必要があるため、余裕を持って書類を送付してください。

  3. 公売執行機関は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。
    メールの案内にしたがって、公売保証金を納付してください。

  4. 公売担当部署が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

    ※納付方法の詳細については、「銀行振込等による公売保証金の納付手続き」をご覧ください
    ※各種様式は「税務関係手続(各種申請様式)」からダウンロードしてください。

必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先

 物件により必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先が異なります。

  1. 物件名が「岐○」
    岐阜県税事務所(徴収課) 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5丁目14-53 OKBふれあい会館第1棟7階
                 電話番号:058-214-6924、Eメール:c21301@pref.gifu.lg.jp
  2. 物件名が「西○」
    西濃県税事務所(徴収課) 〒503-0838 岐阜県大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎
                 電話番号:0584-73-1111(内線247)、Eメール:c21303@pref.gifu.lg.jp
  3. 物件名が「中○」
    中濃県税事務所(徴収課) 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
                 電話番号:0575-33-4011(内線289)、Eメール:c21305@pref.gifu.lg.jp
  4. 物件名が「東○」
    東濃県税事務所(徴収課) 〒507-8708 岐阜県多治見市上野町5丁目68-1 東濃西部総合庁舎
                 電話番号:0572-23-1111(内線240)、Eメール:c21304@pref.gifu.lg.jp
  5. 物件名が「飛○」
    飛騨県税事務所(徴収課) 〒506-8688 岐阜県高山市上岡本町7丁目468 飛騨総合庁舎
                 電話番号:0577-33-1111(内線285)、Eメール:c21308@pref.gifu.lg.jp
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