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大気汚染防止法に基づくアスベスト規制について
お知らせ
アスベスト対策に関する研修会を開催します 【令和7年1月28日(火曜日)オンライン開催】
建築物等の解体・改修工事における石綿の飛散・曝露防止の徹底を図るため、令和2年度に石綿障害予防規則及び大気汚染防止法等が改正され、順次規制が強化されてきました。
また、令和8年1月には一部の工作物の解体・改修工事についても資格者による事前調査の義務化が開始することから、法規制について周知するため、研修会を開催します。
◆開催案内 [PDFファイル/344KB] ◆申込用紙 [Wordファイル/19KB]
※申込みはメールにて(c11264@pref.gifu.lg.jp)
<研修会概要> ※詳細は開催案内をご覧ください
日時 令和7年1月28日(火曜日)14時00分から16時00分
開催方法 Web(zoomを使用)
内容 1 石綿障害予防規則等による石綿規制について(厚生労働省岐阜労働局)
2 大気汚染防止法による石綿規制について(岐阜県環境生活部環境管理課)
3 石綿含有産業廃棄物の適正な取り扱いについて(岐阜県環境生活部廃棄物対策課)
対象 建築物等の解体・改修工事請負事業者 等
建築物等の解体等工事におけるアスベスト規制
大気汚染防止法に基づき、石綿の飛散防止のため、建築物等の解体、改造、補修作業を行う場合には、事前調査、届出及び作業基準の遵守等が義務付けられています。
建築物等の解体等における石綿飛散・ばく露防止のための規制、具体的な対策については、下記資料を参考としてください。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚労省・環境省)<外部リンク>
規制の対象となる作業
建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業
1 事前調査の実施
解体等工事を行うときは、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、あらかじめ当該工事が特定工事(※)に該当するか否かについて調査しなければなりません。
※特定工事:特定建築材料が使用されている建築物、工作物の解体、改造、補修作業
分類 | 区分 |
特定建築 材料の種類 |
建築材料の具体例 |
---|---|---|---|
吹付け石綿 | レベル1 | 吹付け石綿 | (1)吹付け石綿、(2)石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、(3)石綿含有ひる石吹付け材、(4)石綿含有パーライト吹付け材 |
石綿含有 断熱材等 |
レベル2 |
石綿含有断熱材 |
(1)屋根用折版裏断熱材、(2)煙突用断熱材 |
石綿含有保温材 |
(1)石綿保温材、(2)石綿含有けいそう土保温材、(3)石綿含有パーミライト保温材、(4)石綿含有けい酸カルシウム保温材、(5)石綿含有ひる石保温材、(6)石綿含有水練り保温材 | ||
石綿含有耐火被覆材 |
(1)石綿含有耐火被覆板、(2)石綿含有けい酸カルシウム板第二種、(3)石綿含有耐火被覆塗り材 | ||
石綿含有 仕上げ塗材 |
(レベル3相当) |
石綿含有仕上げ塗材 |
(1)セメントリシン、(2)シリカリシン 等 |
石綿含有 成形板等 |
レベル3 |
石綿含有成形板等 |
(1)石綿含有けい酸カルシウム板第一種、(2)スレートボード、(3)スラグ石膏板、(4)押出成型品、(5)石綿含有ロックウール吸音天井板、(6)石綿含有石膏板、(7)スレート波板 等 |
※レベル1、2、3の区分は、建設業労働災害防止協会による区分であるが、一般的に広く認知されていることから、便宜的に使用
(1)事前調査の方法
・設計図書等の書面による調査(書面調査)と目視調査の両方を実施してください。
※平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物に該当することが書面調査で
明らかとなった場合、目視調査は不要
・書面調査及び目視調査で特定工事に該当するか否か明らかにならない場合は、分析調査を
実施してください。
※特定工事に該当するものとみなして措置を講ずる場合は分析調査は省略可能
・事前調査は建築物、工作物を問わず、全ての解体等工事について実施する必要があります。
(2)事前調査の実施者
事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせる必要があります。
建築物(令和5年10月1日から有資格者による調査義務付け)
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部のみに限定)
・(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者(義務付前までに登録された者のみ)
工作物(令和8年1月1日から有資格者による調査義務付け)
・特定工作物のうち、以下のもの
1:反応槽、2:加熱炉、3:ボイラー及び圧力容器、4:配管設備、5:焼却設備、
7:貯蔵設備、8:発電設備、9:変電設備、10:配電設備、11:送電設備
・特定工作物のうち、以下のもの
6:煙突、12:トンネルの天井板、13:プラットホームの上家、14:遮音壁、
15:軽量盛土保護パネル、16:鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、
17:観光用エレベータの昇降路の囲い
・特定工作物以外の工作物のうち、塗料その他の石綿が使用されているおそれがある材料の除去作業
2 事前調査結果の説明・保存・掲示・報告
(1)発注者への説明
解体等工事の元請業者は、当該解体等工事の発注者に対し、必要事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
届出対象の |
届出対象外の |
特定工事に |
---|---|---|
|
|
|
説明時期は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前又は解体等工事の開始の日のいずれか早い日まで(※) | 説明時期は、解体等工事の開始の日まで(※) |
参考:解体等工事に係る事前調査説明書例 [Wordファイル/50KB]
(2)事前調査結果の保存
解体等工事の元請業者は、事前調査に関する記録を作成し、当該記録及び発出者への説明書面を工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。
(3)事前調査結果の掲示
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る解体等工事を施工するときは、事前調査の記録の写しを当該解体等工事の現場の備え置き、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
特定工事に該当する場合 |
特定工事に該当しない場合 |
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※掲示板のサイズは 42cm×29.7cm以上(A3サイズ以上)となります。
(4)事前調査結果の県等への報告
・解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときはその結果を調査実施後速やかに報告する必要があります。
・事前調査結果の報告は、原則、電子システムにより報告することとされていますので、下記URLから報告してください。
○石綿事前調査結果報告システム
URL:https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>
・石綿事前調査結果報告システムを利用するには、GビズIDが必要ですので下記リンクより登録を行ってください。
○GビスIDの登録<外部リンク>
・なお、電子システムを利用せず、紙による提出も可能ですが、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく事前調査結果報告書を大気汚染防止法所管窓口、所管の労働基準監督署に対し、それぞれ提出が必要です。
○報告書様式(石綿障害予防規則)(厚生労働省HP)<外部リンク>
報告の対象
1 建築物を解体する作業を伴う工事であって、床面積の合計が80m2以上であるもの
2 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う工事であって、請負代金(※1)の合計額が
100万円以上であるもの
3 工作物(※2)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、
請負代金の合計額が100万円以上であるもの
※1:材料費及び解体等工事で生じた廃棄物の収集運搬費及び処理費も含めた作業全体の
請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額になります。
