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通所系サービスの事業所規模による区分の取扱い

通所系サービスの事業所規模による区分の取扱いについて

 通所介護及び通所リハビリテーション事業所については、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により、翌年度4月からの介護報酬算定における事業所規模区分が決定されます。

1 事業所規模区分の確認 【全ての通所系サービス事業所が行うこと】

 すべての通所系サービス事業所は、毎年3月に下記の「事業所規模確認表」を作成し、平均利用延人員数を算出し、事業所規模区分を確認してください。
 また、作成した事業所規模確認表は、5年間保存してください。

 <通所リハビリテーションにおける事業所規模別の基本報酬の見直し>

  令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について見直しが行われました。

  ・R6見直しの概要 [PDFファイル/393KB]

事業所規模確認表 (令和7年1月更新)

2 事業所規模区分の変更に伴う提出書類 【該当事業所のみが行うこと】

 上記1の計算の結果、事業所規模区分が変更となる事業所は、下記(1)の書類を3月15日までに県事務所等に提出してください。
(事業所規模が変更にならない場合は、書類の提出は不要です。)

(1)提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 事業所規模確認表(上記1の様式)

※事業所規模の変更とともに定員の変更等が生じる場合には、別途変更届、運営規程等の提出が必要です。
※体制等状況一覧表等の様式は、様式ライブラリからダウンロードできます。

(2)提出先

 県事務所又は岐阜地域福祉事務所福祉課  ※岐阜市内の事業所については、岐阜市

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