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破砕業の許可申請について
解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は破砕業者として、岐阜県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要です。
岐阜市を除く岐阜県内の事業所において破砕業を行おうとするときは、岐阜県知事の許可が必要ですので、本ページをご確認のうえ、手続きしてください。(岐阜市の事業所において破砕業を行おうとするときは、岐阜市長の許可が必要ですので、その場合は岐阜市役所にお問い合わせください。)
破砕業の許可の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き業を行う場合は、5年ごとに更新申請のうえ、許可を受ける必要があります。許可の有効期間の満了日までに更新申請がされない場合は新規申請となり、あらためて許可を受けるまでは業を行うことはできませんので、許可の有効期間の満了日には十分ご注意ください。
申請等の窓口は、事業所所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課(以下「県事務所等」という。)です。申請等の方法など、ご不明な点がありましたら、窓口までお問い合わせください。
破砕業許可申請
申請様式
規則様式第8 様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/20KB]/[PDFファイル/111KB]
添付書類
- 破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
- 施設の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類
- 事業計画書(県様式第2)
様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/21KB]/[PDFファイル/122KB] - 収支見積書(県様式第2)
様式は事業計画書と一体となっているため「3. 事業計画書」からダウンロードしてください。 - 申請者が個人である場合においては、住民票の写し
- 申請者が法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人)
- 申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
- 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し又は登記事項証明書(法人)
- 申請者に自動車リサイクル法施行令第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
- 申請者が未成年である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
- 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書(県様式第5)
様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/93KB] - 他法令規制確認票
様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/145KB]/[PDFファイル/122KB]
※申請書の中の「標準作業書の記載事項」の欄については、「別添標準作業書のとおり」と記載の上、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも差し支えありません。
※「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に係る欠格要件について一部改正(令和元年12月14日施行)がありました。この法律の改正に伴い「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則」についても改正されたため、許可申請等における提出書類が、成年後被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書から法第六十二条第一項第二号イ(精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類に変更となりました。これを受けて岐阜県の申請における運用を改め、登記されていないことの証明書の提出は不要としました。
提出部数
2部(1部はコピーで可)※申請者の控えを含む。
※支店及び営業所等複数の事業所がある場合はそれぞれの事業所に関係する書類(施設関係の図面、標準作業書等)の写しをさらに1部
(提出書類及び部数については、申請窓口でご確認願います。)
手数料
84,000円(県証紙で納入)
申請先
- 申請は事業者ごととなりますので、岐阜県内(岐阜市を除く)に複数の事業所がある場合は、原則、本社所在地を管轄する県事務所等に申請してください。
(例)大垣市の本店と多治見市の支店で破砕業を行おうとするとき → 西濃県事務所環境課 - ただし、本社で破砕業を行わない場合や、本社が岐阜県外の事業者においては、引取業を行おうとする事業所を管轄する県事務所等のうち、最寄りの窓口に申請してください。
(例1)本店は岐阜市だが、各務原市と高山市の支店でのみ破砕業を行おうとするとき
→ 岐阜地域環境室
(例2)本店が愛知県で、岐阜県内では羽島市と可児市の支店で破砕業を行おうとするとき
→ 岐阜地域環境室又は可茂県事務所環境課のどちらか - 岐阜市の事業所でも破砕業を行おうとするときは、岐阜市長の許可も必要です。
破砕業許可更新申請
申請様式
規則様式第8 様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/20KB]/[PDFファイル/111KB]
添付書類
- 破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
- 施設の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類
- 事業計画書(県様式第2)
様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/21KB]/[PDFファイル/122KB] - 収支見積書(県様式第2)
様式は事業計画書と一体となっているため「3. 事業計画書」からダウンロードしてください。 - 申請者が個人である場合においては、住民票の写し
- 申請者が法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人)
- 申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
- 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し又は登記事項証明書(法人)
- 申請者に自動車リサイクル法施行令第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
- 申請者が未成年である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
- 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書(県様式第5)
様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/93KB]
※施設関係の添付書類1.及び2.については、その内容に変更がない場合は添付を要しません。
※申請書の中の「標準作業書の記載事項」の欄については、「別添標準作業書のとおり」と記載の上、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも差し支えありません。
※「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に係る欠格要件について一部改正(令和元年12月14日施行)がありました。この法律の改正に伴い「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則」についても改正されたため、許可申請等における提出書類が、成年後被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書から法第六十二条第一項第二号イ(精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類に変更となりました。これを受けて岐阜県の申請における運用を改め、登記されていないことの証明書の提出は不要としました。
提出書類
2部(1部はコピーで可)※申請者の控えを含む。
*支店及び営業所等複数の事業所がある場合はそれぞれの事業所に関係する書類(施設関係の図面、標準作業書等)の写しをさらに1部
(提出書類及び部数については、申請窓口でご確認願います。)
手数料
77,000円(県証紙で納入)
申請先
- 許可証が「岐阜県知事」名で交付 → 岐阜地域環境室
- 許可証が「〇〇県事務所長」名で交付 → 〇〇県事務所環境課
破砕業の事業の範囲の変更許可申請
申請様式
規則様式第10 様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/22KB]/[PDFファイル/106KB]
申請時期
事業の範囲を変更しようとするとき
添付書類
- 変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
