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計量制度見直し
平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方ー次なる10年に向けてー」を踏まえ、「民間事業者の参入の促進」、「技術革新、社会的環境変化への対応」、「規制範囲・規定事項等の再整備・明確化」を目的として、平成29年度より順次、計量法関係法令(計量法施行令、計量法施行規則等)の改正が進められています。
新着情報(お知らせ)
2019年
【12月20日】 計量法施行規則の一部を改正する省令及び計量法関係手数料規則の一部を改正する省令が公布されました。
【9月27日】 計量制度見直しに関する参考資料(指定検定機関指定の申請の考え方、指定検定機関の申請書類の手引)を更新しました。
【7月19日】 参考資料に「計量制度見直しについて<政省令改正にともなう自動はかりの検定実施>(令和元年6月版)」を掲載しました。
【5月31日】 計量制度見直しに関する参考資料(器種判別フローチャート、指定検定機関指定の申請の考え方、指定検定機関の申請書類の手引)を更新しました。
【3月29日】 計量法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。
【3月25日】 計量法関係手数料令の一部を改正する政令が公布されました。
【1月10日】 計量制度見直しに関する参考資料を掲載しました。
2018年(平成30年)
【9月6日】 計量法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。
【6月15日】 自動はかりに関する届出について、Q&Aに掲載しました。
平成29年度政省令改正
概要
1.特定計量器である質量計に「自動はかり」が追加されました。
適正な計量の実施を確保するために、特定計量器である質量計に「自動はかり」が追加をされ、自動補足式はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール、充填用自動はかりの4器種については、検定の対象とされました。
- 自動はかりの検定の有効期間:2年
※ただし、適正計量管理事業所が使用する自動はかりは6年 - 検定の実施主体:型式承認は産業技術総合研究所、器差検定は指定検定機関
2.指定検定機関の指定に器差検定を中心に行う指定検定機関の区分が追加されました。
制度の信頼性を担保した上で指定検定機関への民間参入を促進するべく、型式承認試験等の検査を行わず、器差検定を中心に行う指定検定機関の区分が追加されました。
(指定区分)
- 非自動はかり
- 自動はかり(自動補足式はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール、充填用自動はかりの4器種)
- 燃料油メーター※給油取扱所に設置するものに限る
(固有要件)
- 一般計量士3名以上含む6名以上で要件を満たす者が検定を実施
- 日本全国で検定業務を行うことが原則だが、地域ブロックでの指定も可能
- 指定検定機関の中立性・独立性の担保が必要
そのほか、型式承認における試験成績書の受け入れや、特殊容器の使用可能商品の追加、検定証印等の年号表記及び表示方法の統一など、所要の見直しが行われました。
平成29年度政省令改正の概要【経済産業省資料】(PDF:5.20MB)
- 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年6月21日公布)<外部リンク>
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成29年9月22日公布)<外部リンク>
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年3月30日公布)<外部リンク>
平成30年度政省令改正
概要
1.計量証明事業者が保有しなければならない機器等の見直し等
計量証明事業者が保有しなければならない特定計量器その他の器具、機械又は装置について、事業者の事業範囲等によって、例外的に保有することを要しない旨を施行規則第41条に規定し、これに該当する場合が告示に定められました。また、技術進歩等により普及した機器等を計量証明事業者が保有しなければならない機器等に加えられました。
2.水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号。以下「水銀汚染防止法」という。)への対応等
水銀汚染防止法により、原則、水銀使用製品の製造及び輸入が規制されること等から、以下の改正等が行われました。
一.日本工業規格(JIS)が水銀汚染防止法へ対応するために改正されたことに伴い、検則で引用しているJISの年号を改正
二.アネロイド型血圧計の検定等に用いる計量器(基準器)のうち水銀を使用しているものの代替性を鑑み、「血圧計用基準圧力計」を基準器として新しく追加
三.密度基準器、濃度基準器及び比重基準器について、基準器の精度向上や検査の安全性の観点等から、基準器検則に定める技術基準を改正するとともに、技術基準の変更に伴い検査手数料を改正
四.基準フラスコについて、計量法第143条第1項の登録事業者が行う体積(フラスコ)に対する校正事業の内容が、経済産業省令で定める器差検査の方法と同等であると判断されたため、当該基準器の器差の検査を行わない場合の額を手数料規則別表第3に追加
3.自動はかりに係る所要の措置
- 平成31年4月1日より検定が開始される「自動捕捉式はかり」について、産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料が定められました。
- 「自動捕捉式はかり」に係る軽微な修理及び簡易修理の範囲が規定されました。
- 「自動捕捉式はかり」に係る技術基準等が規定されました。
- 適正計量管理事業所で使用する自動はかりと、それ以外の自動はかりの検定証印に付する有効期間の表示についての様式告示の一部が改正され、明確化されました。
その他指定検定機関に所有を義務付けている器具の見直しなど、所要の改正が行われました。
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年9月6日公布)<外部リンク>
- 計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成31年3月25日公布)<外部リンク>
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成31年3月29日公布)<外部リンク>
令和元年度政省令改正
概要
1.計量法施行規則の改正(公示の方法)
計量法に係る事項のうち公示を行うべき事項については、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)により告示又は公告によって行うことと定められていますが、今回、近年のインターネットの普及の実態等を踏まえ、計量法にかかる公示をウェブサイトでの掲載等の方法よっても可能とするべく改正が行われました。
2.計量法関係手数料規則の改正(自動捕捉式はかりの型式承認手数料の減額)
計量法関係手数料規則(平成5年通商産業省令第66号)で定めるところにより、承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式等について、手数料の減額をすることができることとされており、新たに自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料が制定されたことに伴い、当該自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料の減額措置が定められました。
計量法施行規則の一部を改正する省令等(令和元年12月20日公布)(PDF:2.26MB)
参考資料
計量制度見直しに関する資料を掲載します。
【計量制度見直し全般】
【自動はかり関係】
- 自動はかりの製造事業者について<外部リンク>
- 自動はかり器種簡易判別フローチャート(令和元年5月版)<外部リンク>
- 適正計量管理事業所の留意事項<外部リンク>
【指定検定機関(器差検定を中心とした指定検定機関)関係】
- 指定検定機関指定の申請の考え方(第4版)<外部リンク>
- 指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合除く)についてのガイドライン<外部リンク>
- 指定検定機関の申請書類の手引(第2.2版)<外部リンク>