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Q&A

Q&Aコーナー

一般

「検定」と「検査」って何?

検定とは、正確な計量器が社会で使われるために、はかり、水道メーター、体温計、血圧計、タクシーメーターなどの計量器について、製造工場から出荷する前に、計量法で定めたられた基準に適合しているかどうかを検査することです。
検査は、製造工場出荷後使用している間に性能や表示に誤差が生じてくることがあります。そのため、例えば「はかりの定期検査場合は、2年に1回検査を実施しています。

「取引・証明」ってどんな行為なの?

「取引」とは、はかりを使って物を売買(商売)したり、また、品物の運送・保管等に伴い、そのはかった量により料金等を決める場合をさします。
「証明」とは、はかりではかった量を相手へ知らせる行為やはかった量が外部で使用される場合をさします。

取引や証明に「尺貫法」や「ヤード・ポンド法」の計量単位を使うことはできるの?

取引や証明に「尺貫法」や「ヤード・ポンド法」の計量単位を使うことはできません。
計量法は、国際単位系(SI)を中心にした計量単位を「法定計量単位」と定め、取引や証明には法定計量単位の使用を義務付けています。
また、計量法は、尺貫法やヤード・ポンド法などの計量単位を非法定計量単位と定め取引や証明に使用することや非法定計量単位が付された計量器の販売を禁止しています。

自動はかりについて

自動はかりの製造・修理を行っていますが、手続きは必要ですか?

平成29年10月1日から、新たに「自動はかり」が特定計量器に追加され、現在「自動はかり」の製造・修理を行っている事業者は都道府県知事に届出書の提出が必要となります。
<周知チラシ>

<事業の区分>

  • ホッパースケール
  • 充填用自動はかり
  • コンベヤスケール
  • 自動捕捉式はかり
  • その他の自動はかり

<届出書様式>

現在、「自動はかり」を使用していますが、検査は必要ですか?

自動はかりを取引・証明に使用せず、単なる目安ばかりとして使用している場合は計量法の規制対象にはなりません。
しかし、現在自動はかりを取引・証明に使用している場合には、次のとおり取り扱うことになっていますので、ご注意ください。

自動捕捉式はかりを取引・証明にお使いの方
2025年(平成37年)3月31日までに、区分に応じた指定検定機関※による検定を受検してください。
※指定検定機関:経済産業大臣が指定した民間の自動はかりを検定する機関。

自動補足式はかりの画像です
自動捕捉式はかり

ホッパースケール、コンベヤスケール、充填用自動はかりを取引・証明にお使いの方
2026年(平成38年)3月31日までに、区分に応じた指定検定機関※による検定を受検してください。
※指定検定機関:経済産業大臣が指定した民間の自動はかりを検定する機関。

ホッパースケールの画像です
​ホッパースケール

コンベヤスケールの画像です
​コンベヤスケール

充填用自動はかりの画像です
​充填用自動はかり

周知チラシ

はかりの定期検査

はかりの定期検査って何?

はかりは、産業経済、研究分野、私たちの身の回りの生活などあらゆるところで広く利用されています。このはかりに誤差が生じると消費者に不利益を与えたり、使用者も損をしたりして信用をなくします。
そのために、「取引・証明」に使用するはかりが、正確であるかを確認するために検査を実施します。
※「取引・証明」に使用するはかりの使用者は必ず検査を受けなければなりません。

定期検査は何年ごとに行われるの?

2年に1回検査を行っています。
岐阜県では市町村ごとに「偶数年」「奇数年」と区分し、実施しています。
(特定市である岐阜市は、独自に地区を設定し実施しています。)

どのような事業所の「はかり」が対象となるの?

  • はかり売り商品に使用するはかり
  • 食品関連事業所(製造、加工、販売)で商品を袋詰めに使用するはかり
  • 医療機関や薬局で使用する調合用のはかり
  • 学校、医療機関、保健所や保健センターで健康診断等に使用する体重計
  • 宅配便に使用するはかりなど

すべての「はかり」が対象となるの?

はかりで計って取引や証明をする場合は原則として対象になりますが、目安として使用するはかりは対象になりません。(あくまでもはかりを使用して外部とのやりとりがある場合のみです)
なお、取引や証明に使用する場合でも検査対象から除かれるはかりもあります。

  1. 対象外のはかり(取引や証明以外の使用に限る)
    • 家庭用はかり(ベビースケール・ヘルスメーター・キッチンスケール)
    • 学校の給食での目安はかり
    • 製造工場の生産工程途上に使うはかり(最終的に取引に使用するはかりは対象となります。)
    • 農家の肥料の配合用に使うはかり
  2. 取引や証明に使用する場合でも検査のいらない場合
    精度上:電子てんびん等で最小目盛の値が10mg未満のもの

取引・証明に使用する場合には、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されているということですが、「はかり」のどこにあるの?

