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【令和7年度厚生労働省補正予算:医療・介護等支援パッケージ】医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について(薬局関係)
岐阜県における「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」は、厚生労働省令和7年度補正予算の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
申請受付開始の時期については、令和8年4月以降を予定しており、詳細確定後、申請手続き等について当ページで公開予定です。
事業の概要
賃上げ支援
事業の目的
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、薬局に対して賃上げに必要な経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
事業の対象となる薬局
- 健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
- 令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※1)する施設
(※1)後日、実績として令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医薬局総務課と協議の上、決定される予定。
補助金の額
| (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×145,000円 |
| (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19 店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×105,000円 |
| (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×70,000円 |
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数
留意事項
・申請にあたっては、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料(※3)を届け出ることを誓約することが要件となります。
(※3)後日、実績として令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医薬局総務課と協議の上、決定される予定。
・また、原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員(薬局の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含み、薬局の開設者・管理者を除く))のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大することが必要です。
・ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができます。その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日 から行うことが必要です。
・本事業では、対象となる薬局がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、令和8年6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分を返還していただくことになりますので、御承知おきください。
物価支援
事業の目的
足元の物価高騰に対応できるよう、薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
事業の対象となる薬局
健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
給付金の額
| (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※4)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×85,000円 |
| (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※4)として6店舗以上19 店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×75,000円 |
| (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※4)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×50,000円 |
(※4)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数
交付要綱
(追って掲載します)
申請方法・受付期間
(追って掲載します)
参考
・医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱 [PDFファイル/310KB]
・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
<これまでの岐阜県からの事務連絡>
・令和8年2月9日 厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について [PDFファイル/207KB]

