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医師の働き方改革
特定労務管理対象機関の指定申請等について
- 令和6年4月から診療に従事する勤務する医師に対して時間外労働の上限規制が適用され、時間外・休日労働の上限は原則年960時間以下/月100時間未満(例外あり)となりますが、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、医療機関で診療に従事する勤務医の時間外労働の上限水準を超えざるを得ない場合には特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(いわゆるB水準対象機関)、連携型特定地域医療提供機関(いわゆる連携B水準対象機関)、一定の期間集中的に技能向上のため必要がある場合には技能向上集中研修機関(いわゆるC-1水準対象機関)及び特定高度技能研修機関(いわゆるC-2水準対象機関)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
- 特定労務管理対象機関の指定要件、提出書類及び指定申請に係るスケジュール等については、以下の各資料のとおりですので、申請予定の医療機関はこちらを参考に、申請に必要な準備を行ってください。
特定労務管理対象機関の指定申請手続き等について [PDFファイル/339KB]
※県への申請の前に医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。
医療機関勤務環境評価センター ホームページ<外部リンク>
※特定高度技能研修機関(C-2水準)の指定には、あらかじめ厚生労働大臣の確認が必要です。
医師の働き方改革C-2審査・申請ナビ ホームページ<外部リンク>
指定申請等に係る提出書類
指定手続きの流れ
特定労務管理対象機関の指定に係る県・医療機関の手続きの流れ(別紙1) [PDFファイル/269KB]
受付方法
指定申請は、以下のいずれかにより受け付けます。
(1)G-MIS
U R L :https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login<外部リンク>
※各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
※時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも県が確認できます。
※G-MISから医師労働時間短縮計画の作成(ワード等で作成した時短計画のアップロードも可)を行えます。
(2)メール
送付先:c11230@pref.gifu.lg.jp
(3)郵 送
送付先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁 健康福祉部 医療福祉連携推進課 医療人材確保係
岐阜県医療勤務環境改善支援センター
医師の働き方改革の過程でお困り事が生じたら、岐阜県医療勤務環境改善支援センターにご相談ください。
・岐阜県庁医療福祉連携推進課:主に医療機関の経営分野の相談に対応
電話:058-272-8254
日時:平日8時30分から17時15分まで
・医療労務管理相談コーナー:主に医療機関の労務分野の相談に対応
所在地:岐阜市神田町6丁目12番地シグザ神田5階
電話:058‐213‐6724
日時:平日9時から17時まで
働き方改革関連情報
医師の働き方改革の推進に関する検討会
・令和6年度から適用開始される医師への時間外労働上限規制に向けて、特例水準の枠組み等が議論されています。
・検討会資料が掲載されておりますので、最新情報をご確認ください。
参考リンク
厚生労働省ホームページ:医師の働き方改革の推進に関する検討会<外部リンク><外部リンク>
いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)
・各医療機関の勤務環境改善に役立つ情報を掲載しています。
・各種情報や医療機関の取組事例も掲載していますので、医療機関の勤務環境改善の取組のために参考としてご利用ください。
参考リンク
厚生労働省ホームページ:いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)<外部リンク><外部リンク>