- 変更申請者が1.に掲げる施設の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類
- 変更後の事業計画書(県様式第2)
様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/21KB]/[PDFファイル/122KB] - 変更後の収支見積書(県様式第2)
様式は事業計画書と一体となっているため「3. 事業計画書」からダウンロードしてください。 - 変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し
- 変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人)
- 変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
- 変更申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し又は登記事項証明書(法人)
- 変更申請者に自動車リサイクル法施行令第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
- 変更申請者が未成年である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
- 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書(県様式第5)
様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/93KB]
※変更申請書の中の「標準作業書の記載事項」の欄については、「別添標準作業書のとおり」と記載の上、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも差し支えありません。
※「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に係る欠格要件について一部改正(令和元年12月14日施行)がありました。この法律の改正に伴い「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則」についても改正されたため、許可申請等における提出書類が、成年後被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書から法第六十二条第一項第二号イ(精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類に変更となりました。これを受けて岐阜県の申請における運用を改め、登記事項証明書(登記されていない事の証明書)の提出は不要としました。
提出部数
2部(1部はコピーで可)※申請者の控えを含む。
※支店及び営業所等複数の事業所がある場合はそれぞれの事業所に関係する書類(施設関係の図面、標準作業書等)の写しをさらに1部
(提出書類及び部数については、申請窓口でご確認願います。)
手数料
67,000円(県証紙で納入)
申請先
- 許可証が「岐阜県知事」名で交付 → 岐阜地域環境室
- 許可証が「〇〇県事務所長」名で交付 → 〇〇県事務所環境課
破砕業変更届出
次の事項に変更があった場合、変更届を提出してください。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 法人である場合において、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
- 事業の用に供する施設の概要
- 法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
- 個人である場合に自動車リサイクル法施行令第5条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
届出様式
規則様式第10 様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/54KB]
届出時期
変更があった日から30日以内
届出先
- 許可証が「岐阜県知事」名で交付 → 岐阜地域環境室
- 許可証が「〇〇県事務所長」名で交付 → 〇〇県事務所環境課
届出部数
2部(1部コピーで可)※申請者の控えを含む。
添付書類
変更事項 | 添付書類 |
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1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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2.事業所の名称及び所在地 |
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3.法人である場合において、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所 |
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4.未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 |
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5.事業の用に供する施設の概要 |
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6.法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所 |
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7.個人である場合に自動車リサイクル法施行令第5条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所 |
|
※「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に係る欠格要件について一部改正(令和元年12月14日施行)がありました。この法律の改正に伴い「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則」についても改正されたため、許可申請等における提出書類が、成年後被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書から法第六十二条第一項第二号イ(精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類に変更となりました。これを受けて岐阜県の申請における運用を改め、登記されていない事の証明書の提出は不要としました。
破砕業廃業届出
次の事項に該当することとなった場合、右に掲げる者は、廃業届を提出してください。
- 死亡した場合 その相続人
- 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
- 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
- 許可に係る破砕業を廃止した場合 破砕業者であった個人又は破砕業者であった法人を代表する役員
届出様式
県様式第9 様式のダウンロードはこちらから→[Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/51KB]
届出時期
廃業等があった日から30日以内
届出先
- 許可証が「岐阜県知事」名で交付 → 岐阜地域環境室
- 許可証が「〇〇県事務所長」名で交付 → 〇〇県事務所環境課
届出部数
2部(1部はコピーで可)※申請者の控えを含む。
申請様式等のダウンロード
破砕業許可(許可の更新)申請書(規則様式第8) |
[Wordファイル/20KB] <記入例> |
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破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(規則様式第10) | [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/106KB] |
破砕業許可申請に係る書類一覧(チェック表) | |
他法令規制確認票 | [Wordファイル/145KB] [PDFファイル/122KB] |
誓約書(県様式第5) | [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/93KB] |
破砕業変更届出書(規則様式第11) | [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/54KB] |
破砕業変更届出に係る書類一覧(チェック表) | |
破砕業廃業届出書(県様式第9) | [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/51KB] |
収入証紙貼付用紙 | [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/48KB] |
破砕業に係る標準作業書について
破砕業許可申請者の能力に係る基準として、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第62条第2号イの規定に基づき標準作業書を常備し、従事者に周知しなければなりません。そのガイドライン及びひな形を掲載します。