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アスベストについて
アスベスト補助制度について
1事業の目的
住宅・建築物に施工されている吹付けアスベスト等の飛散による県民の健康被害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、国土交通省の社会資本整備総合交付金事業(住宅・建築安全ストック形成事業)を活用し、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者に補助金を交付する補助制度があります。
2事業の概要
- 対象施設
- ア 住宅及び建築物
- イ 吹付けアスベスト等が施工されているもの(調査については、施工されているおそれのあるもの。)。
- 補助内容
- ア 対象施設の所有者等が行う、吹付け建材のアスベストの含有の有無を調べるための調査に要する費用について補助。
- イ 対象施設の所有者等が行う、吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は、囲い込みに要する費用について補助。
3注意事項
市町村がアスベスト改修事業費補助金交付要綱を策定している必要があります。策定している場合でも、各市町村により補助対象、補助率及び上限額が異なりますので、各市町村でご確認ください。
市町村の補助制度創設状況とお問い合わせ先についてはこちら[PDFファイル/86KB]
4その他
アスベストを含む建築物の解体に伴う有害物質等の適切な取扱いについて
アスベストについて
1.アスベストとは?
アスベスト(石綿)とは、天然の繊維状鉱物で耐熱性、耐摩耗性に優れた物質で、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類に分類されます。
アスベストは耐熱性、耐摩耗性に優れている特性から、建材や自動車部品に使用されており、特に1970年から1990年頃まで多く輸入されています。
2.アスベストを取り巻く動向
アスベスト(石綿)は、耐熱性、耐薬品性、防音性等の特性を持っていることから建築材料や各種の工業製品等に幅広く使用されていましたが、吸入した場合、肺がん、中皮腫等の健康被害を生ずるおそれがあります。
今後、アスベストによる新たな健康被害の拡大を防止するために、使用されたアスベスト含有建材の飛散を防止する対策が必要です。
3.アスベストの種類について
国内では、悪性中皮腫など発がん性のある白石綿と、より毒性が強い茶石綿、青石綿(主要3種類)のみ使用されていると言われていましたが、平成19年度に建築物の吹付け材からアクチノライト、アンソフィライト及びトレモライト(以下「トレモライト等」という。)が検出された事案があることが判明し、平成20年2月6日に、厚生労働省より石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について、関係事業者団体等に通知されました。
そのため、すでにアスベストの分析調査を行った建築物のうち、(主要3種類の)アスベストが検出されなかった場合でも、再度トレモライト等の調査を行う必要があります。
分類 |
石綿名 |
備考 |
---|---|---|
蛇紋石系 |
クリソタイル(白石綿) |
主要3種類 (分析手順を示した日本工業規格〔JIS〕の検査対象) |
角閃石系 |
クロシドライト(青石綿) |
|
アモサイト(茶石綿) |
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アンソフィライト |
従来は、「国内では使用されていない。」とされていたが、平成19年度に国内でも使用されていることが確認された種類 |
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トレモライト |
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アクチノライト |
4.アスベスト調査について
「アスベスト」については、これまで建材や輸送用品など、私たちが日常使用するものに多く使用されてきました。
現在では、全面的にその製造・使用等が禁止されていますが、禁止になったのは平成16年とつい最近です。アスベストの中でも発ガン性が強いとされる「青石綿(クロシドライト)」「茶石綿(アモサイト)」については平成7年に製造・使用等が禁止されましたが、それまではごく普通に使用されてきました。
中でも飛散する恐れのある「吹付けアスベスト」が使用された可能性がある、以下の項目に該当する建築物について、その状況等を調査しています。
- 延べ面積が1,000㎡以上の建築物
- 延べ面積が300㎡以上1,000㎡未満の不特定多数の者が利用する建築物(ホテル、飲食店等)
※昭和31年から平成元年に施工された建築物に限る。
アスベストは、吸い込んでもすぐには発症せず、潜伏期間が長いことから、別名「静かなる時限爆弾」とも言われています。知らぬ間に吸入し健康を害することの無いよう、現状を把握するための調査です。
調査対象に該当する建築物を所有されている方で、今までに回答していない方は「調査票」により下記アドレス宛メールにてご回答ください。
〇延べ面積が1,000㎡以上の建築物 <調査票> [Wordファイル/31KB]
〇延べ面積300㎡以上1,000㎡未満の不特定多数の者が利用する建築物 <調査票> [Wordファイル/33KB]
5.建築物に関する相談窓口
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
県庁建築指導課 | 058-272-1111(内線4788) |
岐阜・西濃建築事務所(西濃総合庁舎内) | 0584-73-1111(内線383、386) |
中濃建築事務所(可茂総合庁舎内) | 0574-25-3111(内線332、333) |
東濃建築事務所(東濃西部総合庁舎内) | 0572-23-1111(内線332、333) |
飛騨建築事務所(飛騨総合庁舎内) | 0577-33-1111(内線391、392) |