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旅行業に関する手続きについて
旅行業法に関する手続きについて
旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
このホームページは、旅行業者、旅行業者代理業者の方に適切に旅行業等を営んでいただくため、旅行業の登録方法などを紹介しています。
「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)に関する手続きについて」はこちら
旅行業務と契約の種類
「報酬を得て」行う以下の行為が、旅行業務に該当します。
- 旅行者と、運送・宿泊のサービスを提供する者との間で契約を締結、媒介、又は取次ぎをする行為。
また、それに付随して運送・宿泊以外のサービスを手配したり、旅券の受給の為の手続きを代行する行為。
→手配旅行契約 - 旅行者の募集のため、又は、依頼(受注)により旅行契約を作成し、その実行を確実にするため、上記1.の業務を行う行為。
また、それに付随して運送・宿泊以外のサービスを手配したり、旅券の需給の為の手続きを代行する行為。
→募集型企画旅行契約・受注型旅行契約 - 旅行の相談に応ずる行為。
→旅行相談契約
※下記の業務は旅行業務に該当しません。
- バス会社が、自己の所有しているバスを利用した日帰り旅行を実施する行為。
- 宿泊案内所が有償で旅行業者に、宿泊施設を媒介する行為。
- 旅館自らが行うゴルフパックを提供する行為。
- 観光協会が無償で旅行相談にのる行為。
旅行業の登録について
旅行業登録には、取り扱うことができる業務範囲に従い、以下の種別があります。

(※注1)「企画旅行」とは、あらかじめ(募集型)又は旅行者からの依頼により(受注型)、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊サービスの提供にかかる契約を、自己の計算において締結する行為。
(※注2)旅行業協会に加入している場合、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付。
また、記載された金額は年間の取引額が最小の区分の場合であり、取扱額の増加に応じて、供託すべき金額が加算。
(※注3)財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上、地域限定は100万円以上であることが必要です。基準資産額の計算方法は次のとおりです。
基準資産額=(資産総額ー創業費その他の繰延資産ー営業権ー不良債権)ー負債合計ー営業保証金又は弁済業務保証金分担金
※法人の場合:申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額より計算。
※個人の場合:「財産に関する調書」に計上された金額から算出。(資産については預金残高証明書等によりその額を確認できるものに限ります。)
旅行業に係る相談・登録申請先
岐阜県内に主たる営業所を設置して旅行業の登録について相談・申請等をする場合は、主たる営業所の所在地を管轄する以下の担当機関へお尋ねください。
※主たる営業所の所在地によって、相談・申請等の窓口が異なっております。ご注意願います。
※確実に相談をお受けするため、可能な限り来庁前に事前連絡をお願いいたします。
| 主たる営業所の所在地 | 住所(総合庁舎) | 担当機関 | 電話番号 | 内線 | メールアドレス |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 | 岐阜市薮田南2丁目1番1号 岐阜県庁舎10階 |
観光企画課岐阜地域観光係 | 058-272-1925 (直通) |
c11337@pref.gifu.lg.jp |
|
| 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 | 大垣市江崎町422丁目3 | 西濃県事務所 | 0584-73-1111 | 211 | c20502@pref.gifu.lg.jp |
| 揖斐川町、大野町、池田町 | 揖斐川町上南方1丁目1 | 揖斐県事務所 | 0585-23-1111 | 207 | c20503@pref.gifu.lg.jp |
| 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 | 美濃加茂市古井町下古井2610丁目1 | 可茂県事務所 | 0574-25-3111 | 283 | c20504@pref.gifu.lg.jp |
| 関市、美濃市、郡上市 | 美濃市生櫛1612丁目2 | 中濃県事務所 | 0575-33-4011 | 217 | c20505@pref.gifu.lg.jp |
| 多治見市、土岐市、瑞浪市 | 多治見市上野町5丁目68の1 | 東濃県事務所 | 0572-23-1111 | 208 | c20507@pref.gifu.lg.jp |
| 中津川市、恵那市 | 恵那市長島町正家後田1067丁目71 | 恵那県事務所 | 0573-26-1111 | 211 | c20508@pref.gifu.lg.jp |
