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通所系サービスの事業所規模による区分の取扱い
通所系サービスの事業所規模による区分の取扱いについて
通所介護及び通所リハビリテーション事業所については、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により、翌年度4月からの介護報酬算定における事業所規模区分が決定されます。
1 事業所規模区分の確認 【全ての通所系サービス事業所が行うこと】
すべての通所系サービス事業所は、毎年3月に下記の「事業所規模確認表」を作成し、平均利用延人員数を算出し、事業所規模区分を確認してください。
また、作成した事業所規模確認表は、5年間保存してください。
<通所リハビリテーションにおける事業所規模別の基本報酬の見直し>
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について見直しが行われました。
事業所規模確認表 (令和7年1月更新)
2 事業所規模区分の変更に伴う提出書類 【該当事業所のみが行うこと】
上記1の計算の結果、事業所規模区分が変更となる事業所は、下記(1)の書類を3月15日までに県事務所等に提出してください。
(事業所規模が変更にならない場合は、書類の提出は不要です。)
(1)提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 事業所規模確認表(上記1の様式)
※事業所規模の変更とともに定員の変更等が生じる場合には、別途変更届、運営規程等の提出が必要です。
※体制等状況一覧表等の様式は、様式ライブラリからダウンロードできます。
(2)提出先
県事務所又は岐阜地域福祉事務所福祉課 ※岐阜市内の事業所については、岐阜市