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廃棄物再生事業者の登録について
廃棄物の再生を業として営んでいる場合は、知事の登録を受けることができます。
登録の申請は、所轄の県事務所又は岐阜地域環境室へお願いします。
1 登録の基準
廃棄物再生事業者の登録申請のための基準は、次のとおりです。
- 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
- 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設
を有すること。
ア古紙の再生を行う場合→その古紙の再生に適する梱包施設
イ金属くずの再生を行う場合→その金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ウ空き瓶の再生を行う場合→その空き瓶の再生に適する選別施設
エ古繊維の再生を行う場合→その古繊維の再生に適する裁断施設
オ上記ア〜エ以外の廃棄物の再生を行う場合→その廃棄物の再生に適する施設 - 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
- 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- その他事業を適正に行うことができる者であること。
2 登録手続き
次の書類に登録手数料40,000円(岐阜県証紙)を添えて、手続窓口に提出して下さい。
- 廃棄物再生事業者登録申請書
- 経理的基礎に関する資料
ア法人の場合
法人税の納税証明書(直近3年分)、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(直近3年分)
→この書類が添付できない場合は、手続き窓口に相談して下さい。
イ個人の場合
前年度の納税証明書 - 事業場の図面(施設の配置図及び付近の見取図)
- 事業計画の概要を記載した書類
ア廃棄物の種類毎の扱い数量、再生品の種類及び売却先又は処分先
イ施設の作業フロー及び物質収支 - 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類
(平面図、立面図、断面図、構造図等) - 法人の場合→定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- 個人の場合→住民票の写し
- 業務経歴を記載した書類
ア法人の場合法人の経歴書
イ個人の場合個人の経歴書 - その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類
3 現地調査
申請書受理後、担当職員が事業場で施設の状況等について、現場調査をさせていただきます。
4 変更の届出
登録を受けた廃棄物再生事業者は、次の事項に変更があったときは30日以内に届出をしなければなりません。
- 廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 事務所及び事業場の所在地
- 廃棄物の再生に係る事業の内容
- 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
5 休止・廃止・再開の届出
登録廃棄物再生事業者はその事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、30日以内に届出をしなければなりません。
6 手続き窓口
事業場を管轄する各県事務所環境課又は岐阜地域環境室
- 廃棄物再生事業者登録名簿はこちらから→登録名簿(令和6年9月27日現在) [PDFファイル/163KB]
- 申請書類(様式のダウンロード)
第1号様式(第2条関係) [Wordファイル/33KB]
第1号様式(第2条関係) [PDFファイル/51KB]
7 行政指導に対する相談受付窓口等について
1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
2 行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ、審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。
行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html