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緊急通行車両等の確認、標章及び証明書交付手続きについて
災害発生前に、緊急通行車両等の標章等の交付を受けることができます。
災害対策基本法施行令等の改正に伴い、令和5年9月1日以降は、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両について、災害発生前でも緊急通行車両等であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができます。
これにより、災害発生時等に緊急交通路が指定された場合に、いち早く被災地に向かい災害応急対策を実施することが可能になります。
※標章及び証明書の有効期限は交付を受けた日から5年です。
例:令和6年12月1日に交付を受けた場合、有効期限は令和11年11月30日です。
1.緊急通行車両等とは
緊急通行車両等には、緊急通行車両と緊急輸送車両があります。どちらも確認申出を行い標章等の交付を受けることで緊急交通路を通行することができる車両ですが、どの法律に基づいて緊急交通路が指定されたかによって名称が異なります。
(1)緊急通行車両
災害発生時に「災害対策基本法」「原子力災害対策特別措置法」「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」のいずれかの法律に基づいて緊急交通路が指定された場合に、それぞれの法律に規定される災害応急対策等を行うために、緊急通行車両としての確認申出を行い標章等の交付を受けることで緊急交通路を通行することができます。
確認申出は緊急通行車両確認申出書によって行い、この申出は災害発生前においても行うことができます。
(2)緊急輸送車両
内閣総理大臣が気象庁長官から地震予知情報の報告を受け警戒宣言を発したときに「大規模地震対策特別措置法」に基づいて緊急交通路が指定された場合に、この法律に規定される地震防災応急対策を行うために、緊急輸送車両としての確認申出を行い標章等の交付を受けることで、緊急交通路を通行することができます。
確認申出は緊急輸送車両確認申出書によって行い、この申出は警戒宣言が発せられる前においても行うことができます。
2.緊急通行車両等であることの確認の対象となる車両
(1)緊急通行車両であることの確認を受けることができる車両
指定行政機関等が防災計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災害応急対策等に使用する計画のある車両
<災害応急対策等の内容>
・「災害対策基本法(災対法)」に規定される災害応急対策
・「原子力災害対策特別措置法(原災法)」に規定される緊急事態応急対策
・「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」に規定される国民の保護のための措置
→詳細な災害応急対策等の内容はこちら [PDFファイル/113KB]
(2)緊急輸送車両であることの確認を受けることができる車両
指定行政機関等が防災計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、地震防災応急対策に使用する計画のある車両
<地震防災応急対策の内容>
・「大規模地震対策特別措置法(大震法)」に規定される地震防災応急対策
→詳細な地震防災応急対策の内容はこちら [PDFファイル/96KB]
(3)災害発生前に緊急通行車両等であることの確認を受けることができる車両
(1)及び(2)で示す対象車両であって以下のいずれかに該当すること。
(ア)指定行政機関等が保有している車両
(イ)指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両
(ウ)指定行政機関等が災害発生時に、他の関係機関・団体等から調達する計画等がある車両
3.確認申出の手続き
(1)申出者
・指定行政機関等の長
・指定行政機関等に属し災害応急対策等に使用される車両の使用者又は管理責任者
・契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両の使用者又は管理責任者
・災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者
災害発生時より前 | 災害発生時 |
---|---|
危機管理政策課 | 危機管理政策課、各県事務所 |
(3)提出書類
1 緊急通行車両の確認申出の場合
ア 緊急通行車両確認申出書(※1)
イ 添付書類(※2)
(a)自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(b)災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確認できる書類(※3)
(c)災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確認できる書類(※3)
※1 同一機会に複数の車両の申出を行う場合で、申出書の「車両の用途」「活動地域」「車両の使用者」「緊急連絡先」が同一となる場合は、申出書の「番号標に表示されている番号」欄に複数の車両番号を記載、若しくは「別紙のとおり」と記載し、別紙で車両番号の一覧を添付していただくことで、確認申出書一通で複数の車両の確認申出を行うことができます。
その際、(b)又は(c)の書類について重複する内容のものは1通の提出で構いません。
※2 作成例 [PDFファイル/134KB]のような指定行政機関等の責任の下で作成された書類であれば、上記(b)、(c)の内容を兼ねた書類として取り扱います。
2 緊急輸送車両の確認申出の場合(上記の※1から※3については共通事項)
ア 緊急輸送車両確認申出書
イ 添付書類(緊急通行車両の確認申出の場合と同じ)
緊急通行(緊急輸送)車両確認申出書の添付書類のチャート図はこちら [PDFファイル/303KB]
4.記載事項変更の手続
標章及び証明書に記載された項目で交付後に記載事項の変更があった場合は、記載事項変更届出書等を提出し、新たに標章及び証明書の交付を受けてください。
※ 標章及び証明書の有効期限は、変更前のものを引き継ぎます。
※ 車両番号については、県内で使用の本拠の位置に変更がありそれに伴って車両番号が変わった場合は記載事項変更の対象となります。
車両の入れ替えの場合は交付済みの標章・証明書を返納していただき、新規の確認申出と同様の手続きを行っていただきます。
(1)申出者
当該車両の標章及び証明書の交付を受けたもの
(2)申出先
危機管理政策課
(3)提出書類
ア 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書等(※)
イ 交付を受けた標章及び証明書
ウ 変更した事項を確認することができる疎明資料
※ 緊急輸送車両としても確認を受けた車両の場合は緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書も提出してください。
5.再交付の手続
標章及び証明書の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損させた場合は、緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書等を提出し、新たに標章及び証明書の交付を受けてください。
※ 標章及び証明書の有効期限は、再交付前のものを引き継ぎます。
(1)申出者
当該車両の標章及び証明書の交付を受けたもの
(2)申出先
危機管理政策課
(3)提出書類
ア 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書等(※)
イ 残存するものがあれば、残存する標章又は証明書
※ 緊急輸送車両としても確認を受けた車両の場合は緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書も提出してください。
6.標章及び証明書の返納
(1)返納先
当該車両の標章及び証明書の交付を受けた機関(危機管理政策課もしくは各県事務所)
(2)提出書類
ア 返納する標章及び証明書
(3)返納しなければならない場合
ア 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
イ 標章及び証明書の有効期限が到来したとき
ウ 標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復したとき
7.各種様式
手続き | 災害発生時より前・災害発生時 申出先:危機管理政策課 |
災害発生時 申出先:各県事務所 |
記載例 |
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緊急通行車両確認申出書 | 記載例 [PDFファイル/436KB] | ||
緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 | 記載例 [PDFファイル/173KB] | ||
緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 | 記載例 [PDFファイル/160KB] | ||
緊急輸送車両確認申出書 | 記載例 [PDFファイル/300KB] | ||
緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 | 記載例 [PDFファイル/174KB] | ||
緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書 | 記載例 [PDFファイル/161KB] |