ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

経営革新計画の承認申請について

中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」について

 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の作成は、「新製品、新サービスの開発」、「従来の生産方式をより効率的なものに転換」、「サービスの提供方法を新たなものに転換」などの新たな取り組みにチャレンジする際の大きな手立となります。  
 手続きの概要について、以下に紹介します。承認されると、様々な支援施策の対象となります。

〔注意事項〕

  • 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の第7次締切分から成長性加点要件が変更され、申請時点で経営革新計画の「承認」を受けていることが条件となりました。「承認」の審査期間は30日程度(休日及び資料の補正等に係る期間は除く)かかりますので、余裕を持って経営革新計画の承認申請を行って下さい。
  • 「経営革新計画」の承認は、融資等の各種の支援策の利用を保証するものではありません。
    「経営革新計画」の計画承認とは別に、利用を希望する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。
  • 本申請に係る承認は、「中小企業等経営強化法」等の承認基準を満たしていることを表すものであり、申請書に記載されている商品やサービスを岐阜県が承認するものではありません。
     また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。

経営革新計画とは

事業者にとって以下のいずれかに該当する「新たな取組み」が経営革新計画になります。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. その他の新たな事業活動

「新たな取組み」とは、個々の特定事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。
ただし、業種毎の同業の特定事業者(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります。

申請対象

 表中の従業員基準に該当する会社及び個人

事業を営んでいる業種
(平成25年10月改定
日本標準産業分類第13回改定分類による)
従業員基準
(常時使用する従業員の数)(注)
製造業、建設業、
運輸業その他の業種
500人以下
卸売業 400人以下
サービス業(下記以外) 300人以下
 

ソフトウェア業

情報処理サービス業

 

500人以下

 

旅館業
小売業(飲食店含む) 300人以下

(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の役員を含みません。
 ※組合及び連合会、各種団体等が該当するかどうかは、お問い合わせください。

【申請対象者】

  • 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)創業間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。
  • 法人の場合は登記上の本社所在地(個人事業主の場合は住民票登録)が岐阜県内の場合は、岐阜県への申請となります。新規事業の実施場所が県外であっても、本社所在地又は住民票登録が岐阜県内であれば岐阜県へ申請してください。(本社所在地又は住民票登録が岐阜県外の場合は、各都道府県へお問い合わせください。)
  • 中小企業等経営強化法に規定する特定事業者であること。学校法人、医療法人は対象外ですが個人開業医は対象です。

【海外展開支援対象者】
 平成24年8月30日の法改正により、特定事業者等とその外国法人等とが共同して行う経営革新計画も承認の対象となりました。ただし、国内において本社の維持等に努めつつ海外展開を行うことが重要です。外国関係法人等とは、特定事業者等と以下のイ、ロ又はハのいずれかに該当する関係を持つ外国の法人または団体のことをいいます。また、下記を満たす者(いわゆる子会社)が単独又はその親会社である特定事業者や他の子会社と共同で、下記イ、ロ又はハのいずれかの要件を満たす外国法人等を設立した場合、当該外国法人等も含みます。

  株式等の総数又は総額の一定水準 役員数の一定比率
50%以上 (条件なし)
40%以上50%未満 役員50%以上
20%以上40%未満かつ筆頭株主 役員50%以上

経営革新計画の承認要件

  1. 事業計画の内容が「新たな取組み」であること。
  2. 経営の相当程度の向上を達成できる計画であること。
    以下の、(1),(2)の両方の経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。
    また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。
【経営革新計画終了時における経営指標の目標伸び率】
計画期間又は事業期間       (1)付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率                         (2)給与支給総額の伸び率              
3年計画  9.0%以上 4.5%以上
4年計画 12.0%以上 6.0%以上
5年計画 15.0%以上 7.5%以上

(注1)付加価値額又は一人当たりの付加価値額の計算方法は以下のとおりです。(計画終了時点において値が「正の値」となること)
   ・付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
   ・一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数

(注2)計画期間と事業期間は以下のとおりです。(期間は年単位)
   ・計画期間は、研究開発期間(1~5年)と事業期間(3~5年)を合計した期間で、3年間~最大8年間です。
     ・研究開発を実施しない計画の場合は、計画期間と事業期間は同じ意味になります。
(注3)付加価値額、給与支給総額の伸び率の計算方法は以下のとおりです。伸び率は小数点以下第二位を四捨五入します。
    伸び率(%)=(B-A)÷|A|×100
      A:申請直近期末の値  B:計画終了期末の値

承認申請手続きについて

経営革新計画は、岐阜県の様式記入要領に沿って作成の上、提出してください。
審査を受け、計画が承認されると、承認通知書を交付します。

経営革新計画の実行

承認を受けた後は、経営目標指標を達成するよう計画を実行に移します。
(各支援策のご利用は、それぞれの機関の審査を受ける必要があります)

各種支援施策

県関係機関による支援措置

  1. 岐阜県中小企業資金融資制度産業活性化・海外市場開拓支援資金
    詳細は岐阜県商工労働部商業・金融課の以下のページでご確認下さい。
     岐阜県中小企業資金融資制度(商業・金融課)
  2. 高度化融資制度
    (対象者は経営革新計画の承認を受けて、高度化事業に取り組む組合等(4社以上の任意グループも対象))

その他の主な支援措置

  1. 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
    (問合せ先:(株)日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)事業資金相談ダイヤル
    電話番号:0120-154-505)
  2. 起業支援ファンドからの投資
    (問合せ先:中小企業基盤整備機構ファンド事業部ファンド企画課
    電話番号:03-5470-1672)
  3. 中小企業投資育成株式会社からの投資
    (問合せ先:名古屋中小企業投資育成株式会社
    電話番号:052-581-9541)
  4. 特許関係料金減免制度
    (問合せ先:経済産業省産業技術環境局総務課
    電話番号:03-3501-1773)

海外展開支援策

  1. スタンドバイ・クレジット制度((株)日本政策金融公庫法の特例)
    (問合せ先:(株)日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)事業資金相談ダイヤル
    電話番号:0120-154-505)
  2. 中小企業信用保険法の特例
    (問合せ先:岐阜県信用保証協会
    電話番号:058-276-8123)
  3. 日本貿易保険(NEXI)による支援措置
    (問合せ先:(株)日本貿易保険営業第二課
    電話番号:03-3512-7675)

経営革新計画承認企業一覧

 平成22年度から令和6年度(4月から9月)までに承認した企業一覧はこちらです。

 ・年度別承認企業一覧