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児童発達支援センターきらり(通所)
児童発達支援センターきらり
児童発達支援センターきらりの通所について
・未就学の肢体不自由児や重症心身障害児に対して、療育やリハビリテーションを提供します。
・保護者とともに、遊びを中心とした活動を通じてお子様と深く関わり、心身の発達を促すとともに、ご家庭での療育を支援します。
時 間 | 内 容 |
---|---|
10時00分から10時15分 | 登園 健康チェック |
10時15分から10時25分 |
朝の会 |
10時30分から11時10分 | 年少児未満:リハビリ 年少児以上:児童発達支援活動 |
11時20分から12時00分 | 年少児未満:児童発達支援活動 年少児以上:リハビリ |
12時10分から13時10分 |
昼食 |
13時10分 |
帰りのあいさつ 年少児未満 降園 |
13時20分から14時00分 |
【月・火・金】児童発達支援活動(親子分離保育前半) 【水・木】音楽療法 |
14時00分から14時55分 | 【月・火・金】児童発達支援活動(親子分離保育後半) |
14時55分 | 年少児以上 降園(水・木は、14時降園) |
※定期的に保護者交流会や保護者教室(勉強会)を開催しています。
↓きらりの1日の流れや療育の様子をYouTubeにアップしています!
通所対象児・利用手続き・利用料等
1. 通所対象児
肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められたお子様
2. 利用手続き
利用開始にあたっては、以下4点の手続きが必要となります。
(1)希望が丘こども医療福祉センター小児科医師の診断
・希望が丘こども医療福祉センター小児科医師の診断を受けます。受診を希望される方は、電話によりお申し込みください。
⇒詳しくは、こちら(外来診療案内 初めて受診される方へ)
(2)サービス等利用計画の作成
・指定障害児相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼します。
・きらりには、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員が常駐しています。
⇒詳しくは、こちら(児童発達支援センターきらり(相談支援))
(3)通所受給者証の交付
・市町村から「通所受給者証」の交付を受けます。
(4)きらりとの契約
・きらりと利用に係る契約を交わします。
3. 利用料等
・お住まいの市町村の決定に基づき、障害児通所給付費の原則1割負担です。
・ただし、お子様の生年月日等により無償となる場合もあります。
・医師の処方により給食を提供するお子様の給食費は、個人負担となります。
保育所や幼稚園、学校への移行支援
きらりを利用しているお子様が、次のステップとして、保育所や幼稚園、学校等に円滑に移行できるよう、保育所等訪問支援を実施しています。
⇒詳しくは、こちら(児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援))
自己評価結果の公表
・【令和5年度】事業所における自己評価結果 [PDFファイル/227KB]
・【令和5年度】保護者等からの事業所評価の集計結果 [PDFファイル/158KB]
お問い合わせ・施設見学
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
施設見学は随時受け付けております。ご希望の方は、お電話によりお申し込みください。
〇お問い合わせ先
電話番号:058-201-0087(直通)
受付時間:8時30分から17時15分まで(平日)