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岐阜県木造住宅耐震相談士情報
岐阜県木造住宅耐震相談士制度について
岐阜県では県民の依頼に応じて、信頼度の高い耐震診断を行い、その結果に基づき補強方法についても設計やアドバイスができる専門家として一定の要件を満たす方を岐阜県木造住宅耐震相談士(以下「相談士」という。)として登録し、県及び市町村の耐震化促進施策において活躍していただいております。
・「木造住宅耐震診断事業」では、県民から市町村に依頼のあった住宅の耐震診断を行っていただくとともに、耐震改修のアドバイスを実施していただきます。
・「木造住宅耐震改修工事費補助事業」では、相談士による設計・工事監理が補助の要件となっております。
※各市町村の耐震補助担当窓口では相談士名簿を閲覧に供しています。
※「木造住宅耐震診断事業」についてはこちらを参照。
→「木造住宅耐震診断事業」
※「木造住宅耐震改修工事費補助事業」についてはこちらを参照。
→「木造住宅耐震改修工事費補助事業」
相談士の責務とは
・業務の際に知り得た情報や資料等を他に漏らしてはならない。
・不必要な診断や改修の斡旋をしてはならない。
・常に自己の研鑽に励み、能力向上に努めなければならない。
・県民の依頼に対して謙虚に誠意をもって対応し、業務を履行しなければならない。
・耐震診断及び耐震補強計画等の業務依頼を受けたときは正当な理由無くしてこれを拒否してはならない。
相談士の登録について
〇相談士の登録要件
・岐阜県知事の登録を受けた建築士事務所に勤務する建築士であること。
・県が主催する講習会又はそれと同等であると認められる講習会等を修了していること。
※現在、県主催の講習会の開催予定はありません。
※現在「県が主催する講習会と同等であると認められる講習会等を修了している」としての取扱いは、「(一財)日本建築防災協会が主催する木造の「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」と「耐震改修技術者講習」の両講習を修了している」こととしています。
→(一財)日本建築防災協会の講習会HPへ<外部リンク>
〇相談士の新規登録の手続きについて
(1)相談士の新規登録を希望される方は、相談士の登録申請書(一号様式)に必要事項を記入のうえ、写真(2枚)及び上記講習会の講習修了証明書の写しを添付し、下記申込先まで郵送(電子メール)してください。(毎年、11月末日を提出期限とします)
→岐阜県木造住宅耐震相談士登録申請書(一号様式)はこちら [Wordファイル/20KB]
(2)登録証の交付にあたっては、県担当者からの説明を行います。(制度や留意事項等についての説明)