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指定自立支援医療機関(精神通院)の集団指導について
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の集団指導(自己点検)について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第59条の規定に基づき指定している指定自立支援医療機関(精神通院)に対し、法第11条第2項の規定により、下記のとおり集団指導(自己点検)を実施しています。
1 令和5年度対象機関について
平成31年度及び令和3年度において、指定された指定自立支援指定医療機関(精神通院)が令和5年度における対象機関になります。対象医療機関には、郵送にて実施案内通知を送付していますので、通知文をご確認の上、実施をお願いします。
※年度の区切りは「4月1日から翌年3月31日まで」です。
※自己点検表は開設者ではなく、各医療機関所在地に送付しています。
対象医療機関一覧
令和5年度の自己点検対象医療機関は下記一覧のとおりです。
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検の対象医療機関(病院・診療所) [Excelファイル/148KB]
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検の対象医療機関(薬局) [Excelファイル/247KB]
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検の対象医療機関(訪問看護) [Excelファイル/101KB]
2 自己点検の実施について
下記掲載の自己点検の様式の提出、あるいは、自己点検回答フォームより自己点検を実施してください。
(1)様式ダウンロード
下記より様式をダウンロードして実施ください。なお、医療機関によって様式が異なりますのでご注意ください。
- 病院又は診療所
指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検票(病院・診療所) [Excelファイル/39KB]
指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検票(病院・診療所) [PDFファイル/96KB] - 薬局
指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検票(薬局) [Excelファイル/37KB]
指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検票(薬局) [PDFファイル/93KB] - 訪問看護事業者
指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検票(訪問看護) [Excelファイル/40KB]
指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検票(訪問看護) [PDFファイル/94KB]
※メールで送付される方は、確認のチェック欄は、■でも構いません。
(2)自己点検表の提出期限
自己点検表は令和6年3月29日(金曜日)(※期限厳守)までに提出してください。
※提出がない場合は、ご連絡を差し上げることがあります。
(3)自己点検フォームでの回答
下記自己点検フォームのリンクより自己点検を実施することも可能です。なお、医療機関によって回答フォームが異なりますので、ご注意ください。
- 病院・診療所
自己点検回答フォーム:https://logoform.jp/form/T8mB/533802<外部リンク> - 薬局
自己点検回答フォーム:https://logoform.jp/form/T8mB/533809<外部リンク> - 訪問看護
自己点検回答フォーム:https://logoform.jp/form/T8mB/533810<外部リンク>
3 提出先・お問い合わせ先
(1)メールによる提出
メールにより自己点検表を提出する場合は、以下のメールアドレスにファイルを添付して提出してください。
※件名は
【精神】指定自立支援医療機関自己点検表(医療機関名)としてください。
(2)郵送による提出
郵送で自己点検表を提出する場合は、以下の宛先まで提出してください。
【提出先】
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県保健医療課精神保健福祉係
(3)お問い合わせ先
自己点検に関することについては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
【問い合わせ先】
〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県保健医療課精神保健福祉係
<電話番号>058-272-1111(内線3314)
4 指定自立支援医療機関の指定申請・変更・辞退・廃止に関することについて
名称や所在地等について申請事項に変更があった際は、法第64条の規定により岐阜県へ届け出る必要があります。また、法第60条の規定により指定を受けてから6年ごとに更新手続きが必要です。詳しくは以下よりご確認ください。
※近年、届出を忘れる医療機関の例が数多くあります。今一度ご確認ください。