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保育士の資格等について

保育士試験(年2回実施)

保育所等において保育業務に従事する保育士となる方のための保育士試験を実施します。

受験資格については、受験資格|一般社団法人全国保育士養成協議会​<外部リンク>からご確認ください

試験の申込み・受験資格に関する問合せ
 一般社団法人全国保育士養成協議会保育士試験事務センター<外部リンク>
 東京都豊島区高田3-19-10
 電話番号:0120-4194-82(専用電話)

幼稚園教諭免許の取得についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。

1.岐阜県知事による受験資格の認定について

次の1)から3)に該当する方は、岐阜県知事の認定を受け受験できます。

1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる(ア)から(セ)の施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護または援護に従事した者

(ア)認定こども園[Wordファイル/32KB](就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園)
(イ)幼稚園[Wordファイル/28KB](学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))
(ウ)家庭的保育事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)
(エ)小規模保育事業[Wordファイル/30KB](児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)
(オ)居宅訪問型保育事業[Wordファイル/28KB](児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)
(カ)事業所内保育事業[Wordファイル/29KB](児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)
(キ)放課後児童健全育成事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)
(ク)一時預かり事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)
(ケ)離島その他の地域において特例保育[Wordファイル/31KB](子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
(コ)小規模住居型児童養育事業[Wordファイル/28KB](児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)
(サ)障害児通所支援事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く))
(シ)一時保護施設[Wordファイル/28KB](児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)
(ス)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
a:障害者支援施設[Wordファイル/30KB](障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
b:指定障害福祉サービス事業所[Wordファイル/30KB](障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))
(セ)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設[Wordファイル/29KB])のうち、次に掲げるもの
a:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
b:aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
c:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
d:国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
(ソ)児童福祉施設[Wordファイル/32KB](児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設)

2)上記1)に掲げる施設等において、5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護または援護に従事した者

3)1)及び昭和63年5月28日厚生省告示第163号に定める者<外部リンク>に準ずるものであって、都道府県知事が適当と認める者

提出書類

  • 受験資格認定申請書 [Wordファイル/29KB]
  • 勤務証明書
  • 卒業証明書
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 戸籍抄本(卒業時と氏名が異なる場合のみ)
  • 返信用封筒(住所・氏名を記入し、110円切手を貼付)

問合せ及び申請窓口
〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
058‐272‐8336
c11236@pref.gifu.lg.jp

 

2.保育教諭に必要となる免許・資格取得のための特例制度について

幼稚園教諭免許所有者で、対象施設で3年以上かつ4,320時間以上、または幼保連携型認定こども園で2年以上かつ2,880時間以上、実務経験がある方については、保育士資格を取得するための特例制度があります。制度の概要は、こども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

〔対象施設〕

  1. 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
  2. 認定こども園
  3. 保育所
  4. 小規模保育事業(A型及びB型に限る)
  5. 事業所内保育事業
  6. 公立の認可外保育施設
  7. へき地保育所
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設※県の「特例制度対象施設証明書」が必要となります(岐阜市の施設については岐阜市へ申請)

【必要書類等】

問合せ及び申請窓口
〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
058‐272‐8336
c11236@pref.gifu.lg.jp

 

3.筆記試験合格科目の免除期間延長制度について

平成27年の試験から、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、筆記試験合格科目の免除期間を延長することができます。対象施設のうち認可外保育施設で勤務していた場合、受験申請の際に「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要となります。(岐阜市の施設のついては岐阜市へご申請ください)

【必要書類】

問合せ及び申請窓口
〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
058‐272‐8336
c11236@pref.gifu.lg.jp

 

4.保育士資格取得の証明について

 平成17年度以前の保母試験により資格を取得した方で資格証を紛失された方は、次の書類をご提出いただくことで資格取得証明書を発行します。

提出書類

問合せ及び申請窓口
 〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
 岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
 058‐272‐8336
 c11236@pref.gifu.lg.jp

