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令和2年7月豪雨災害の被災に伴う許可期間延長措置

令和2年7月豪雨災害の被災に伴う(特別管理)産業廃棄物処理業許可の許可満了日延長措置について

1.概要

令和2年7月豪雨による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の期日満了を指定する件(令和2年7月環境省告示第63号)が告示されました。
当該告示により、次項の対象者は、現在ある許可の有効期間満了日を令和2年12月28日まで延長することができます。

関係事務連絡
環境省事務連絡「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用について(令和2年7月17日)[PDFファイル/84KB]

2.対象者

特定被災区域内<外部リンク>において以下の許可に係る業を行う者であって、「令和2年7月3日から令和2年12月27日まで」の間に許可の有効期間が満了する者
※対象者と該当するか否かは事前に管轄の県事務所等にお問い合わせください。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

3.手続方法

手続きについては、次の文書を御確認ください。

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