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旅行業に関する手続きについて
旅行業法に関する手続きについて
旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
このホームページは、旅行業者、旅行業者代理業者の方に適切に旅行業等を営んでいただくため、旅行業の登録方法などを紹介しています。
「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)に関する手続きについて」はこちら
旅行業務と契約の種類
報酬を得て
- 旅行者と、運送・宿泊のサービスを提供する者との間で契約を締結、媒介、又は取次ぎをする行為。
また、それに付随して運送・宿泊以外のサービスを手配したり、旅券の受給の為の手続きを代行する行為。
→手配旅行契約 - 旅行者の募集のため、又は、依頼(受注)により旅行契約を作成し、その実行を確実にするため、上記1.の業務を行う行為。
また、それに付随して運送・宿泊以外のサービスを手配したり、旅券の需給の為の手続きを代行する行為。
→募集型企画旅行契約・受注型旅行契約 - 旅行の相談に応ずる行為。
→旅行相談契約
※下記の業務は旅行業務に該当しません。
- バス会社が、自己の所有しているバスを利用した日帰り旅行を実施する行為。
- 宿泊案内所が有償で旅行業者に、宿泊施設を媒介する行為。
- ホテルの経営者が、ゴルフをセットにした宿泊プランを販売する行為。
- 観光協会が無償で旅行相談にのる行為。
旅行業の登録について
旅行業登録には、取り扱うことができる業務範囲に従い、以下の種別があります。
(※注1)「企画旅行」とは、あらかじめ(募集型)又は旅行者からの依頼により(受注型)、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊サービスの提供にかかる契約を、自己の計算において締結する行為。
(※注2)旅行業協会に加入している場合、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付。
また、金額は年間の取引額が2億円未満(地域限定旅行業者は5000万円未満)の場合であり、以降、取扱額の増加に応じて、供託すべき金額が加算。
旅行業の相談・登録申請について(第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業)
1.旅行業に係る相談・登録申請先
第2種・第3種旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
岐阜県内に主たる営業所を設置して旅行業の登録について相談・申請等をする場合は、主たる営業所の所在地を管轄する以下の担当機関へお尋ねください。
※主たる営業所の所在地によって、相談・申請等の窓口が異なっております。ご注意願います。
※確実に相談をお受けするため、可能な限り来庁前に事前連絡をお願いいたします。
主たる営業所の所在地 | 住所(総合庁舎) | 担当機関 | 電話番号 | 内線 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 | 岐阜市薮田南2丁目1番1号 岐阜県庁舎10階 |
岐阜地域産業労働室 | 058-272-1925 (直通) |
c11368@pref.gifu.lg.jp | |
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 | 大垣市江崎町422丁目3 | 西濃県事務所 | 0584-73-1111 | 211 | c20502@pref.gifu.lg.jp |
揖斐川町、大野町、池田町 | 揖斐川町上南方1丁目1 | 揖斐県事務所 | 0585-23-1111 | 207 | c20503@pref.gifu.lg.jp |
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 | 美濃加茂市古井町下古井2610丁目1 | 可茂県事務所 | 0574-25-3111 | 283 | c20504@pref.gifu.lg.jp |
関市、美濃市、郡上市 | 美濃市生櫛1612丁目2 | 中濃県事務所 | 0575-33-4011 | 217 | c20505@pref.gifu.lg.jp |
多治見市、土岐市、瑞浪市 | 多治見市上野町5丁目68の1 | 東濃県事務所 | 0572-23-1111 | 208 | c20507@pref.gifu.lg.jp |
中津川市、恵那市 | 恵那市長島町正家後田1067丁目71 | 恵那県事務所 | 0573-26-1111 | 211 | c20508@pref.gifu.lg.jp |
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 | 高山市上岡本町7丁目468 | 飛騨県事務所 | 0577-33-1111 | 233 | c20509@pref.gifu.lg.jp |
2.申請書類
(1)「新規登録」・「更新登録」・「変更登録」申請
関連様式 | ファイル |
---|---|
登録申請書(1) (登録申請書の記載例 [PDFファイル/143KB]) | Word [Wordファイル/45KB]、PDF [PDFファイル/67KB] |
登録申請書(2) | Word [Wordファイル/36KB]、PDF [PDFファイル/31KB] |
登録申請書(3) | Word [Wordファイル/36KB]、PDF [PDFファイル/42KB] |
