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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について(薬局関係)


 岐阜県における「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」は、厚生労働省令和7年度補正予算の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
 申請受付期間は、令和8年6月1日から7月7日までです。

事業の概要

賃上げ支援

事業の目的

 医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、薬局に対して賃上げに必要な経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

事業の対象となる薬局

  1.  健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
  2.  令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料を届け出た(届け出る)施設

補助金の額

 
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※1)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145,000円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※1)として6店舗以上19 店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105,000円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※1)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70,000円

(※1)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数

留意事項

・申請にあたっては、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることが要件となります。

・本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、賃金改善を実施し、6月1日からベースアップの水準を維持または拡大したことの確認を行います。「賃金改善報告書」を提出していただき、実績額が基準額に満たない場合は実績額(千円未満切捨て)に基づき交付額を確定します。​

・​補助対象となる処遇改善の内容(これに適合していない場合は補助対象となりません)

(1)原則的な対応

原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの6 か月間を通して、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施する(例えば、令和8年4月及び5月の2か月分のみのベースアップの場合は補助対象外)とともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

(2)(1)により難い場合の対応

3月までに賃金改善を実施することを原則としつつ、やむを得ない場合(賃金が翌 月払い、システム改修や給与データ入力が間に合わない等のやむを得ない理由については各保険薬局で整理)は、

・4月以降(原則6月まで)、昨年12月から本年3月までの最大4ヶ月分の一時金の支給と4から5月のベースアップまたは毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分の支給

・4月以降(原則6月まで)、昨年12月から本年5月までのベースアップまたは毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分の差額支給

を行う場合も賃上げ支援事業の対象となる「賃金改善」に含まれる。

引き上げ後の基本給又は決まって毎月支払われる手当の水準を令和8年6月1日以降も維持・拡大すること。 

 

物価支援

事業の目的

 足元の物価高騰に対応できるよう、薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。

事業の対象となる薬局

 健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設

給付金の額

 
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×85,000円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19 店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×75,000円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×50,000円

(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数

交付要綱

岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/223KB] 

申請様式 [PDFファイル/445KB]

※事業の実施にあたっては、国の実施要綱やQ&A等についても必ずご確認ください。(参考)

申請方法・受付期間

申請方法

本補助金の申請は、原則オンラインでの申請となります。開設者ごとに対象となる薬局をとりまとめ、下記のリンク先よりオンラインで申請してください。

https://jimukyoku-site.jp/gifu/iryokikanshien<外部リンク>

受付期間 

令和8年6月1日(月曜日)から令和8年7月7日(火曜日)まで※郵送の場合、当日消印有効

問合せ先

本補助金の内容や申請方法について不明な点等がある場合は、下記のコールセンターにお問合せください。

岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金及び岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事 業費補助金コールセンター

電話番号 ​050-1750-8905

受付時間 平日 9時から17時まで(土・日・祝日を除く)令和8年7月17日(金曜日)まで

 

参考

 ・令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について(実施要綱) [PDFファイル/269KB]

 ・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について(実施要綱) [PDFファイル/310KB]

 ・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/511KB]

 ・リーフレット [PDFファイル/874KB]

 ・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 <これまでの岐阜県からの事務連絡>
 ・令和8年2月9日 厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について [PDFファイル/207KB]

令和8年5月25日 岐阜県薬局物価高騰対策支援金及び岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業補助金の交付について [PDFファイル/220KB]

 <これまでに県に寄せられた御質問と回答>
  
上記「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A」と合わせて参考にしてください。
  岐阜県作成Q&A(令和8年5月25日時点) [PDFファイル/513KB]

 <関連情報>
 
・​薬局以外の医療機関については、岐阜県HP「令和8年度(令和7年度からの繰越) 岐阜県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について」をご参照ください。

  ・岐阜県薬局物価高騰支援金については、岐阜県HP「岐阜県薬局物価高騰支援金」をご参照ください。

 

 

 

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