検定証印・基準適合証印は、はかりの側面にあるプレートなどに付されています。

検定証印基準適合証印
検定証印・基準適合証印の無い「はかり」は取引・証明に使用できません。取引・証明に使用するはかりは製造又は修理した時に改めて検定を行い、合格すると検定証印を付します。
なお、はかりの製造事業者の中で自主検査を認められた事業者が出荷段階において計量法の基準に適合している場合に基準適合証印を付します。

「はかり」の検査はどこの場所で受けたらいいの?

はかりの検査は、「集合検査」と「所在場所検査」の2通りあります。
集合検査とは、指定された場所(市町村施設、農協など)で受ける検査をいいます。
(検査が近くなりましたら当所から各該当者の方に、詳細についてお知らせをいたします。)
所在場所検査は、はかりの使用されている場所へ当所職員が出向き検査を行います。
(数が膨大、はかりが大きく持ち運びが困難、取付型で持ち運びができない場合に限ります。)

学校の体重を計る体重計は、定期検査を受けなければならないの?

定期検査の対象は、検定証印等の表示された「はかり」であって、取引、証明に使用される「はかり」です。児童・生徒の体重を測定し、その結果を教育委員会や文部科学省などに報告や通知する行為が、計量法の証明行為に該当しますので、このように使用する体重計は定期検査を受けなければなりません。
※検定証印等が無い、「ヘルスメーター」では証明行為ができませんので、ご注意ください。

学校の給食で使用される「はかり」は、定期検査を受けなければならないの?

定期検査の対象は、検定証印等の表示された「はかり」であって、取引、証明に使用される「はかり」です。給食を作る過程のみに使用され、「はかり」の表示によって取引(売買)が生じないものであれば、定期検査を受ける必要はありません。

医療機関や助産師で、新生児の体重測定に使用する直線目盛のはかりは、定期検査を受けなければならないの?

新生児の体重測定は証明行為になりますので、定期検査が必要です。なお、直線目盛のものであって、目盛標識が100本未満の場合は定期検査の対象外となります。ちなみに、保健センター等で実施する乳児の定期検診は証明に該当しますのでご注意ください。
※検定証印等が無い、「ベビースケール」や「ヘルスメーター」では証明行為ができませんので、ご注意ください。

病院で健康診断用にヘルスメーターを使用していますが検査を受けられるの?

ヘルスメーターは検査を受けることができません。定期検査では、検定証印等を付したはかりでないと受けることができません。
ヘルスメーターは「家庭用計量器基準適合マーク」が付されており、検定証印とは異なりますので証明行為としては使用できません。
したがって、ヘルスメーターで計った体重を記録し、お知らせや報告等することはできませんので、検定証印の付したはかりを使用してください。

最近新しく「はかり」を買ったのですが、定期検査を受ける必要がありますか?

まずは、検定年月を確認してください。(はかりの側面のプレートに打ち込まれています。)
新たにはかりを買い換えた場合、検定年月(買った日ではありません)から1年以内であれば、定期検査が免除になることがあります。(免除対象のはかりであっても、希望される場合は検査を実施しております。)

検査当日「はかり」を修理しているときはどうしたらいいの?

検査当日までに修理が終われば定期検査を受けていただきます。
修理が間に合わない時は当所までご相談ください。

「機械式のはかり」にも新技術基準が適用されるの?

平成14年9月1日以降、機械式はかりが新たに製造され検定を受ける場合に新技術基準が適用されます。なお、ばねはかりについては、平成14年9月1日以降も当分の間、旧技術基準が適用されます。

「はかり」の定期検査の手数料を教えてください。

詳しくは、定期検査・計量証明検査・依頼検査手数料​をご覧ください。
なお、手数料は岐阜県手数料徴収条例等に基づき定められています。

基準器検査

代理人は基準器検査申請をすることができるの?

基準器検査を受けることができる者に代わって、代理人による基準器検査申請はできます。
ただし、基準器の使用目的は限定されているため、計量器の検査に応じて受検できる者が限定されており、当然、使用目的外の場合、検査申請することはできません。

基準器検査に合格すれば国家標準とトレーサビリティーがとれていることになるの?

基準器検査はあくまでも計量法上の制度です。
よって、基準器検査成績書は国家標準とトレーサビリティーがとれている証拠にはなりません。
​また、国家標準とのトレーサビリティーの証明が必要な場合は、JCSS登録事業者が発行するJCSS校正証明書を取得してください。

計量士

計量士の登録申請の手続きを教えてください。

計量士の登録申請の受付窓口は計量検定所になります。(申請は経済産業大臣あてに行います。)
申請書類は、計量士の区分(一般、環境(濃度・騒音振動))、実務経験、計量講習修了などにより、それぞれ異なります。また、申請書類に必要な「別紙様式(3枚複写式)」は計量検定所にありますので(郵送可)、申請をご希望の方は計量検定所あてお問い合わせください。
詳しくは、計量士​をご覧ください。

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