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岐阜県苦情等対応審査制度
岐阜県苦情等対応審査制度のご案内
苦情等対応審査制度とは
県民の皆様から寄せられる県の業務執行に関する苦情に対する、県の機関の対応について、知事を委員長とする苦情等対応審査委員会が第三者的な視点で審査することにより、県民の権利利益を保護し、公正な県政運営を実現するとともに、県の制度や行政運営の改善に反映させることを目的とするものです。
※注意:国や市町村の業務執行に関する苦情については、この制度の審査対象外となります。
国への意見・苦情(岐阜行政監視行政相談センターにご相談ください。)<外部リンク>
市町村への意見、苦情(各市町村に窓口をおたずねください。)
審査の対象となる苦情等
知事に属する機関で取り扱っている業務の執行及びその業務執行に関する職員の行為に対する不平、不満、異議等のうち、県の担当機関の対応、説明などについて納得ができず、軋轢が生じているものが審査の対象となります。
ただし、次のものは対象外となります。
○裁判等、他の法令の規定に基づく手続きにより確定した事項もしくは現に手続きが進行中の事項、または他の法令の規定
に基づく手続きにより権利利益の救済を求めることが適当と認められる事項
○苦情の申し立てをする者の自己の利害に関わらない事項
○その他審査することが適当でないと認められる事項
※教育委員会に属する機関で取り扱っている業務の執行及びその業務執行に関する職員の行為に対する苦情のうち、県教育委員会に属する機関の対応、説明などについて納得ができず、軋轢が生じているものについては、別途、教育委員会に制度がありますので、県教育委員会苦情等対応審査窓口にご連絡ください。
>>>>>県教育委員会苦情等対応審査窓口はこちらから
※岐阜県警察職員の職務執行に関する苦情についてはこちらから(リンク先の「苦情申出・情報公開」をクリック)
申し立ての方法
苦情等対応審査の申し立ては、「苦情等対応審査申立書」に必要な事項を記入し、県行政苦情等対応審査窓口(行政管理課)へ提出してください。
次の事項が記入されていれば、所定の様式でなくても受け付けます。
- 住所、氏名、電話番号(法人その他の団体の場合は、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名、連絡先(電話番号))
- 苦情等の内容及び理由
- 県の機関とのやりとりの経過
- 苦情等の原因となった事実のあった日
- 他の制度等への手続き、相談の有無
苦情等対応審査申立書(様式)
>>>ワード形式 [Wordファイル/34KB] PDF形式 [PDFファイル/70KB] 記載要領 [PDFファイル/90KB]
申立書の提出先
申立書の提出にあたっては、県行政苦情等対応審査窓口(行政管理課)へ郵送、電子メール、ファクシミリにより送付してください。
なお、窓口へ直接持参していただき、申し立てることもできます。
所在地 | 電話・FAX | |
---|---|---|
〒500-8570 |
058-272-1111(代表)内線2316 |
申し立て後の流れ
受理させていただいたものについては、申し立てられた方のプライバシーを守りながら、庁内で組織する苦情等対応審査委員会が公平な第三者的な視点で対応を審査し、その結果を直接、申立人の方にお知らせさせていただきます。また、審査の結果、苦情等の原因が県の機関が行った行為にある場合は、問題点を改めるとともに、必要に応じて、制度の見直し等の改善措置も講じます。
<関連資料>
岐阜県苦情等対応審査実施要綱 [PDFファイル/193KB]
苦情等対応審査制度の手続きの流れ[PDFファイル/185KB]
苦情申立て及び審査結果等の概要について [PDFファイル/269KB]