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令和8年度岐阜県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金

 

補助金の概要

 岐阜県では、人材不足が喫緊の課題である訪問介護等サービスについて、介護人材確保や事業所の経営改善に向けた取組を実施し、訪問介護等サービスの提供体制確保に向けた総合的な対策を行うため、補助金を交付します。

交付要綱等 

事業内容

補助対象事業所

 岐阜県内で介護保険法上の指定を受けた訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所

補助対象事業

人材確保体制構築支援事業

(1)経験年数が短い訪問介護員等への同行支援

 事業所における経験年数の長い訪問介護員等の技術を着実に継承するため、当該訪問介護員等が、一定期間、経験年数の短い訪問介護員等や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を対象とします。

【補助基準額】(ア)中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合

         30分未満の同行支援1回につき3,500円

         30分以上の同行支援1回につき5,000円

       (経験年数の短い訪問介護員等1人につき30回まで)

       (イ)中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合

         30分未満の同行支援1回につき2,500円

         30分以上の同行支援1回につき4,000円

       (経験年数の短い訪問介護員等1人につき30回まで)

参考資料

(2)新たに「短時間巡回型訪問介護(20分未満の身体介護)」を実施する事業所の環境整備等の支援

 「新たな働く環境づくり」に向けた取組みの一環として、新たに「短時間巡回型訪問介護(20分未満の身体介護)」を実施する事業所が、新たに短時間勤務の訪問介護員等を雇用する際に要する経費を対象とします。

【補助基準額】1事業所当たり18万円

参考資料

経営改善支援事業

(1)経営改善の支援

 経営基盤の強化及び経営状況の改善、若しくは、各種加算の新規取得支援等を目的として、事業所が専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)と委託契約を締結し、指導等を受けるのに要する経費を対象とします。

【補助基準額】1事業所当たり40万円

(2)登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

 訪問介護員等の雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等(勤務日及び勤務時間が不定期な登録ヘルパーや非常勤の訪問介護員等をいう。以下同じ。)の常勤化を促進するために要する経費を対象とします。

【補助基準額】常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり10万円(3か月まで)

交付申請

募集期間

 令和8年7月15日(水曜日)から令和8年8月21日(金曜日)

提出書類

交付申請様式

 交付申請については、下記の様式を提出してください。様式の作成にあたっては、様式に記載の注意事項及び補助金Q&Aをよく読んで記入してください。

 交付申請書様式(別記第1号様式) [Excelファイル/49KB]

  • 交付申請書鏡(別記第1号様式) ※法人単位
  • 所要額調書(別紙1) ※事業所単位
  • 事業計画書(別紙2) ※事業所単位

添付書類

 実施する事業内容毎に以下の書類をご提出願います。なお、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。

 〇 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援

  • 対象職員が記載された職員名簿
  • 対象職員の経験年数が分かる資料(履歴書、職歴証明書等)

 〇 新たに「短時間巡回型訪問介護(20分未満の身体介護)」を実施する事業所の環境整備等の支援

  • 介護給付費明細書の写し ※交付申請までに身体介護01又は身体介護02のサービスを提供した場合
  • 新たに短時間勤務の訪問介護員等を雇用したことが分かる書類(雇用契約書の写し、職員名簿等) ※交付申請までに雇用を開始した場合
  • 見積書

 〇経営改善の支援

  • 見積書

 〇登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

  • 対象職員が記載された職員名簿
  • 賃金台帳の写し ※交付申請までに、(1)登録ヘルパー等から常勤職員へ切り替わっている又は(2)登録ヘルパー等が離職していることにより登録ヘルパー等の賃金等の支払実績がある場合
  • 給与差額の積算資料
  • その他参考資料(勤務予定表、就業規則、給与規程等)

提出方法

​ オンラインまたは郵送にてご提出いただけます。

 【オンラインの場合】※送信(アップロード)は1法人1回限りとしてください。不備等に気づいた場合は、再送信せず県まで連絡してください(差戻しの操作を行います)。
  申請フォーム(下記URL)より提出書類をご提出願います。
  https://logoform.jp/form/T8mB/1670453<外部リンク>

