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漁業調整・取締り
漁業調整・取締り等
漁業権について
- 漁業法(昭和24年法律第2675号)に基づき、県内には第一種共同漁業権2件、第5種共同漁業権48件が免許されています。
- 漁業権を免許された漁業協同組合は、それぞれ漁業権行使規則(漁具・漁法の制限など)及び遊漁規則(遊漁料、遊漁期間など)を定めており、漁業権漁場において漁業権魚種を採捕する場合には、組合員は行使規則、遊漁者は遊漁規則に従う必要があります。
- 岐阜県の漁業権一覧[PDFファイル/269KB]
- 岐阜県の漁業権(遊漁規則)
岐阜県漁業調整規則について
(1)岐阜県内で水産動植物を採捕する場合は、岐阜県漁業調整規則に従う必要があります。
(2)シラスウナギと揖斐川下流部の小型機船底びき網漁業によるシジミの採捕については、知事の許可が必要です。
(3)試験研究、教育実習、増養殖用の種苗の供給等を目的とした採捕については、規則の適用を除外する特別採捕許可を申請できます。
岐阜県内水面漁場管理委員会
内水面漁場管理委員会は、行政委員会の一つで、県内の水産動植物の採捕及び増殖に関する事務を処理しています。
- 岐阜県内水面漁場管理委員会
- 水産動植物の採捕禁止
- コイの放流等に関する規制
- ニホンウナギの資源保護について
- コクチバスのリリース禁止について
- 外来魚(ブラウントラウト)の生息域拡大防止
- 増殖指示数量について
漁船法及び遊漁船法に関する登録
①漁船を使用しようとする者は、県の漁船登録を受ける必要があります。
②遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
- 遊漁船業者登録申請はこちら<外部リンク>

