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産業廃棄物アセスメントに関する届出

 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例により、下記の事項は、知事に届け出ることが義務付けられています。
知事への届出は、所轄の県事務所環境課又は岐阜地域環境室へ提出願います。ただし、条例第27条関係の届出は、工事現場が岐阜市内の場合は、県庁廃棄物対策課に提出してください。

根拠条例等

届出の種類

届出書の種類 根拠条文 提出部数

産業廃棄物アセスメントの実施


アセスメント対象:大規模建設工事等
床面積1,000m2以上の建築物解体工事
施行規則第15条


報告書(様式9号)


(様式のダウンロード)


産業廃棄物アセスメントの実施[Wordファイル/202KB]

産業廃棄物アセスメントの実施[PDFファイル/8.7KB]

条例
第27条第1項
不要

産業廃棄物アセスメントの結果届


アセスメント対象:大規模建設工事等
床面積1,000m2以上の建築物解体工事


届出書(様式10号)


(様式のダウンロード)

産業廃棄物アセスメントの結果届 [Wordファイル/74KB]

産業廃棄物アセスメントの結果届 [PDFファイル/82KB]

作成の手引[PDFファイル/816KB]

※手引き中の様式例には「印」がありますが、作成にあたり押印は不要です。

条例
第27条第2項
2部

産業廃棄物の発生量等の実績報告

届出日:工事が完了した日から
90日以内

報告書(様式11号)

(様式のダウンロード)

産業廃棄物の発生量等の実績報告 [Wordファイル/73KB]

産業廃棄物の発生量等の実績報告 [PDFファイル/80KB]

作成の手引きPDF:816KB[PDFファイル/816KB]

※手引き中の様式例には「印」がありますが、作成にあたり押印は不要です。

条例
第27条第4項
2部

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