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行政不服審査制度
1 行政不服審査制度
行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」といいます。)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です(法第1条第1項)。
裁判と比較すると、不服申立てをするための費用がかからず、審理手続は簡便(書面審査が中心)という特徴があります。
【審査請求の主な手続きの流れ(審査庁が岐阜県知事の場合)】
また、下記の総務省公表情報もご参照ください。
- 行政不服審査法に関する総務省公表情報<外部リンク>
- 総務省作成リーフレット<外部リンク>
(1)審査請求の概要
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行わなければなりません(法第19条第1項)。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができません(法第18条第1項本文)。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません(法第18条第2項本文)。
ただし、正当な理由がある場合には、上記期間経過後も例外的に審査請求が認められます(法第18条第1項ただし書、同条第2項ただし書)。
(2)審査請求書の記載事項
【処分についての審査請求書の記載事項】
記載事項 | 根拠条文 |
ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
法第19条 |
イ 審査請求に係る処分の内容 |
同項2号 |
ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 |
同項3号 |
エ 審査請求の趣旨及び理由 |
同項4号 |
オ 処分庁の教示の有無及びその内容 |
同項5号 |
カ 審査請求の年月日 |
同項6号 |
キ 審査請求人が法人である場合又は代理人によって審査請 求をする場合は、その代表者又は代理人の氏名及び住所又 は居所 |
法第19条 第4項 |
【不作為についての審査請求書の記載事項】
記載事項 | 根拠条文 |
ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
法第19条 |
イ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 |
同項2号 |
ウ 審査請求の年月日 | 同項3号 |
エ 審査請求人が法人である場合又は代理人によって審査請 求をする場合は、その代表者又は代理人の氏名及び住所又 は居所 |
法第19条 |
※審査請求書に不備があった場合(上記記載事項の記載漏れなど)、審査庁から不備の補正を命じることがあります(法第23条)。
(3)審査請求書の様式
法では、審査請求書の様式は特に定められていません。したがって、審査請求書は、上記「(2) 審査請求書の記載事項」の内容が記載されていれば、任意の様式で構いません。
なお、下記の様式を参考に作成していただいても構いません。
(4)審査請求の際に必要な書類及び提出通数
ア 審査請求書 | 正本、副本 各1通 |
イ 審査請求に係る証拠書類 |
1通 |
ウ 審査請求人が法人である場合は登記事項証明書等 |
1通 |
エ (代理人により審査請求する場合)委任状 |
1通 |
※委任状は下記を参考に作成してください。
(5)審査請求書の提出先
審査請求書は、次のいずれかの機関に郵送又は持参してください。
提出先が不明な場合は、処分庁又は不作為庁(以下「処分庁等」といいます。)にお問い合わせください。
【審査庁に提出する場合(処分庁等を経由しない場合)】
審査請求に係る処分又は不作為の根拠法令・事務を所管する本庁の課・室(以下「所管課」といいます。)が審査庁となりますので、審査請求書は所管課に提出してください。
【処分庁等を経由する場合】
審査請求書は、処分庁等に提出することができます(法第21条第1項)。その場合、処分庁等から審査庁(所管課)に審査請求書が送付されます。
(6)審査請求の取下げ
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが(法第27条第1項)、審査請求の取下げは、書面でしなければなりません(同条第2項)。
※取下書は下記を参考に作成してください。
2 審理員による審理手続
審査請求について、審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与していない職員が審理を行います。
岐阜県では、審理員となるべき者の名簿を下記のとおり作成しましたので、公表します(法第17条)。
審理員となるべき者 | |
総務部法務・情報公開課審理監の職にある職員 |
審理手続終結後、審理員は、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成し(法第42条第1項) 、審査庁に提出しなければなりません(同条第2項)。
3 岐阜県行政不服審査会への諮問
(1)岐阜県行政不服審査会の概要
審査庁が裁決をするにあたって、客観性・公正性を高めるため、一定の場合を除き、第三者機関である行政不服審査会に意見を聴く(諮問する)こととされています(法第43条第1項)。
行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性を調査審議し、審査庁に対して意見を述べます(答申します)。
岐阜県行政不服審査会は、学識経験者及び弁護士の6名で構成されています。
岐阜県行政不服審査会の詳細は、こちらをご参照ください。
(2)岐阜県行政不服審査会の開催状況及び答申
岐阜県行政不服審査会の開催状況及び答申については、こちらをご参照ください。
4 審査庁による裁決
審査庁は、岐阜県行政不服審査会から答申を受けたときは、裁決をします(法第44条)。
5 不服申立ての処理状況
不服申立ての処理状況について、下記のとおり公表します(法第85条)。