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産業廃棄物アセスメントに関する届出
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例により、下記の事項は、知事に届け出ることが義務付けられています。
知事への届出は、所轄の県事務所環境課又は岐阜地域環境室へ提出願います。ただし、条例第27条関係の届出は、工事現場が岐阜市内の場合は、県庁廃棄物対策課に提出してください。
根拠条例等
- 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例及び同施行規則岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例[PDFファイル/70KB]
- 岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱岐阜県告示第七百七号[PDFファイル/39KB]
届出の種類
届出書の種類 | 根拠条文 | 提出部数 |
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産業廃棄物アセスメントの実施
|
条例 第27条第1項 |
不要 |
産業廃棄物アセスメントの結果届
産業廃棄物アセスメントの結果届 [Wordファイル/74KB] 産業廃棄物アセスメントの結果届 [PDFファイル/82KB] ※手引き中の様式例には「印」がありますが、作成にあたり押印は不要です。 |
条例 第27条第2項 |
2部 |
産業廃棄物の発生量等の実績報告 届出日:工事が完了した日から 報告書(様式11号) (様式のダウンロード) 産業廃棄物の発生量等の実績報告 [Wordファイル/73KB] 産業廃棄物の発生量等の実績報告 [PDFファイル/80KB] 作成の手引きPDF:816KB[PDFファイル/816KB] ※手引き中の様式例には「印」がありますが、作成にあたり押印は不要です。 |
条例 第27条第4項 |
2部 |