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病床機能報告制度について
病床機能報告制度の概要
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13に基づき、平成26年度から病床機能報告制度が始まりました。
病床機能報告制度とは、一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科診療所)が、当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で自ら選択し、その他の具体的な報告事項と併せて、都道府県へ報告する仕組みです。
(参考)厚生労働省ホームページ
・病床機能報告<外部リンク>
報告された情報の公表
報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組み及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。
医療機能について
医療機関が報告する医療機能は、次の4区分です。
高度急性期機能 |
・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 ※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例 救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療 室、総合周産期集中治療室など、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟 |
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急性期機能 |
・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 |
回復期機能 |
・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 ・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADL(日常生活動作)の向上や 在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能) |
慢性期機能 |
・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 ・長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病 患者等を入院させる機能 |