| 高山市、飛騨市、下呂市、白川村 | 高山市上岡本町7丁目468 | 飛騨県事務所 | 0577-33-1111 | 206 | c20509@pref.gifu.lg.jp |
旅行業に関する手続き(第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業)
1.「新規登録」・「更新登録」・「変更登録」申請
旅行業及び旅行業者代理業については、主たる営業所を置く都道府県へ申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
更新登録の場合は、有効期間満了の2ヶ月前までに申請してください。
(1)申請書類
- 届出に必要な書類一覧 [PDFファイル/169KB](記載例はこちら [PDFファイル/1.54MB])
- 手数料 ※詳細は下記「手数料について」をご確認ください。
※ 申請時によくある誤り・質問についてはこちらをご覧ください。(よくある誤り [PDFファイル/119KB]/よくある質問 [PDFファイル/91KB])
| 関連様式 | ファイル |
|---|---|
| 登録申請書(1) | Word [Wordファイル/45KB]、PDF [PDFファイル/85KB] |
| 登録申請書(2) | Word [Wordファイル/37KB]、PDF [PDFファイル/33KB] |
| 登録申請書(3) | Word [Wordファイル/38KB]、PDF [PDFファイル/44KB] |
| 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | PDF [PDFファイル/115KB] |
| 旅行業務に係る事業の計画 | Word [Wordファイル/27KB]、PDF [PDFファイル/152KB] |
| 財産に関する調書(※申請者が個人事業者の場合のみ) | Word [Wordファイル/15KB]、PDF [PDFファイル/70KB] |
| 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | Excel [Excelファイル/25KB]、PDF [PDFファイル/31KB] |
| 事故処理体制についての書類(※旅行業協会加盟業者は協会から提供される様式を使用) | Word [Wordファイル/33KB]、PDF [PDFファイル/113KB] |
| 旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書(※新規登録の場合のみ) | Word [Wordファイル/34KB]、PDF [PDFファイル/129KB] |
(2)登録事項変更届出
旅行業者及び旅行業者代理業者は、次の事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に届出書の提出が必要です。
(1)届出が必要な事項
- 個人氏名、商号、住所、営業所の名称及び所在地
- 法人名称、商号、代表者の氏名、住所、営業所の名称及び所在地
- 旅行業者代理業者の氏名又は名称、住所、営業所の名称及び所在地(※)
- 旅行業務取扱管理者の変更
※旅行業者に旅行業者代理業者があるときに必要です。
(2)届出書類
| 関連様式 | ファイル |
|---|---|
| 登録事項変更届出書 | Word [Wordファイル/30KB]、PDF [PDFファイル/59KB] |
| 様式変更届出添付書類(1) | Word [Wordファイル/20KB]、PDF [PDFファイル/78KB] |
| 様式変更届出添付書類(2) | Word [Wordファイル/17KB]、PDF [PDFファイル/53KB] |
| 様式変更届出添付書類(3) | Word [Wordファイル/18KB]、PDF [PDFファイル/59KB] |
| 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | PDF [PDFファイル/115KB] |
| 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | Excel [Excelファイル/25KB]、PDF [PDFファイル/31KB] |
(3)事業廃止等届出
旅行業者及び旅行業者代理業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、岐阜県知事に届出書を提出しなければなりません。
- 旅行業廃止届の様式
(1)事業の廃止(事業廃止届出書 [Wordファイル/46KB]/事業廃止届出書 [PDFファイル/45KB])
(2)事業の全部譲渡(事業譲渡届出書 [Wordファイル/111KB]/事業譲渡届出書 [PDFファイル/60KB])
(3)分割による事業の全部承継(事業分割継承届出書 [Wordファイル/111KB]/事業分割継承届出書 [PDFファイル/60KB])
(4)法人の合併による消滅(法人消滅届出書 [Wordファイル/111KB]/法人消滅届出書 [PDFファイル/65KB])
(5)旅行業者等の死亡(旅行業者等死亡届出書 [Wordファイル/49KB]/旅行業者等死亡届出書 [PDFファイル/51KB]) - 提出先
主たる所在地を管轄する各県担当機関。
