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自立支援医療(更生医療)
身体障害者更生相談所では、自立支援医療(更生医療)の医学的判定を行っています。
制度の概要
更生医療は、一般医療によって治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体に障がいのある者に対して、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力を回復させることを目的としておこなわれます。
すなわち更生医療は、臨床症状が消退し永続するようになった「障がいそのもの」を対象とし、疾病を対象とする一般医療とは異なります。
対象者
更生医療の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体障害者手帳に記載された身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できるもののみとなります。
※一定所得以上の世帯の人は自立支援医療費支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
申請方法
お住まいの市町村障がい福祉担当課に事前に申請し、更生医療を必要とすると認められた方に、自立支援医療受給者証が交付されます。
身体障害者更生相談所では市町村の依頼により、申請された医療が更生医療として適当かどうかを判定します。
※事前申請が原則です。申請には指定自立支援医療機関で記入された更生医療意見書・医療費概算額算出明細書 [Excelファイル/56KB]が必要になります。
支給認定の事務手続き
全体の流れと支給認定の手続き
(1)申請→(2)判定依頼→(3)判定→(4)受給者証交付→(5)指定医療機関にて受診
(1)申請に必要な書類
- 申請書(市町村の窓口にあります)
- 更生医療意見書・医療費概算額算出明細書(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの )
【様式】更生医療意見書 [Excelファイル/56KB] ※表面(意見書)と裏面(医療費概算額算出明細書)がタブで分かれています。
更生医療意見書 [PDFファイル/140KB] ※医療費概算額算出明細書含む
【記載例】
(新規・入院治療有の場合の記載例) 意見書記載例(新規・入院有) [PDFファイル/238KB]
※入院治療期間がある場合、入院理由の記載が必要です。
(期間延長・通院治療の場合の記載例)意見書記載例(期間延長・通院) [PDFファイル/186KB]
- 身体障害者手帳の写し
- 被保険者証等
- 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
- 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
(2)判定依頼に必要な書類
- 判定依頼書
- 更生医療意見書(医療費概算額算出明細書含む)
自己負担
原則として医療費の1割負担となりますが、所得により上限額が設定されています。
くわしいことはお住まいの市町村障がい福祉担当課におたずねください。
対象となる医療の例
障がい区分 | 治療法 |
---|---|
視覚 | 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術等 |
聴覚・平衡機能 | 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋込み術等 |
音声・言語・そしゃく機能 | 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等 |
肢体不自由 | 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術等 |
心臓機能 | 弁形成術、弁置換術、欠損孔閉鎖術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術等 |
じん臓機能 | 人工透析療法、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法 |
小腸機能 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能 | 抗HIV療法等 |
肝臓機能 | 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法 |
参考
・自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長(一部改正 障発0331第3号 令和3年3月31日)) [PDFファイル/641KB]