※2:環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)<外部リンク>
※留意事項:事前調査結果の報告対象は上記のとおりですが、事前調査は規模要件に
よらず、全ての解体等工事で実施しなければなりません。
3 作業基準の遵守
特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければなりません。
(1)作業計画の作成
全ての特定工事の開始前に、元請業者又は自主施工者は特定粉じん排出等作業の計画を作成し、作業計画に基づき特定粉じん排出等作業を行う必要があります。
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(2)下請負人への説明
特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し作業計画の事項説明が義務付けられています。
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(3)特定粉じん排出等作業に係る掲示
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に掲示が必要です。
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※掲示板のサイズは 42cm×29.7cm以上(A3サイズ以上)となります。
(4)作業の種類ごとの基準
特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければなりません。
作業の種類 | 作業基準 | |
---|---|---|
1 |
吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する解体作業 (2,5に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。隔離に当たっては、作業場の出入口に前室を設置すること。 ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本工業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。 ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。 |
2 |
石綿含有断熱材等を除去する作業であって、かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去する解体作業 (5に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他特定粉じんの処理を行うこと。 |
3 |
石綿含有仕上げ塗材を除去する解体、改造、補修作業 (5に掲げるものを除く) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。) ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。 (1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
4 |
石綿含有成形板その他の建築材料を除去する解体、改造、補修作業 (1,2,3,5に掲げるものを除く) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。 ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第2号に掲げる作業(←改造又は補修する作業)に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるもの(←ケイ酸カルシウム板第1種)にあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第2号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。 (1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
5 | 人が立ち入ることが危険な状態の建築物等の解体作業その他あらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な解体作業 | 作業の対象となる建築物又は工作物に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
6 | 吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る改造、補修作業 |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料をかき落とし、切断、又は破砕により除去する場合は1の項イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2の項イからハまでに掲げる事項を遵守すること。 ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、1の項イからトまでの規定を準用する。 |
(5)作業実施状況の記録の作成
吹付け石綿及び石綿含有断熱材等のかき落とし等、作業区画の隔離養生が必要な特定工事を行う場合、元請業者、自主施工者又は下請負人は、施工の分担関係に応じて工事が終了するまでの間、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を作成するとともに、特定工事が終了するまでの間、保存する必要があります。
|
(6) 特定建築材料の除去等完了後の目視確認
全ての特定工事において、特定建築材料の除去等の完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは隔離を解く前に)、元請業者又は自主施工者は、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者(※)に、目視確認をさせる必要があります。
※環境省通知にて、建築物石綿含有建材調査者、義務付け適用前に(一社)日本アスベスト診断協会に登録された者、石綿作業主任者とすることが示されています。
4 発注者への作業結果の報告・記録の作成・保存
全ての特定工事において、元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく、発注者に書面で報告するとともに、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、記録及び書面の写しを3年間保存する必要があります。
特定粉じん排出等作業に関する記録 |
発注者への報告書面 |
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・元請業者の現場責任者の氏名、連絡場所
・下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所
・発注者の氏名、名称、住所、代表者名
・特定工事の場所
・特定粉じん排出等作業の種類、実施期間、実施状況
・作業完了後、目視確認をした年月日、確認の結果及び確認を行った者の氏名(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあっては、その内容を含む)
【吹付け石綿及び石綿含有断熱材等のかき落とし等、作業区画の隔離養生が必要な除去作業を行う場合】
・集じん・排気装置が正常に稼働することを確認した年月日、確認の方法、確認の結果、確認者の氏名
・負圧に保たれていることを確認した年月日、確認の方法、確認の結果、確認者の氏名
・隔離を解くに当たって、特定粉じんが飛散するおそれがないことを確認した年月日、確認の方法、確認の結果、確認者の氏名
|
・特定粉じん排出等作業の完了年月日
・特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
・除去等作業完了後の目視確認を行った者の氏名、必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項(証明する書類の写しを添付)
|
5 特定粉じん排出等作業実施届出書
届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始14日前までに県に届出が必要です。
届出の様式等は、岐阜県:大気汚染に関する届出をご覧ください。
参考リンク
・大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(環境省HP)<外部リンク>
・石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省HP)<外部リンク>
・アスベスト作業環境測定機関名簿(岐阜労働局HP)<外部リンク>