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再提訴費用助成
再提訴費用助成
犯罪行為により亡くなられたり、又は重傷病や精神疾患を負われたことに対する損害賠償請求について、支払いがなされないまま時効が成立することを免れるため再提訴を行う場合に、再提訴費用を助成します。
助成内容
・助成金の対象となる費用は、再提訴に要した費用のうち、裁判所に納める費用です。
・同一の損害賠償請求について、1回、33万円を上限とします。
用語の説明
「再提訴」とは・・・
被害者やご遺族が、犯罪により受けた被害について、加害者に対して損害賠償を命じる確定判決を得ているにも関わらず、加害者から損害賠償金の支払いを受けることなく、消滅時効が迫っている場合に、時効を延長するために行う再度の民事訴訟の提起。
助成対象者
次のいずれにも該当する方。
(1)対象となる犯罪行為により亡くなられた、又は重傷病や精神疾患を負われたことに対する損害賠償請求について、再提訴をした方
(2)再提訴をした日に岐阜県内に住所を有している方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成対象となりません。
(1)他の同様の制度により再提訴に必要な費用の助成を受けた場合
(2)申請者及び被害者が、暴力団等反社会的組織の構成員や関係者である場合
(3)その他社会通念上適切でないと認められる場合
用語の説明
「犯罪」とは・・・
犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為のうち、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する行為です。
ただし、刑法第37条第1項本文(緊急避難)、第39条第1項(心神喪失者)又は第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為を除きます。
「対象となる犯罪行為」とは・・・
次のいずれかに該当する行為 。
(1)殺人、強盗致死傷罪、性犯罪(刑法に規定する身体に対する侵害を内容とする性犯罪に限る。)、略取・誘拐、人身売買、逮捕・監禁、逮捕等致死傷、傷害致死又は全治1か月以上の傷害
(2)死亡ひき逃げ、ひき逃げ、交通死亡事故、全治3か月以上の傷害を負った交通事故又は危険運転致死傷
「重傷病」とは・・・
対象となる犯罪行為による負傷又は疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの。
「精神疾患」とは・・・
対象となる犯罪行為に起因する精神の被害で、その療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの。
「被害者」とは・・・
犯罪によって、生命、または身体に被害を受けた方。
申請手続き
再提訴費用助成金の交付を受けようとするときは、岐阜県犯罪被害者等再提訴費用助成金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に、以下の必要な書類を添えて、岐阜県環境生活部県民生活課に提出してください。
(1)亡くなられたことに対する損害賠償請求の再提訴について、助成金の交付を受けようとする場合の必要書類
ア 損害賠償請求権を得た当初の判決書(全文)の写し
イ アの損害賠償請求権に係る刑事事件の判決書(事件番号、事件名及び被告人が分かるもの)の写し
ウ 再提訴に対する判決書(全文)の写し
エ 申請者が、再提訴をした日に岐阜県内に住所を有していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)
オ 助成対象費用の額を証する領収証その他の支払費用の内容を証明することができる書類
カ その他知事が必要と認める書類
(2)重傷病又は精神疾患を負ったことに対する損害賠償請求の再提訴について、助成金の交付を受けようとする場合の必要書類
ア 重傷病又は精神疾患に該当することが証明できる医師の診断書(受傷日、療養期間、入院日数及び病名の記載があるもの。精神疾患にあっては、入院日数の記載の必要はなく、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができないことが明記されているもの。)
イ 上記(1)アからカまでに掲げる書類
<提出先>
岐阜県 環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
提出期限
再提訴費用助成金交付申請書の提出期限は、再提訴に対する判決を言い渡された日の翌日から5年を経過する日です。
要綱・様式
岐阜県犯罪被害者等に対する再提訴費用助成金交付要綱 [PDFファイル/353KB]
様式第1号(再提訴費用助成金交付申請書兼実績報告書) [Wordファイル/35KB]
様式第3号(助成制限事項該当届出書) [Wordファイル/31KB]
様式第4号(再提訴費用弁償届出書) [Wordファイル/31KB]