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覚醒剤原料取扱(研究)者指定証記載事項変更届
3.覚醒剤原料取扱(研究)者指定証記載事項変更届
覚醒剤取扱(研究)者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に指定証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
※1法人の名称、所在地を変更した場合...登記事項証明書 |
---|---|
提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
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覚醒剤取扱(研究)者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に指定証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
※1法人の名称、所在地を変更した場合...登記事項証明書 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
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提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |