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令和8年度(令和7年度からの繰越) 岐阜県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について
- 岐阜県における「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」は、厚生労働省令和7年度補正予算の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
1.事業の概要
賃上げ支援事業
事業の目的
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
対象事業者
下記1,2のいずれかに該当する施設(岐阜県内に所在し、健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)(以下「対象施設」という。)を運営する個人または法人
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
- 現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション(※2)のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(※2)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行う職員のみの診療所等
なお、病院については、厚生労働省が実施主体となりますので、県事業の対象には含まれておりません。
詳細については、厚生労働省HPをご確認ください。
■厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html<外部リンク>
補助金の額
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使用許可病床1床当たり 72千円 |
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イ 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数(※1)が2床以下の場合に限る)、 無床診療所(医科・歯科) |
1施設当たり 150千円 |
| ウ 訪問看護ステーション | 1施設当たり 228千円 |
※1:医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。ただし、厚生労働省令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」により同年8月2日以降に削減した病床数を除くこと。
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、対象施設における対象職員の賃上げによる処遇改善に要する経費であって、以下のいずれかの賃金改善の内容を満たすものになります。
(1)原則として、令和7年12月から令和8年5月までの間に、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること。
(2)賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(3)本年3月までに(1)又は(2)による賃金改善を実施することを原則としつつ、やむを得ない場合(賃金が翌月払い、システム改修や給与データ入力が間に合わない等のやむを得ない理由については各医療機関で整理)は、
・本年4月以降(原則6月まで)、昨年12月から本年3月までの最大4か月分の一時金の支給と4から5月のベースアップ又は毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分の支給を行う場合
・本年4月以降(原則6月まで)、昨年12月から本年5月までのベースアップまたは毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分の差額支給を行う場合も賃上げ支援事業の対象となる「賃金改善」に含まれること。
※引き上げ後の基本給又は決まって毎月支払われる手当の水準を令和8年6月1日以降も維持・拡大すること。
(4)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本補助金の交付額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
※対象職員
対象施設の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。)であり、次に掲げる者以外であること。
・対象施設の管理者
・対象施設を開設する法人の理事長
・対象施設を運営する個人事業主
留意事項
・本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関等のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないようにしてください。
・その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められるものであり、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種(例:医師・歯科医師等)への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と比べて低い職種(例:看護補助者等)に対しては、重点的に配分することが考えられます。
・なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできますが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意してください。
・本事業は、対象事業者がこれを活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、賃金改善を実施し、6月1日からベースアップの水準を維持または拡大したことの確認を行います。「別紙2」(賃金改善報告書)を提出いただき、実績額が基準額に満たない場合は実績額(千円未満切捨て)に基づき交付額を確定します。
・ベースアップ評価料の届出については、診療報酬上の取り扱いのため、東海北陸厚生局のホームページをご確認ください。
■東海北陸厚生局HP
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/r06baseup.html<外部リンク>
物価支援事業
事業の目的
有床診療所(医科・歯科)及び無床診療所(医科・歯科)が物価上昇下で行う診療等に必要な経費を補助し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
対象事業者
岐阜県内に所在し、健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)を運営する個人または法人
補助金の額
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ア 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数(※1)が13床以下の場合を除く。) |
使用許可病床数1床当たり 13千円 |
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イ 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数(※1)が13床以下の場合に限る。)、 無床診療所(医科・歯科) |
