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開発許可事務の手引き改正(案)の公表


開発許可事務の手引き(改正案)(令和7年4月1日運用開始予定)

 盛土規制法の運用開始に伴い、開発許可事務の手引きを改正します。

 令和7年4月1日からの運用開始に向け、改正案を公表します。

 確定版は令和7年4月1日公表予定です。


改正案


本編


新旧対照表


主な変更内容


みなし許可

 都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる(みなし許可)ため、盛土規制法における許可申請等の手続きは不要です。

 ただし、以下の盛土規制法の規定の適用を受けるため、手続きが必要となります。

 ※詳細については、盛土規制法に関する事務申請等マニュアルをご確認ください。


標識の掲示

 都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可の両方の標識の掲示が必要です。
 ただし、開発許可に係る標識と盛土規制法に基づく標識には重複する内容が多いことから、岐阜県では、盛土規制法に規定される標識に不足する項目を追記することで、開発許可の標識と盛土規制法の標識を兼ねることができることとします。


中間検査

 対象規模以上で特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。


定期報告

 対象規模以上の場合、盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。


開発許可申請への添付図書

 令和7年4月1日以降に開発許可を受ける場合(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)には、新たに次の図書の添付が必要となります。


新たに必要となる添付図書

みなし許可の場合に必要となる添付図書

適用時期

 令和7年4月1日(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)

 なお、「第3章 第5節 排水施設」の基準については、令和7年9月30日までに市町村で受け付けた申請に限り、旧基準の適用を認めます。ただし、新旧基準の混用は認めません。

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