ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住宅瑕疵担保履行法

記事ID:0003033 2016年4月20日更新 住宅課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

住宅瑕疵担保履行法

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「住宅瑕疵担保履行法」)」により、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅から「保険への加入」又は「保証金の供託」が建設業者や宅地建物取引業者に義務付けられました。
新築住宅を取得する際は、その住宅がきちんと保険や供託の措置をとられているか忘れずに確認してください。

趣旨と背景

 平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)」において、新築住宅の売主等(建設業者や宅地建物取引業者)には、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
 しかし、売主等が十分な資力を有さない場合、瑕疵担保責任が履行されず、住宅購入者が極めて不安定な状況に置かれることが明らかになりました。
 そこで、住宅購入者の利益を保護し、売主等に瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務付ける「住宅瑕疵担保履行法」が、平成20年4月より施行されました。

住宅瑕疵担保履行法の概要

瑕疵担保責任履行のための資力確保の義務付け

 新築住宅※の売主等は、補修や損害賠償金の支払いが確実に履行されるよう、保険または供託による資力確保措置を講じなければなりません。
※新築住宅:建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのない戸建住宅やマンションなど

紛争処理体制の整備

 保険付き住宅のトラブルの相談窓口:「住まいるダイヤル(財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)」<外部リンク>
 保険に加入している新築住宅おいて、売主等と住宅購入者との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関に申請すると、「あっせん・調停・仲裁」を受けることができます。
 「住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)一覧」<外部リンク>

建設業者・宅地建物取引業者の方へ

 必要な諸届出等については下記を参照してください。
 建設業者の方⇒「建設業者に必要な諸届出手続(岐阜県技術検査課)」
 宅地建物取引業者の方⇒「宅建業者の届出義務等について(岐阜県建築指導課)」

住宅を購入される方へ

 住宅の販売や建設の際に、売主等は住宅購入者等に対して、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置を取っているかについての説明が義務付けられています。
 新築住宅を取得する際は、その住宅がきちんと保険や供託の措置をとられているか忘れずに確認してください。

リンク先