営業保証金についての権利の承継の届出について
上記(2)から(5)の理由により登録抹消があった場合において、登録抹消日から6か月以内に、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人またはその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であった者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を岐阜県にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となった者の営業保証金とみなされます。
- 届出書の様式(営業保証金についての権利の承継の届出 [Wordファイル/39KB]/営業保証金についての権利の承継の届出 [PDFファイル/76KB])
- 提出先
主たる所在地を管轄する各県担当機関。
手数料について(岐阜県収入証紙、窓口でのキャッシュレス決済・現金納付又はオンライン決済)
- 新規登録(第2種・第3種・地域限定):21,000円
- 新規登録(旅行業者代理業者):15,000円
- 更新登録:17,000円
- 変更登録:11,000円
※岐阜県収入証紙の販売は令和7年12月31日で終了しました。お手持ちの証紙がある場合は、令和8年9月30日まで使用することが可能です。証紙の買戻し期限は令和12年12月31日です。
※電子申請(令和8年5月1日開始予定)を利用される場合は、オンライン決済が可能です。オンライン決済でご利用いただける決済方法は、クレジットカード、PayPay又はPay-easyです。他の決済方法を希望する場合は、電子申請ではなく、主たる所在地を管轄する県担当機関窓口から申請してください。
その他
(1)第1種旅行業
観光庁長官の登録が必要となります。詳細は、観光庁又は最寄りの国土交通省地方運輸局にお尋ねください。
〇観光庁観光産業課
住所:〒100-8989東京都千代田区霞が関2丁目1番3号合同庁舎第3号館
電話:03-5253-8329
〇国土交通省中部運輸局観光部観光企画課
住所:〒460-8528名古屋市中区三の丸二丁目2番1号名古屋合同庁舎1号館
電話:052-952-8045
(2)観光圏内限定旅行業者代理業
旅行業法の特例では、国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができます(観光圏内限定旅行業者代理業)。
観光圏内限定旅行業者代理業者として業務を開始するためには、観光圏整備法に則った手続きを進める必要があります。詳細は観光庁又は最寄りの国土交通省地方運輸局にお尋ねください。
電子申請について
令和8年5月1日から、旅行業等に係る申請の電子申請を開始します。
下記電子申請一覧から、該当の申請URLを選択し、申請してください。
ただし、手数料納付を伴う申請の場合は、主たる所在地を管轄する県担当機関で書類の事前確認を行います。オンライン申請を希望する旨と申請書類一式を、県担当機関のメールアドレス宛てに送付してください。
提出書類及び決済方法について必ずご確認のうえ、全ての書類の準備ができてから申請してください。
※提出書類は全て電子ファイル(Word、Excel、スキャンデータ等)で添付いただきます。
※オンライン決済でご利用いただける決済方法は、クレジットカード、PayPay又はPay-easyです。他の決済方法を希望する場合は、電子申請ではなく、主たる所在地を管轄する県担当機関窓口から申請してください。
※申請方法はこちら [PDFファイル/1.25MB]を参考にしてください。
| 申請名 | 申請URL | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規登録(旅行業) | 令和8年5月1日以降に、主たる所在地を管轄する県担当機関のメールアドレス宛に、オンライン申請を希望する旨と申請書類一式を送付してください。 | 21,000円 |
| 新規登録 (旅行業者代理業) |
令和8年5月1日以降に、主たる所在地を管轄する県担当機関のメールアドレス宛に、オンライン申請を希望する旨と申請書類一式を送付してください。 | 15,000円 |
| 登録の更新 | 令和8年5月1日以降に、主たる所在地を管轄する県担当機関のメールアドレス宛に、オンライン申請を希望する旨と申請書類一式を送付してください。 | 17,000円 |
| 旅行業登録種別の変更 | 令和8年5月1日以降に、主たる所在地を管轄する県担当機関のメールアドレス宛に、オンライン申請を希望する旨と申請書類一式を送付してください。 | 11,000円 |
| 登録事項の変更 | 後日掲載します。 | - |
| 事業の廃止 | 後日掲載します。 | - |
| 取引額の報告 | 後日掲載します。 | - |
旅行業者・旅行業者代理業者の方へ
旅行業取引額報告について
旅行業者は、毎事業年度終了後、100日以内に当該年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を、岐阜県知事に報告しなければなりません。
- 報告様式(取引額報告書 [Wordファイル/43KB]/取引額報告書 [PDFファイル/88KB])(記載例はこちら [PDFファイル/129KB])
