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自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関の指定について

医療機関・薬局のみなさまへのご案内

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定制度について

 平成18年4月から障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度が施行されましたが、これに伴い、新たに「指定医療機関制度」が導入され、都道府県知事の指定を受けた医療機関でなければ公費負担を適用することができなくなりました。平成25年4月より「障害者自立支援法」は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へと改正されました。
指定医療機関制度の概要は下記のとおりです。

(指定)

  • 病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所(以下、「医療機関等」という。)の開設者からの申請により、自立支援医療の種類(育成医療、更生医療、精神通院医療)ごとに都道府県知事が指定を行います。指定の有効期限は6年間です。
  • ​申請者が保険医療機関等でないとき、自立支援医療費の支給に関して重ねて勧告等を受けているとき等には、都道府県知事は指定をしないことができます。
  • ​指定自立支援医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によります。
  • ​指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規定(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)[PDFファイル/64KB]により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければなりません。

(監督)

  • 都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療機関の開設者等に対し報告や帳簿書類等の提出を命じ、出頭を求め、又は職員に関係者に対し質問させ、設備や診療録等につき検査させることができます。
  • ​健康保険の診療方針や療養担当規定に沿って、良質かつ適切な自立支援医療を実施していないと認めるときは、期限を定めて勧告することができ、勧告に従わない場合には公表、命令することができます。

(取消)

 診療方針等に違反したとき、自立支援医療費の不正請求を行ったとき、命令に違反したとき等において、都道府県知事は指定を取り消すことができます。

指定自立支援医療機関の公示について

平成30年10月より、障害者総合支援法第69条の規定に基づく自立支援(精神通院)医療機関についての公示を、県公報掲載ではなく、下記HPにて掲載することといたしました。

自立支援医療機関(精神通院)の公示

申請、届出にかかる提出書類の変更について

「児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(障発0726第1号平成30年7月26日)」により

  • 平成30年10月1日から、新規指定申請、更新申請及び変更届の際に必要としていた「役員の氏名、生年月日及び住所」の提出が不要となりました。
  • 令和元年9月13日から、新規指定申請、更新申請及び変更届の際に必要としていた「誓約書(別紙2)」の提出が不要となりました。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定等手続について

指定手続きの概要

1指定手続きの概要

新規指定申請について

新規に指定を受けようとする医療機関の開設者の方は、下記の様式により申請をしてください。(申請書及び別紙は、ダウンロードができます。)

指定通知書については、指定書の送付漏れを防ぐために、各医療機関の所在地宛に郵送させていただきます。

提出書類

新規に開設される医療機関で、指定申請時において保険医療機関コードが決まっていない場合には、申請書の「保険医療機関コード」欄は空欄のままで提出し、医療機関コードが決まった時点で必ず険医療機関指定通知書の写しを郵送またはFAXしてください。

保険医療機関指定通知書の写しの確認をもって、自立支援(精神通院)医療機関指定通知書を送付します。

締切と指定について

 毎月20日締め、翌月1日指定とします。(原則20日までに到達。)
 月途中の指定希望の場合も、前月20日までに申請書を提出してください。(月途中指定希望の場合は、その旨を付箋等で記載してください。)

指定の更新申請について

指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、効力が失われます。

更新が必要な医療機関に対しては、更新の案内を発送いたします。(更新案内は、医療機関の更新漏れを防ぐために、各医療機関の所在地宛てに郵送します。)

なお、変更がある場合は、変更の届出も必要となりますので、併せて手続きをお願いします。 

指定更新の様式について

案内のありました医療機関について、下記より様式をダウンロードの上、ご提出をお願いいたします。

提出書類

病院又は診療所

指定更新申請書(病院又は診療所)<第16号様式>指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書 [PDFファイル/66KB] | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書 [Wordファイル/16KB]

変更がある場合には、以下の書類も添付してください。

薬局

指定更新申請書(薬局)<第18号様式>指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書 [PDFファイル/61KB] | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書 [Wordファイル/16KB]

変更がある場合には、以下の書類も添付してください。

訪問看護事業所

指定更新申請書(訪問看護事業者等)<第20号様式>指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書 [PDFファイル/74KB] | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書 [Wordファイル/16KB]

変更がある場合には、以下の書類も添付してください。

変更の届出について

次の事項に変更があった場合は、下記の様式により届出をしてください。
また、変更の内容によっては、経歴書(別紙)、医師/薬剤師免許証の写し(A4サイズ)の添付が必要な場合があります。(別紙については、新規指定申請の様式をお使いください)
(変更届及び別紙は、ダウンロードができます。)

医療機関番号が変わる場合

医療機関辞退届(第28号様式)&新規指定申請

※医療機関番号が変更となる場合は、変更届ではなく、辞退届と新規指定申請の届出を提出していただくこととなります。指定については遡及適用ができないため、各医療機関におきましては、辞退日と指定日に空白期間が発生しないよう、十分にご注意願います。

(病院又は診療所)
 指定医療機関(病院又は診療所)変更届<第22号様式>指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届 [PDFファイル/67KB] | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届 [Wordファイル/17KB]

変更事項

  • 病院又は診療所の名称及び所在地……添付書類不要
  • 開設者の住所及び代表者氏名又は名称……添付書類不要
  • 標榜している診療科名(追加時も同様。担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)……添付書類不要
  • 自立支援医療を主に担当する医師……経歴書(別紙)及び医師免許証の写し(A4サイズ)の添付

(薬局)
 薬局変更届<第24号様式>指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届 [PDFファイル/64KB] | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届 [Wordファイル/16KB]

変更事項

  • 薬局の名称及び所在地……添付書類不要
  • 開設者の住所及び氏名又は名称……添付書類不要
  • 主に従事する薬剤師……経歴書(別紙)及び薬剤師免許証の写し(A4サイズ)の添付

(指定訪問看護事業者等)
 指定訪問看護事業者変更届<第26号様式>指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届 [PDFファイル/67KB] | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届 [Wordファイル/16KB]

変更事項

※医師や薬剤師が変更になった場合には、変更申請書の他、経歴書(別紙)及び医師免許証または薬剤師免許証の写しが必要です。別紙各様式は【新規指定申請について】からダウンロードできます。

医療機関の休止等、指定医療機関の辞退に関する届出

医療機関の休止等、指定医療機関の辞退があった場合には、辞退届等により県への届出が必要です。
(辞退届及び医療機関届は、ダウンロードができます。)

自立支援(精神通院)医療機関を辞退する場合
県民への周知のため、少なくとも辞退する1ヶ月前までには提出して下さい。

辞退届(第28号様式)
様式ダウンロード

医療機関辞退届
<第28号様式>

指定自立支援医療機関辞退届 [PDFファイル/62KB] | 指定自立支援医療機関辞退届 [Wordファイル/15KB]

医療機関を休止した場合は、医療機関届 [Wordファイル/15KB](第27号様式)を提出してください。
医療機関を廃止した場合についても、医療機関届 [PDFファイル/61KB](第27号様式)を提出してください。(ただし、辞退届を提出していない場合に限る。)

提出について

申請・届出方法

郵送または持参による。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、郵送手続きが可能な医療機関については郵送でのお手続きをご利用ください。

提出先

〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部保健医療課精神保健福祉係あて
電話番号:058-272-1111(内線3314)
FAX:058-278-2624

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