 【郵送の場合】※最終日当日必着
  〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号
  岐阜県健康福祉部高齢福祉課 長寿社会推進係

債権者登録

 県に債権者登録を行っていない事業者は、以下の登録依頼書を交付申請時に提出してください。

交付申請取下

 補助金交付申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定日から30日を経過する日までに提出してください。

変更・中止・廃止承認申請

 下記の場合は、速やかに承認申請書を提出してください。(該当するか不明な場合は、県にご相談ください。)

  • 補助対象事業に要する経費の配分の変更(補助対象事業ごとの補助対象経費の10パーセント以内の配分変更を除く。)をする場合
  • 補助対象事業の内容の変更(交付決定額又は事業単位ごとの補助対象経費の20パーセント以内の減額変更を除く。)をする場合
  • 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合

 変更・中止・廃止承認申請書(別記第2号様式) [Excelファイル/21KB]

実績報告

 補助対象事業完了後、下記の書類をすべて揃えて速やかに実績報告書を提出してください。
 提出期限:事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和9年1月31日(日曜日)のいずれかの早い日

 令和9年1月31日までに必ず事業を完了してください。事業完了日は事業内容毎に異なります。詳細は補助金Q&Aをご覧ください。支払いについても、決済方法に関わらず、令和9年1月31日までに完了し、実績報告時に支払ったことが分かる書類を添付してください。

提出書類

実績報告様式

 実績報告については、下記の様式を提出してください。様式の作成にあたっては、様式に記載の注意事項及び補助金Q&Aをよく読んで記入してください。

 実績報告書様式(別記第4号様式) [Excelファイル/54KB]

  • 実績報告書鏡(別記第4号様式) ※法人単位
  • 所要額調書(別紙1) ※事業所単位
  • 事業報告書(別紙2) ※事業所単位

添付書類

 実施する事業内容毎に以下の書類をご提出願います。なお、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。

 〇 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援​

 〇 新たに「短時間巡回型訪問介護(20分未満の身体介護)」を実施する事業所の環境整備等の支援

  • 介護給付費明細書の写し ※交付申請以降に身体介護01又は身体介護02のサービスを提供した場合
  • 新たに短時間勤務の訪問介護員等を雇用したことが分かる書類(雇用契約書の写し、職員名簿等) ※交付申請以降に雇用を開始した場合
  • 契約書(又は発注書)、納品書、請求書、領収書の写し

 〇経営改善の支援

  • 契約書(又は発注書)、納品書(又は委託業務完了届)、請求書、領収書の写し
  • 委託業務報告書(又は成果物)の写し

 〇登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

  • 対象職員が記載された職員名簿
  • 賃金台帳の写し
  • 給与差額の積算資料
  • その他参考資料(勤務予定表、就業規則、給与規程等)

提出方法

​ オンラインまたは郵送にてご提出いただけます。

 【オンラインの場合】※送信(アップロード)は1法人1回限りとしてください。不備等に気づいた場合は、再送信せず県まで連絡してください(差戻しの操作を行います)。
  申請フォーム(下記URL)より提出書類をご提出願います。
  https://logoform.jp/form/T8mB/1670455<外部リンク>

 【郵送の場合】※最終日当日必着
  〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号
  岐阜県健康福祉部高齢福祉課 長寿社会推進係

交付請求

 県から額の確定通知が届きましたら、速やかに請求書を提出してください。

  交付請求書(別記第5号様式) [Excelファイル/24KB]

補助金に関する質問

 ご不明点等ございましたら、Q&Aをご確認ください。解決できない場合は、質問票をメールで送付いただき、お問い合わせください。

 なお、メールの件名は「【法人名】訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金について(質問)」としてください。

 E-mail:c11215@pref.gifu.lg.jp

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