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通所サービスの事業所規模による区分の取扱い

通所サービスの事業所規模による区分の取扱いについて

 通所介護及び通所リハビリテーション事業所については、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により、翌年度4月からの介護報酬算定における事業所規模区分が決定されます。

1事業所規模区分の確認【全事業所】

 すべての通所サービス事業所において、下記の事業所規模確認表で平均利用延人員数を毎年3月に算出し、事業所規模区分を確認してください。
 なお、作成した事業所規模確認表は、5年間保存してください。

事業所規模確認表

※平均利用延人員数の計算方法については、下記通知の第2の7(4)[通所介護]及び8(6)[通所リハビリテーション]を参照。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)」[PDFファイル/698KB]

2事業所規模区分の変更に係る書類の提出【該当事業所のみ】

 上記1の計算の結果、事業所規模区分が変更となる事業所は、下記(1)の書類を3月15日までに県事務所等に提出してください。
(事業所規模が変更にならない場合、書類の提出は不要です。)

(1)提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 事業所規模確認表(上記1の様式又は任意様式)

※事業所規模の変更とともに定員の変更等が生じる場合には、別途変更届、運営規程等の提出が必要です。
※体制等状況一覧表等の様式は、様式ライブラリからダウンロードできます。

(2)提出先

 県事務所又は岐阜地域福祉事務所福祉課※岐阜市内の事業所については、岐阜市

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