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | PDF [PDFファイル/125KB] |
旅行業務に係る事業の計画 | Word [Wordファイル/22KB]、PDF [PDFファイル/133KB] |
財産に関する調書(※申請者が個人事業者の場合のみ) | Word [Wordファイル/15KB]、PDF [PDFファイル/74KB] |
旅行業務取扱管理者選任一覧表 | Excel [Excelファイル/25KB]、PDF [PDFファイル/37KB] |
事故処理体制についての書類(※旅行業協会加盟業者は協会から提供される様式を使用) | Word [Wordファイル/29KB]、PDF [PDFファイル/129KB] |
旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書(※新規登録の場合のみ) | Word [Wordファイル/34KB]、PDF [PDFファイル/130KB] |
(2)登録事項変更届出
関連様式 | ファイル |
---|---|
登録事項変更届出書 | Word [Wordファイル/30KB]、PDF [PDFファイル/64KB] |
様式変更届出添付書類(1) | Word [Wordファイル/17KB]、PDF [PDFファイル/80KB] |
様式変更届出添付書類(2) | Word [Wordファイル/15KB]、PDF [PDFファイル/53KB] |
様式変更届出添付書類(3) | Word [Wordファイル/15KB]、PDF [PDFファイル/58KB] |
欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | PDF [PDFファイル/125KB] |
旅行業務取扱管理者選任一覧表 | Excel [Excelファイル/25KB]、PDF [PDFファイル/37KB] |
3.手数料(岐阜県収入証紙)
- 新規登録(第2種・第3種・地域限定):21,000円
- 新規登録(旅行業者代理業者):15,000円
- 更新登録:17,000円
- 変更登録:11,000円
4.その他
(1)第1種旅行業
観光庁長官の登録が必要となります。詳細は、観光庁又は最寄りの国土交通省地方運輸局にお尋ねください。
〇観光庁観光産業課
住所:〒100-8989東京都千代田区霞が関2丁目1番3号合同庁舎第3号館
電話:03-5253-8111(内線27309)
〇国土交通省中部運輸局観光部観光企画課
住所:〒460-8528名古屋市中区三の丸二丁目2番1号名古屋合同庁舎1号館
電話:052-952-8045
(2)観光圏内限定旅行業者代理業
旅行業法の特例では、国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができます(観光圏内限定旅行業者代理業)。
観光圏内限定旅行業者代理業者として業務を開始するためには、観光圏整備法に則った手続きを進める必要があります。詳細は観光庁又は最寄りの国土交通省地方運輸局にお尋ねください。
旅行業関連法令
旅行業関連法令については以下のとおり。
- 法律
旅行業法<外部リンク> - 政令
旅行業法施行令<外部リンク> - 省令・共同命令
- 旅行業法施行規則<外部リンク>
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則<外部リンク>
- 旅行業者営業保証金規則<外部リンク>
- 旅行業協会弁済業務保証金規則<外部リンク>
- 告示
標準旅行業約款(標準旅行業約款 [PDFファイル/326KB])
旅行業者・旅行業者代理業者の方へ
旅行業取引額報告について
岐阜県知事に登録している旅行業者は、毎事業年度終了後、100日以内に当該年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を、岐阜県知事に報告しなければなりません。
- 報告様式(取引額報告書[Wordファイル/33KB])/(取引額報告書[PDFファイル/100KB])
- 提出先
主たる所在地を管轄する県事務所。各県事務所の住所等は上記「旅行業に係る相談・登録申請先」を参照してください。
旅行業廃止届について
岐阜県知事に登録している旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、岐阜県知事に届出書を提出しなければなりません。
- 旅行業廃止届の様式(事業廃止届出書 [Wordファイル/46KB])/(事業廃止届出書 [PDFファイル/45KB])
- 提出先
主たる所在地を管轄する各県事務所。各県事務所の住所等は上記「旅行業に係る相談・登録申請先」を参照してください。
旅行業約款の個別認可の申請について
岐阜県知事に登録している旅行業者が、標準旅行業約款と異なる旅行業約款を定めるにあたっては、個別に岐阜県知事の認可を受ける必要があります。認可を希望される場合は、旅行業法施行規則第22条により申請してください。
申請先
岐阜県観光国際部観光国際政策課(※各県事務所等ではありません。ご注意ください。)
旅行業務内容の検査について
旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、岐阜県知事に登録している旅行業者等における旅行業務の内容について、検査を実施しています。
岐阜県知事登録旅行業者・旅行業者代理業者一覧
第1種旅行業者については観光庁長官が、第2種・第3種旅行業者及び旅行業者代理業者については都道府県知事が、それぞれ登録を行っています。岐阜県知事登録の旅行業者及び旅行業者代理業者一覧は以下のとおりです。