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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について
概要
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)により、下記の(1)から(4)までに該当する事業者は知事(岐阜市にあっては岐阜市長)に届け出ることが義務付けられています。
- 届け出は、事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課へお願いします。
- 産業廃棄物処理計画書等の策定に当たっては、環境省が作成した「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課:平成31年2月)」をご活用ください。
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版) [PDFファイル/7.9MB]
(1)産業廃棄物処理計画書の提出
前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、知事に産業廃棄物処理計画書(様式第二号の八)を提出しなければなりません。提出に当たっては、次の事項をご確認ください。
産業廃棄物処理計画書(様式二号の八)
様式[Wordファイル/98KB]
様式[Excelファイル/32KB]
提出期限
今年度の6月30日まで(公休日の場合は、その直後の開庁日まで)
提出先
事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課
提出方法
上記提出先へ持参、郵送又は電子メールによる方法で提出してください。
注意事項
- 届け出は、事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課へお願いします。
- 産業廃棄物処理計画書には、会社実印等を押印しないでください。(インターネットで公表するため)
- 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類を記入してください。
(2)産業廃棄物処理計画実施状況の報告
上記(1)の多量排出事業者は、作成した産業廃棄物処理計画の実施の状況について、産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式二号の九)により知事に報告しなければなりません。報告に当たっては、次の事項をご確認ください。
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式二号の九)
様式[Wordファイル/56KB]
様式[Excelファイル/38KB]
提出期限
産業廃棄物処理計画書を提出した翌年度の6月30日まで
(公休日の場合は、その直後の開庁日まで)
提出先
事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課
(メールでも提出できます。)
提出方法
上記提出先へ持参、郵送又は電子メールによる方法で提出してください。
注意事項
- 届け出は、事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課へお願いします。
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書には、会社実印等を押印しないでください。
- 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類を記入してください。
(3)多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画書の提出
前年度の特別産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、知事に特別管理産業廃棄物産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)を提出しなければなりません。提出に当たっては、次の事項をご確認ください。
特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)
※様式の変更について
廃棄物処理法等の改正により特別管理産業廃棄物処理計画書の様式に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられました。
様式[Wordファイル/111KB]
様式[Excelファイル/34KB]
提出期限
今年度の6月30日まで(公休日の場合は、その直後の開庁日まで)
提出先
事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課
(メールでも提出できます。)
提出方法
上記提出先へ持参、郵送又は電子メールによる方法で提出してください。
注意事項
- 届け出は、事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課へお願いします。
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書には、会社実印等を押印しないでください。
- 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類を記入してください。
(4)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況の報告
上記(3)の多量排出事業者は、作成した特別管理産業廃棄物処理計画の実施の状況について、特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式二号の十四)により知事に報告しなければなりません。報告に当たっては、次の事項をご確認ください。
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式二号の十四)
※様式の変更について
廃棄物処理法等の改正により特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の様式に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられました。
様式[Wordファイル/39KB]
様式[Excelファイル/39KB]
提出期限
特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した翌年度の6月30日まで
(公休日の場合は、その直後の開庁日まで)
提出方法
上記提出先へ持参、郵送又は電子メールによる方法で提出してください。
提出先
事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課
(メールでも提出できます。)
注意事項
- 届け出は、事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課へお願いします。
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書には、会社実印等を押印しないでください。
- 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類を記入してください。