 

5.保育士登録

平成15年11月に保育士資格が法定化されたことに伴い、保育士として働くためには保育士資格の登録を行う必要があります。
問い合わせ先
 社会福祉法人日本保育協会保育士登録事務処理センター<外部リンク>
 東京都千代田区麹町1-6-2アーバンネット麹町ビル6階
 電話番号:03-3262-1080(専用電話)

 

保育士資格・幼稚園教諭免許の取得に対する支援について

県では、認定こども園への円滑な移行・促進のため、保育士資格及び幼稚園教諭免許の取得に要した学費等に対する(1)から(4)の補助事業を実施しています。

補助事業の概要

(1)幼稚園免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

〔事業概要〕
 幼稚園免許状を有する者であって、保育士資格を有していない者が、『特例制度<外部リンク>』により保育士資格を取得するために要した学費等に対して補助を行う。
〔補助対象者〕
 当該費用を支出した資格取得者
〔対象経費の上限額・補助率〕
 上限10万円・2分の1
 ※計算例:養成施設等に支払った金額のうち補助対象経費が8万円の場合、8万円の2分の1(4万円)を補助します。
​      養成施設等に支払った金額のうち補助対象経費が12万円の場合、上限10万円の2分の1(5万円)を補助します。

(2)保育所等保育士資格取得支援事業

〔事業概要〕
 保育所、認定こども園、認定こども園への移行を予定している幼稚園、乳児院、児童養護施設(以下、「保育所等」という)に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない従事者が、保育士資格を取得するために要した学費等に対して補助を行う。
〔補助対象者〕
 当該費用を支出した対象施設(※)
​ ※保育所、認定こども園、認定こども園への移行を予定している幼稚園、乳児院、児童養護施設に限る。なお、国又は地方公共団体が設置したものを除く。
〔対象経費の上限額・補助率〕
(i)指定保育士養成施設卒業により保育士資格を取得する場合
 上限30万円・2分の1
(ii)試験実施通知の別表1の(1)により保育士資格を取得する場合
​ 上限20万円・2分の1
(iii)試験実施通知の別表1の(2)及び(3)により保育士資格を取得する場合
​ 上限10万円・2分の1
​〔補助の条件〕
 ・対象施設は、対象者が資格等を授与されるまでの間、当該施設としての要件を満たしていること。
 ・本補助事業により資格等を取得した者は、取得後1年以上対象施設に勤務すること。

(3)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業​

〔事業概要〕
 認定こども園等に従事する幼稚園教諭が、保育士養成施設での科目履修により資格を取得した場合(特例制度利用による資格取得)、受講料等及び受講する者の代替として当該施設が雇用する職員の雇上費に対して補助を行う。
〔補助対象者〕
 当該費用を支出した対象施設(※)
​ ※認定こども園、認定こども園への移行を予定している施設に限る。
〔対象経費の上限額・補助率〕
(i)養成施設受講料等
 上限10万円・2分の1​
(ii)代替保育士雇上費
 上限7,690円(1人1日当たり)・2分の1
​​〔補助の条件〕
 ・対象施設は、対象者が資格等を授与されるまでの間、当該施設としての要件を満たしていること。
 ・本補助事業により資格等を取得した者は、取得後1年以上対象施設に勤務すること。

(4)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状​取得支援事業

〔事業概要〕
 認定こども園等に勤務する保育士が、幼稚園教諭を養成する大学等での科目履修により免許状を取得した場合(幼稚園教諭免許特例制度利用による免許状取得)、受講料等及び受講する者の代替として当該施設が雇用する職員の雇上費に対して補助を行う。
〔補助対象者〕
 当該費用を支出した対象施設(※)
​ ※認定こども園、認定こども園への移行を予定している施設に限る。
〔対象経費の上限額・補助率〕
(i)幼稚園教諭を養成する大学受講料等
 上限10万円・2分の1​​
(ii)代替幼稚園教諭雇上費
 上限7,690円(1人1日当たり)・2分の1
​​〔補助の条件〕
 ・対象施設は、対象者が資格等を授与されるまでの間、当該施設としての要件を満たしていること。
 ・本補助事業により資格等を取得した者は、取得後1年以上対象施設に勤務すること。

