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特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト使用の一部義務化について
令和2年4月1日から特別管理産業廃棄物の多量排出事業者の電子マニフェストの使用が一部義務化されました。
対象となる事業場
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場であって、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する事業場
例:令和2年度(2020年度)は、平成30年度(2018年度)に50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)が発生した事業場が対象となります。
関係通知
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(平成30年3月30日、PDF:kb)
関連ホームページ
- Q&A電子マニフェスト使用の一部義務化等について(外部サイト:環境省)<外部リンク>
※義務対象や電子マニフェストの使用が困難な場合の対応、電子マニフェストの登録期限について解説されています。 - 特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ[PDFファイル/848KB]
※義務化についてわかりやすく解説されています。 - 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の提出について
※岐阜県内(岐阜市を除く。)に、50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。産業廃棄物の場合は1,000トン以上)を生ずる事業場を設置している多量排出事業者は、6月30日までに知事に(特別管理)産業廃棄物処理計画書(前年度に処理計画書を提出している場合は処理計画実施状況報告書)を提出する必要があります。