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岐阜県木の国・山の国木づかいCO2貯蔵量の認定について
岐阜県木の国・山の国木づかいCO2貯蔵量認定制度について
木材は、建築物や木製品に利用することで長期にわたり炭素を貯蔵することが可能です。
そのため、県では「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」(令和4年12月20日岐阜県条例第45号)第20条の規定に基づき、ぎふ証明材等を使用した建築物及び木材製品に対して、ぎふ証明材等の使用によるCO2貯蔵量の認定を行います。また、認定したCO2貯蔵量の公表も行います。
岐阜県木の国・山の国木づかいCO2貯蔵量認定制度実施要領 [PDFファイル/200KB]
認定申請について
認定を受けようとする方は、以下の書類を県へ提出してください。
1 認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
2 木材使用量計算書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]
3 ぎふ証明材等であることを証明する出荷伝票等
現在のCO₂貯蔵量認定量
認定件数 | 認定貯蔵量 |
128件 | 1,185.9 t/CO₂ |
問い合わせ先
岐阜県林政部県産材流通課木造建築推進室消費対策係
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く。)
電話番号:058-272-1111(内4367)