補助の流れ

(1)実施計画書の提出
 県子育て支援課に対し、実施計画書をご提出ください。
 ※実施計画書の提出ができる期間は、以下のAからCのいずれか早い日が属する年度内に限ります
​ A:入学した日
​ B:受講許可を得た日
​ C:受講申込時点で入学料等を養成施設等に支払う場合、受講申込日

(2)実施計画書の受理
 提出いただいた実施計画書を審査し、問題なければ受理通知書を送付します。

(3)交付申請
 以下の(i)又は(ii)のいずれかに従って、交付申請書等及び口座登録票をご提出ください。
 (i)「実施計画書の提出年度」と「資格等の取得予定年度」が同じ場合(例:実施計画書はR6年度に提出し、資格等もR6年度中に取得する場合)
  受理通知書を受領後、速やかに交付申請書をご提出ください。
 (ii)「実施計画書の提出年度」と「資格等の取得予定年度」が異なる場合(例:実施計画書はR6年度に提出し、資格等はR7年度中に取得する場合)
  資格等を取得する年度の4月1日以降、速やかに交付申請書をご提出ください。

(4)交付決定
 提出いただいた交付申請書を審査し、問題なければ交付決定通知書を送付します。

(5)保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得

(6)実績報告
 「資格等の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日」又は「当該年度の3月31日」のいずれか早い日までに、実績報告書をご提出ください。
​ ※実績報告書の提出期限までに、養成施設等に対し入学料又は受講料を納付ください。

(7)交付額の確定
 提出いただいた実績報告書を審査し、問題なければ交付額確定通知書を送付します。

(8)請求書の提出
 交付額確定通知書を受領後、請求書をご提出ください。

(9)補助金の支払い
 ご指定いただいた口座に補助金を支払います。

補助対象経費の留意事項

  1. 補助対象経費は、以下の(1)から(3)の経費とします。
    (1) 養成施設等の長が証明する養成施設等に対して支払われた入学料(養成施設等における受講の開始に際し、当該養成施設等に納付する入学金又は併願登録料)
    (2) 受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))
    (3) (1)、(2)の消費税
  2. 以下のアからケについては、補助対象経費に含まれませんので、ご注意ください。
    ア その他の検定試験の受講料
    イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
    ウ 補講費
    エ 養成施設等が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用
    オ 養成施設等が実施する各種行事参加に係る費用
    カ 学債等、将来の現金還付が予定されている費用
    キ 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材等
    ​ク クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)
    ​ケ 実績報告書の提出時点で、養成施設等に対して未納となっている入学料又は受講料
  3. 「入学料及び受講料を一括払いで支払った場合」又は「分割払いで支払った場合」等のいずれの場合でも、「支払った費用として養成施設等の長が証明する額」又は「養成施設等に対し振込を行ったことを金融機関が証明した額」を補助対象とします。

提出資料

〔実施計画書〕

  • 実施計画書 [Wordファイル/34KB]
  • 勤務証明書(任意様式)
  • 受講許可書(写)、入学選考結果通知(写)、合格通知(写)等
  • 受講申込書(写)等
  • 在学証明書等

〔交付申請〕

〔実績報告〕

〔請求〕※交付額の確定後

提出先

〔電子データによる提出の場合〕

 子育て支援課メールアドレス宛に提出
 c11236@pref.gifu.lg.jp

〔紙媒体による提出の場合〕​

 以下の住所宛に郵送
 〒500-8570
  岐阜市薮田南2‐1‐1
  岐阜県 健康福祉部 子ども・女性局 子育て支援課 保育支援係

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