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自動車税種別割について
納める人
○自動車税種別割は、毎年4月1日午前0時現在の自動車検査証(車検証)の所有者の方に、登録を受けたナンバーの都道府県から1年分課税されます。ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主(使用者)が所有者とみなされます。
○自動車税種別割の納税通知書は、原則、車検証の住所にお送りしていますので、住所が変わった場合には、住民票だけでなく車検証の住所変更も行って下さい。車検証の住所変更については、自動車検査登録総合ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
※納税通知書は、5月の大型連休明けにお送りします。
○お手元にない車両や車検の有効期限が切れた車両の納税通知書が届いたことについては、自動車税種別割の納める方についてをご覧ください。
納める額
○自動車の種別、用途、排気量等によって税額が定められています。また、年度の途中で新規登録等をした場合は、登録日の翌月分から月割計算による税額が課されます。詳しくは、自動車税種別割税額表 [PDFファイル/686KB]をご覧ください。
○税額が高くなった場合は、グリーン化税制の影響が考えられます。詳しくは、グリーン化税制について [PDFファイル/138KB]をご覧ください。
納める方法
○毎年5月にお送りする納税通知書は、金融機関やコンビニエンスストアの他、スマートフォン決済アプリやインターネットを利用したクレジットカードでの納付等が利用できます。詳しくは、県ホームページ「県税の納付場所」をご覧ください。
○転居等により納税通知書がお手元に届かなかった場合は、下記の「お問い合わせ先」へご連絡をお願いします。
納期限
○毎年5月にお送りする納税通知書の納期限は、5月31日です。なお、5月31日が休日の場合、その翌営業日が納期限となります。納期限までに必ず納めましょう!
○年度の途中に新規登録等をした場合は、申告時に納めることになっています。
納税証明書
○平成27年10月から、運輸支局と岐阜県のシステムが連携され、自動車税種別割の納税確認が電子化されましたので、全額が納付されている場合には、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の納税証明書の提示を省略することができます。これにより、運輸支局で納税証明書を提示しなくても車検等の手続ができます。納付後すぐに車検を受ける場合などで納税確認ができないとき以外は、原則、再発行いたしません。詳しくは、県ホームページ「車検時の納税証明書の提示が省略できるようになりました」をご覧ください。
○車検以外用の納税証明書に関することは、県ホームページ「納税証明書交付請求書(車検以外用)」をご覧ください。
還付
○年度途中に運輸支局で自動車の抹消登録をした場合、特に手続きをしていただかなくても、抹消日の翌月分から3月分までの月割金額の自動車税種別割が還付されます。還付されるのは、自動車の抹消登録の手続きをされた月の翌月末になります(4月から7月までは、抹消月の翌々月になることもあります)。抹消登録の翌月末に「送金案内書」(還付はがき)が自動車税事務所からお送りしますので、それを大垣共立銀行または十六銀行の本・支店にお持ちいただき、換金していただくことになります。詳しくは、お送りする「送金案内書」をご覧ください。
○自動車税種別割の還付が発生するのは、自動車が抹消登録された場合のみですので、名義変更や番号変更、県外ナンバーへの変更では還付が発生しません。また、同一納税者の方に未納の徴収金(県税延滞金等)がある場合は、還付額が未納の県税に充当されるため、還付されないことがあります。
○誤って多く払ってしまった場合(例 二重払い)は、特に手続きをしていただかなくても、納税義務者の方へ還付します。上記の抹消の場合と同様のスケジュール・方法で還付します。
○納税義務者へお返しすべき還付金等を第三者(受任者)へお返しするために提出していただく書類は、県ホームページ「過誤納金の還付請求権譲渡通知書」をご覧ください。
その他
○自動車税種別割のあらましを照会するリーフレット等を外国語(英語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、タガルグ語、ベトナム語)で作成しています。詳しくは、県ホームページ「自動車税種別割納期限」をご覧ください。
○原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車については、市町村から軽自動車税種別割が課税されます。詳しくは、お住まいの市役所又は町村役場へお問い合わせください。