- 提出先
主たる所在地を管轄する県担当機関。
※ 旅行業協会に加盟している旅行業者は、協会にもご提出ください。
旅行業取引額報告により、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えた場合
旅行業者は、毎事業年度終了後において、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。
営業保証金の取戻しをしようとするときは、主たる所在地を管轄する県担当機関に証明書交付申請書を提出してください。(証明書交付申請書[Wordファイル/19KB]/証明書交付申請書 [PDFファイル/92KB])
ただし、岐阜県に旅行業法第10条の規定による取引額の報告をした日以降、その報告の日の属する事業年度に限ります。
官報に営業保証金取戻公告を掲載する必要はありません。
旅行業務取扱管理者の定期研修について
旅行業者は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講させなければなりません。
旅行業者が選任している旅行業務取扱管理者が定期研修を受講した場合は、修了証明書を主たる所在地を管轄する各県担当機関へ速やかにご提出願います。
営業保証金の取り戻しについて
事業の廃止等により、旅行業の登録が抹消された場合や旅行業登録を変更した場合、旅行業協会に加入した場合に、営業保証金を取り戻すことができます。
- 旅行業登録抹消通知を受領後、官報の公告案を主たる所在地を管轄する各県担当機関へご提出ください。(記載例はこちら [PDFファイル/69KB])
- 各県担当機関の確認後、官報に公告を掲載。
- 公告掲載後、営業保証金取戻し公告届出書及び官報の写しを各県担当機関へ提出してください。(営業保証金取戻し公告届出書 [Wordファイル/29KB]/営業保証金取戻し公告届出書 [PDFファイル/55KB])
- 公告掲載から6ヶ月経過後、営業保証金取り戻しに関する証明書交付願い、官報の写し及び供託書の写しを各県担当機関へ提出してください。
・登録抹消の場合:(証明書交付願い [Wordファイル/32KB]/証明書交付願い [PDFファイル/45KB])
・変更登録の場合:(証明書交付願い [Wordファイル/32KB]/証明書交付願い [PDFファイル/45KB])
・保証社員化の場合:(証明書交付願い [Wordファイル/31KB]/証明書交付願い [PDFファイル/48KB]) - 県から交付される証明書により、営業保証金を供託した法務局で取戻しの手続きを行ってください。
旅行業約款の個別認可の申請について
旅行業者が標準旅行業約款と異なる旅行業約款を定めるにあたっては、個別に岐阜県知事の認可を受ける必要があります。認可を希望される場合は、旅行業法施行規則第22条により申請してください。
申請先
岐阜県観光文化スポーツ部観光企画課(※各県担当機関ではありません。ご注意ください。)
旅行業法に係る自己点検の実施について
旅行業者等の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、自己点検表を導入しています。
旅行業及び旅行業代理業者におかれましては、自己点検を実施し、県に報告してください。
- 点検項目(自己点検表 [Wordファイル/22KB])/(自己点検表 [PDFファイル/149KB])
- 点検結果の報告
・毎年12月頃に各県担当機関から、その年に立入検査を行っていない旅行業者・旅行業者代理業者へ自己点検表の提出を依頼します。
・該当する旅行業者等は、上記様式により自己点検を行い、点検結果を主たる所在地を管轄する各県担当機関へ提出してください。
・海外旅行の取扱いが無い等の理由により、該当なしの点検項目がある場合には斜線(/)を引いてください。
・自己点検表は、点検実施後2年間保管してください。(「主たる営業所」にあっては全営業所の点検結果、その他の営業所にあっては当該営業所の点検結果を保管して下さい。)
・点検結果が不良であった事項については、直ちに改善措置を講ずるとともに、『概要』及び『改善結果』を別紙(様式は適宜)に記載し、点検表とともに2年間保管して下さい。
旅行業務内容の検査について
旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、岐阜県知事に登録している旅行業者等における旅行業務の内容について、検査を実施しています。
岐阜県知事登録旅行業者・旅行業者代理業者一覧
第1種旅行業者については観光庁長官が、第2種・第3種旅行業者及び旅行業者代理業者については都道府県知事が、それぞれ登録を行っています。岐阜県知事登録の旅行業者及び旅行業者代理業者一覧は以下のとおりです。
旅行業関連法令
旅行業関連法令については以下のとおり。
- 法律
旅行業法<外部リンク> - 政令
旅行業法施行令<外部リンク> - 省令・共同命令
- 旅行業法施行規則<外部リンク>
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則<外部リンク>
- 旅行業者営業保証金規則<外部リンク>
- 旅行業協会弁済業務保証金規則<外部リンク>
- 告示
標準旅行業約款(標準旅行業約款 [PDFファイル/326KB])

