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児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援)
児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援)
児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援)について
保育士やリハビリスタッフなど療育の専門職が、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園等を訪問し、お子様が集団生活に適応することができるよう、お子様やその家族、保育所等のスタッフに対し専門的な支援を行います。
保育所等訪問支援事業パンフレット [PDFファイル/335KB]
対象児・利用手続き・利用料等
1. 対象児
・原則として、希望が丘こども医療福祉センターの外来、リハビリテーション、児童発達支援センターきらりを現在利用しているお子様、又は過去に利用したことがあるお子様
・原則として、岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡の区域にお住いのお子様
2. 利用手続き
利用開始にあたっては、以下3点の手続きが必要となります。
(1)サービス等利用計画の作成
・指定障害児相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼します。
・きらりには、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員も常駐しています。
⇒詳しくは、こちら(児童発達支援センターきらり(相談支援))
(2)通所受給者証の交付
・市町村から「通所受給者証」の交付を受けます。
(3)きらりとの契約
・きらりと利用に係る契約を交わします。
3. 利用料等
・お住まいの市町村の決定に基づき、障害児通所給付費の原則1割負担です。
・ただし、お子様の生年月日等により無償となる場合もあります。
お問い合わせ
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。
〇お問い合わせ先
電話番号:058-201-0087(直通)
受付時間:8時30分から17時15分まで(平日)