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医薬品医療機器等法に基づく手続き
動物用医薬品・動物用医療機器の販売等に関する申請・届出
動物用医薬品、医療機器等を販売に関する各種申請・届出についてのお問い合わせ(書類提出先)は、店舗の住所地を管轄する家畜保健衛生所です。
動物用医薬品販売業に関する申請・届出
動物用医薬品を販売するには「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「法」という。)の規定に基づき「動物用医薬品販売業」の許可を受けることが必要です。
この許可は6年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。
また、許可事項に変更があった場合は、変更届が必要となり、業務を廃止、休止、再開をした場合も届出が必要です。
項目 | 内容 | |
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内容 | 業務を開始する時 | 動物用医薬品販売業許可申請 ・動物用医薬品店舗販売業許可申請 ・動物用医薬品特例店舗販売業許可申請 ・動物用医薬品卸売販売業許可申請 ・動物用医薬品配置販売業許可申請 |
許可を更新するとき | 動物用医薬品販売業許可更新申請 | |
許可事項に変更が生じた又は生じる時 | 動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出(事後の場合) 動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出(事前の場合) 動物用医薬品特例店舗販売業の販売指定品目変更(追加指定)申請 |
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業務を廃止・休止・再開するとき | 動物用医薬品販売業廃止(又は休止・再開)届出 | |
その他 | 動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請 動物用医薬品販売業許可証再交付申請 |
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根拠法令 提出時期 申請様式 等 |
詳しくは、こちら「動物用医薬品販売業に関する申請・届出」へ |
動物用医薬品販売従事登録に関する申請・届出
動物用医薬品登録販売者試験等の合格者が、動物用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、法に基づき都道府県知事の登録が必要です。
※動物用医薬品登録販売者試験等とは、動物用医薬品等取締規則第115条の3の規定により実施される試験、又は法施行規則第159条の3第1項に規定する登録販売者試験を指します。
※複数の都道府県において動物用医薬品販売従事登録を行うことはできません。
※登録を受けた都道府県以外の都道府県においても、動物用医薬品の販売等に従事することができます。(登録を受け直す必要はありません。)
※書類等の審査を経て、後日販売従事登録証を交付します。
項目 | 内容 | |
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内容 | 販売・授与に従事する時 | 動物用医薬品販売従事登録申請 |
登録事項に変更が生じたとき | 動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出 | |
販売・授与に従事しなくなったとき ※死亡等の場合も申請が必要です。 |
動物用医薬品販売従事登録消除申請 | |
その他 | 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請 動物用医薬品販売従事登録証再交付申請 |
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根拠法令 提出時期 申請様式 等 |
詳しくは、こちら「動物用医薬品販売従事登録に関する申請・届出」へ |
動物用医療機器販売・貸与業に関する申請・届出
動物用医療機器は、「高度管理医療機器」「管理医療機器」「一般医療機器」のいずれかに分類されます。動物用医療機器を販売・貸与するには、高度管理医療機器については知事の許可、管理医療機器については知事への届出が必要です。
許可については6年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。
また、許可事項もしくは届出事項に変更があった場合は、変更届が必要となり、業務を廃止、休止、再開をした場合も届出が必要です。
項目 | 内容 | |
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内容 | 動物用高度管理医療機器等 | |
業務を開始するとき | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の許可申請 | |
許可の更新をするとき | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請 | |
許可事項に変更が生じたとき | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出 | |
営業所を廃止・休止・再開したとき | 動物用高度管理医療機器等営業所廃止(又は休止・再開)届出 | |
その他 | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請 |
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動物用管理医療機器 | ||
業務を開始するとき | 動物用管理医療機器販売・貸与業の届出 | |
届出事項に変更が生じたとき | 動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出 | |
営業所を廃止・休止・再開するとき | 動物用管理医療機器営業所廃止(又は休止・再開)届出 | |
根拠法令 提出時期 申請様式 等 |
詳しくは、こちら「動物用医療機器販売業・貸与業に関する申請・届出」へ |
動物用再生医療等製品販売業に関する申請・届出
動物用再生医療等製品を販売するには、法の規定に基づき許可が必要です。
この許可は6年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。
また、許可事項に変更があった場合は、変更届が必要となり、業務を廃止、休止、再開をした場合も届出が必要です。
項目 | 内容 | |
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内容 | 業務を開始するとき | 動物用再生医療等製品販売業許可申請 |
許可の更新をするとき | 動物用再生医療等製品販売業許可更新申請 | |
許可事項に変更が生じたとき | 動物用再生医療等製品販売業許可関係事項変更届出 | |
営業所を廃止・休止・再開したとき | 動物用再生医療等製品販売業廃止(又は休止・再開)届出 | |
その他 | 動物用再生医療等製品販売業許可証書換え交付申請 動物用再生医療等製品販売業許可証再交付申請 |
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根拠法令 提出時期 申請様式 等 |
申請・届出等の窓口
店舗の住所地を管轄する家畜保健衛生所が窓口となります。
所管課 | 所在地 | 管轄する市町村名 |
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中央家畜保健衛生所 | 〒501-1112 岐阜市柳戸1-1 電話番号:058-201-0530 |
岐阜地域 岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、山県市、本巣市、本巣郡、羽島郡 西濃地域 大垣市、海津市、揖斐郡、不破郡、安八郡、養老郡 |
中濃家畜保健衛生所 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 電話番号:0574-25-3111(代) |
中濃地域 美濃加茂市、関市、美濃市、可児市、郡上市、可児郡、加茂郡 |
東濃家畜保健衛生所 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 電話番号:0573-26-1111(代) |
東濃地域 恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市、中津川市 |
飛騨家畜保健衛生所 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話番号:0577-33-1111(代) |
飛騨地域 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |