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行政不服審査制度等について
行政指導に疑義がある場合の相談窓口
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
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○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分
(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
行政不服審査制度について
- 申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
- 審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
- 審査請求の手続の流れ(知事が審査庁の場合)は下の図のとおりです。審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。