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山の木を伐るには
地域森林計画の対象森林において木を伐る場合には、森林法上の各種手続きが必要となります。
普通林(保安林以外の森林)の場合
事前に伐採届(森林法第10条の8第1項)を、伐採後の造林または天然更新が完了した後に森林の状況報告書(森林法第10条の8第2項)を市町村長へ提出する必要があります。
森林経営計画の対象森林の場合
- 森林経営計画の内容のとおりの伐採である場合
事後に伐採届(森林法第15条)の提出が必要です。 - 森林経営計画の内容のとおりの伐採でない場合
事前に計画の変更認定の手続きをとり、事後に伐採届(森林法第15条)の提出が必要です。
森林計画制度上の留意点
森林法第10条の8の伐採届の提出及び森林経営計画の認定請求等があった際に、市町村が定める市町村森林整備計画に適合しないと認められる場合、伐採計画等の変更をしていただくことがあります。
保安林の場合
事前に知事から伐採許可(森林法第34条)を得る必要があります。
なお、間伐の場合は事前に市町村長への伐採届(森林法第34条の3)の提出が必要です。
場所によっては伐採面積の制限、伐採方法(抜き伐りしかできない場合等)の制限があります。
また局地的には禁伐の箇所もあります。
他法令による制限がある場合
自然公園法や砂防法等他の法令において伐採の制限がある場合は、所定の手続きが併せて必要となります。