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開発許可制度について


開発許可事務の手引き


開発許可事務の手引きの改正について

 盛土規制法の運用開始等に伴い、平成21年版の開発許可事務の手引きを改正しました。


開発許可事務の手引き(令和7年3月改正版)


本編


資料編

※開発許可の申請書等の様式はこちら


新旧対照表

※平成21年版の開発許可事務の手引きはこちら [PDFファイル/30.27MB]


主な変更内容


みなし許可

 都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる(みなし許可)ため、盛土規制法における許可申請等の手続きは不要です。

 ただし、以下の盛土規制法の規定の適用を受けるため、手続きが必要となります。

 ※詳細については、盛土規制法に関する事務申請等マニュアルをご確認ください。


標識の掲示

 開発許可を受けた工事がみなし許可となる場合、開発許可等の標識に加え、盛土規制法の許可に関する工事の標識も掲示する必要があります。

 ただし、開発許可等の標識と盛土規制法の許可に関する工事の標識には重複する内容が多いことから、岐阜県では、両標識を掲示する他、盛土規制法の許可に関する工事の標識に不足する項目を追記した標識を掲示することで、両標識を掲示したものとみなします。



中間検査

 対象規模以上で特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)がある場合、当該特定工程を終えたときにその都度中間検査を受検する必要があります。



定期報告

 対象規模以上の場合、工事の施工状況について3か月ごとに報告する必要があります。


開発許可申請への添付図書

 令和7年4月1日以降に開発許可を受ける場合(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)には、新たに次の図書の添付が必要となります。



新たに必要となる添付図書

みなし許可の場合に必要となる添付図書

適用時期

 令和7年4月1日(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)

 なお、「第3章 第5節 排水施設」の基準については、令和7年9月30日までに市町村で受け付けた申請に限り、旧基準の適用を認めます。ただし、新旧基準の混用は認めません。


参考資料

県の盛土規制法に関するガイドライン等はこちらをご確認ください

国土交通省 WEBサイト


過去の改正等

日付

タイトル及び概要

2025年2月28日 開発許可事務の手引き(改正案)を公表します。(令和7年4月1日改正予定)
2025年1月29日 岐阜県開発審査会提案基準第22号「市街化調整区域内にある事業所の建替等に伴う開発行為」を改正しました。 [PDFファイル/117KB]
2025年1月29日 都市計画法第34条第7号の取扱い基準を改正しました。 [PDFファイル/116KB]
2025年1月21日

開発許可事務の手引の改正案(新旧対照表)を修正しました。(令和7年4月改正予定)

2024年12月5日

開発許可事務の手引の改正案(新旧対照表)を公表します。(令和7年4月改正予定)

2024年12月3日 岐阜県開発審査会提案基準第2号「農家世帯等の分家に伴う住宅」を改正しました。 [PDFファイル/108KB]
2020年4月1日 都市計画法第34条第1号の取扱い基準を改正しました。(令和2年4月1日施行)[PDFファイル/42KB]
2019年7月29日 岐阜県開発審査会提案基準第27号を改正しました。(令和元年7月29日施行)[PDFファイル/189KB]
2018年6月1日 岐阜県開発審査会包括承認基準を改正しました。(平成30年6月1日施行)[PDFファイル/108KB]
2017年6月1日 岐阜県開発審査会提案基準第11-2号「市街化区域と一体的な大規模既存集落内における開発行為等」を新たに設けました。[PDFファイル/221KB]
2016年2月1日 岐阜県開発審査会提案基準第2号「農家世帯等の分家に伴う住宅」の基準を改正しました。[PDFファイル/94KB]
2007年11月30日 平成18年改正都市計画法に基づき開発許可基準を改正しました。(平成19年11月30日施行)[PDFファイル/52KB]
2007年11月30日 平成18年改正都市計画法に基づき開発許可基準を改正しました。(新旧対照表)[PDFファイル/224KB]
2007年07月10日 都市計画法第34条第1号の取扱い基準を改正しました。[PDFファイル/12KB]
2007年01月23日 都市計画法等の改正に伴う開発許可制度の見直しについて[PDFファイル/30KB]
2006年09月30日 岐阜県宅地造成等規制法施行細則が改正されました(平成18年9月30日)[PDFファイル/16KB]

開発行為許可申請等の審査窓口 

 開発行為許可申請等の審査等については、県の建築事務所において行っています。

 各種申請は市町村の担当窓口に提出してください。

 なお、岐阜市は中核市、大垣市、高山市、多治見市、各務原市及び可児市は事務処理市であり、開発許可事務は、この市域内においては、それぞれの市長が行います。

 独自に許可等の基準、申請書の提出部数、申請手数料を定めている場合がありますので、該当する市へお問い合わせください。

開発行為許可申請等の審査窓口
市町村 区分 所属 電話番号

羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町

岐阜県 岐阜・西濃建築事務所 0584-73-1111

関市、美濃市、美濃加茂市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

岐阜県 中濃建築事務所 0574-25-3111
中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 岐阜県 東濃建築事務所 0572-23-1111
飛騨市、下呂市、白川村 岐阜県 飛騨建築事務所 0577-33-1111
岐阜市 中核市 岐阜市<外部リンク>まちづくり推進部開発・盛土指導課 058-265-4141
大垣市 事務処理市 大垣市<外部リンク>都市計画部建築指導課 0584-81-4111
高山市 事務処理市 高山市<外部リンク>都市政策部建築住宅課 0577-32-3333
多治見市 事務処理市 多治見市<外部リンク>都市計画部開発指導課 0572-22-1111
各務原市 事務処理市 各務原市<外部リンク>都市建設部都市計画課 058-383-1111
可児市 事務処理市 可児市<外部リンク>建設部建築指導課 0574-62-1111

 

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