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災害復旧事業
公共土木施設災害復旧事業
災害復旧事業
災害復旧事業とは、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づき、豪雨、洪水、地震、雪崩、地すべり、低温等の異常な天然現象によって地方公共団体又はその機関が維持管理している道路、河川、砂防施設等の公共土木施設が被災した場合に、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、被災施設を速やかに(原則として)原形に復旧し、公共の福祉を確保する事業です。
なお、災害復旧事業費の決定に当たっては、その基礎となる工事費を決めるため、査定官(国土交通省)、立会官(財務省)、事務官(国土交通省)等により、被災箇所の実地調査(災害査定)が行われます。
○目 次
○関係リンク
国土交通省 水管理・国土保全局 防災課
・災害復旧申請の手引き<外部リンク>
道路災害
【被災状況】 |
【復旧後】 |
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河川災害
【被災状況】 |
【復旧後】 |
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砂防設備災害
【被災状況】 | 【復旧後】 |
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改良復旧事業
災害復旧事業は原則として被災前と同じ機能に戻すことが基本ですが、こうした原形復旧ではその効果が限定される場合があります。このような場合、未被災箇所も含む一連区間について再度災害の防止と安全度の向上を図るために、改良して復旧を行う事業が改良復旧事業です。
【護岸が被災】 | 【災害復旧事業】 | 【改良復旧事業】 |
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被災箇所のみ原型復旧 | ぜい弱部、狭窄部を含む一連区間を改良復旧 | |
改良復旧事例
【被災状況】 |
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【改良復旧後】 |
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平成26年災一級河川今谷川(高山市清見町岩瀬)
【被災状況】 | 【復旧後】 |
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平成26年災市道福寄1号線河渡橋(高山市清見町)
【被災状況】 | 【復旧後】 |
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