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指定自立支援医療機関(精神通院)の集団指導(自己点検)について


指定自立支援医療機関(精神通院医療)の集団指導(自己点検)について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第59条の規定に基づき指定している指定自立支援医療機関(精神通院)に対し、法第11条第2項の規定により、下記のとおり集団指導(自己点検)を実施しています。


1 令和6年度対象機関について

令和2年度及び令和4年度において、指定された指定自立支援指定医療機関(精神通院)が令和6年度における対象機関になります。対象医療機関には、郵送にて実施案内通知を送付していますので、通知文をご確認の上、実施をお願いします。
※年度の区切りは「4月1日から翌年3月31日まで」です。
※自己点検表は開設者ではなく、各医療機関所在地に送付しています。


対象医療機関一覧

令和6年度の自己点検対象医療機関は下記一覧のとおりです。


2 自己点検の実施について

下記掲載の自己点検の様式の提出、あるいは、自己点検回答フォームより自己点検を実施してください。


(1)様式ダウンロード

下記より様式をダウンロードして実施ください。なお、医療機関によって様式が異なりますのでご注意ください。


(2)自己点検表の提出期限

自己点検表は令和7年3月25日(火曜日)(※期限厳守)までに提出してください。
※提出がない場合は、ご連絡を差し上げることがあります。


(3)自己点検フォームでの回答

下記自己点検フォームのリンクより自己点検を実施することも可能です。なお、医療機関によって回答フォームが異なりますので、ご注意ください。

 


3 提出先・お問い合わせ先


(1)郵送による提出

郵送で自己点検表を提出する場合は、以下の宛先まで提出してください。

【提出先】
 〒500-8570
 岐阜市薮田南2-1-1
 岐阜県保健医療課精神保健福祉係


(2)お問い合わせ先

自己点検に関することについては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】
 〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
 岐阜県保健医療課精神保健福祉係
 <電話番号>058-272-1111(内線3315)


4 指定自立支援医療機関の指定申請・変更・辞退・廃止に関することについて

名称や所在地等について申請事項に変更があった際は、法第64条の規定により岐阜県へ届け出る必要があります。また、法第60条の規定により指定を受けてから6年ごとに更新手続きが必要です。詳しくは以下よりご確認ください。

自立支援医療(精神通院)指定医療機関の指定について

※近年、届出を忘れる医療機関の例が数多くあります。今一度ご確認ください。

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