1施設当たり 170千円 |
※1:医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。ただし、厚生労働省令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」により同年8月2日以降に削減した病床数を除くこと。
2.交付要綱
・岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/223KB]
3.申請受付
申請方法
- ・本補助金の申請は、原則オンラインでの申請となります。下記のリンク先より申請してください。
- 〇岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金及び岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金ポータルサイト
- https://jimukyoku-site.jp/gifu/iryokikanshien<外部リンク>
- ※ポータルサイトは、令和8年6月1日(月曜日)午前9時00分よりアクセス可能です。
- ・特別な事情等によりオンライン申請ができない場合は、郵送で申請を行ってください。なお、郵送にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で期限までに以下の事務局あてに必要書類を送付してください。
- 〒500-8799
- 岐阜中央郵便局留め
- 岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金及び岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金事務局
- 委託会社 株式会社エイチ・アイ・エス 宛て
申請書類
・申請様式は以下のとおりです。
・オンライン申請の場合、(1)第1号様式はオンライン申請フォームへの直接入力事項を入力することにより自動で作成されるシステムとなっていますので、作成・添付する必要はありません。
・オンライン申請で添付いただく様式についてはオンライン申請フォーム内に格納していますので、そちらからダウンロードしていただき、使用してください。
・郵送申請の場合、(1)第1号様式は作成・送付していただく必要があります。
・郵送申請で提出いただく様式については、下記「申請パターン別必要書類一覧」をご確認の上、申請に必要な書類を事務局あてに送付してください。
<申請書類>
(1)第1号様式(交付申請書兼実績報告書兼請求書) [PDFファイル/274KB]
(3)別紙2(賃金改善報告書) [PDFファイル/121KB]
(4)別紙3(2.0%超部分算定シート) [PDFファイル/84KB]
(5) 通帳の写し
(7)第2号様式(中止承認申請書) [PDFファイル/60KB]
<記入様式>
・申請様式(第1号様式、別紙1、別紙2、別紙3) [Excelファイル/106KB]
・第2号様式(中止承認申請書) [Wordファイル/28KB]
<記載例>
・【個人記入例】申請様式(第1号様式、別紙1、別紙2、別紙3) [Excelファイル/103KB]
・【法人記入例】申請様式(第1号様式、別紙1、別紙2、別紙3) [Excelファイル/106KB]
<全申請者が提出する必要がある書類>
・交付申請書兼実績報告書県請求書(第1号様式)
・申請施設内訳(別紙1)
・通帳の写し
<該当する申請者のみ提出する必要がある書類>
・賃金改善報告書(別紙2)
・【2.0%超部分算定シート】(別紙3)
・委任状
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申請パターン | ||
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賃上げ・物価上昇 両方 |
賃上げのみ | 物価上昇のみ | |
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(1)第1号様式 交付申請書兼実績報告書兼請求書 |
〇(必要) | 〇(必要) | 〇(必要) |
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(2)別紙1 申請施設内訳 |
〇(必要) | 〇(必要) | 〇(必要) |
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(3)別紙2 賃金改善報告書 |
〇(必要) | 〇(必要) | ×(不必要) |
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(4)別紙3 2.0%超部分算定シート |
△※1 | △※1 | ×(不必要) |
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(5)通帳の写し |
〇(必要) | 〇(必要) | 〇(必要) |
| (6)委任状 | △※2 | △※2 |
△※2 |
- ※1:補助対象経費(4)の内容を含む場合は必要
- ※2:申請者と口座名義が異なる場合は必要
- 必要事項を記入・押印の上、原本を郵送してください。
受付期間
- ・令和8年6月1日(月曜日)から令和8年7月7日(火曜日)まで
- <電子による申請の場合【原則】>
- 令和8年7月7日(火曜日)までに申請データの入力・送付を完了してください。
- <郵送による申請の場合【原則、電子申請してください】>
- 令和8年7月7日(火曜日)(消印有効)までに、事務局あてに郵送してください。
4.参考情報
・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・【厚生労働省交付要綱】令和8年度賃上げ・物価上昇支援事業 [PDFファイル/198KB]
・【厚生労働省実施要綱】令和8年度賃上げ・物価上昇支援事業 [PDFファイル/269KB]
・【厚生労働省交付要綱】令和7年度賃上げ・物価上昇支援事業 [PDFファイル/228KB]
・【厚生労働省実施要綱】令和7年度賃上げ・物価上昇支援事業 [PDFファイル/310KB]
・賃上げ・物価支援支援事業Q&A(第1版) [PDFファイル/511KB]
・厚生労働省リーフレット(賃上げ支援事業) [PDFファイル/874KB]
<これまでの岐阜県からの事務連絡>
・令和8年2月9日 厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について [PDFファイル/191KB]
・令和8年3月16日 厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について [PDFファイル/195KB]
・令和8年5月 岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金について [PDFファイル/304KB]
<これまでに岐阜県に寄せられた御質問と回答>
(追って更新します。)
5.問い合わせ先
本補助金の内容や申請方法について不明な点等がある場合は、下記のコールセンターにお問い合わせください。
岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金及び岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金コールセンター
電話番号 050-1750-8905
受付時間 令和8年5月18日(月曜日)から令和8年7月17日(金曜日)
午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

