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自動車税トラブル防止
トラブル防止のためにも、こんな時には手続きを!
自動車を使用しなくなったとき、住所を変更したときは自動車検査登録総合ポータルサイト<外部リンク>をご覧になり、手続きを行って下さい。
- 自動車を「下取りに出した」「他人に譲った」「使用しなくなった」場合は、名義変更や廃車の手続きを行ってください。これらの手続きを行わないと、引き続き自動車税種別割が課税されトラブルのもとになります。
- 住所を変更したときは、車検証の住所変更登録を行ってください。(自動車税種別割の納税通知書は、原則4月1日現在で運輸支局に登録されている住所へ送付します。)
すぐに住所変更の手続きができない場合は、車検証の住所を変更するまでの間、一時的に納税通知書の住所を変更することができます。(詳細は自動車税種別割納税通知書住所変更)
自動車税(環境性能割・種別割)の申告を忘れずに
- 運輸支局で登録をして車検証が発行されたとき(継続検査、抹消登録は除く)は、自動車税(環境性能割・種別割)の申告も忘れずに行ってください。