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覚醒剤原料事故届
11.覚醒剤原料事故届
覚醒剤原料取扱(研究)者、病院若しくは診療所の開設者、往診医師等、飼育動物診療施設の開設者又は薬局の開設者等は、その所有し又は管理する覚醒剤原料について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかに県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
本文
覚醒剤原料取扱(研究)者、病院若しくは診療所の開設者、往診医師等、飼育動物診療施設の開設者又は薬局の開設者等は、その所有し又は管理する覚醒剤原料について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかに県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
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県立保健所・センター |