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医療費の助成について
助成に関する業務のご案内
保健所では各種医療費の助成に関する業務をおこなっております。
指定難病
原因不明で、治療法が確立されておらず、後遺症を残すおそれが少なくない疾病のうち、厚生労働大臣が指定した難病(指定難病)について、指定医療機関等での医療費の一部を公費で助成します。(詳しくは指定難病の患者に対する医療費助成)
小児慢性特定疾病
治療が長期におよび、その医療費の負担も高額になる疾患(厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病)について、指定医療機関等での医療費の一部を助成します。
特定不妊治療費助成事業
医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成します。
肝炎治療医療費助成
B型及びC型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療並びにB型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成する制度です。
アスベスト健康被害助成
石綿健康被害救済制度により、中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚について医療費、弔慰金などの救済給付が受けられます。