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「ぎふの木で家づくり支援事業」申請枠登録制度について

重要なお知らせ(掲載日)

「申請枠登録」の受付を終了しました。(令和6年9月30日)                                    ※交付申請は引き続き受付中です。                

申請枠登録は、令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を終了しました。                             なお、引き続き「県内新築タイプ」「県外新築タイプ」「県内改修タイプ」の申請は受付けております。

「申請枠登録制度」について

「申請枠登録」とは…?

 当事業の補助を受けるためには、工事完了後に「補助金交付申請」を行う必要があります。
 申請枠登録は、交付申請の枠を工事完了前に登録しておくことができる制度です。申請枠登録を行っておけば、補助棟数に達した後でも補助金の交付申請ができます。いわば、補助金の事前予約です。
 また、申請枠登録は任意の申し込みです。申請枠登録を行っていなくても、補助棟数に達していなければ補助金の交付申請が可能です。

申請枠登録ができる期間は?

申請枠登録は、建築確認済証※1交付日(建築確認が不要な住宅は、建築工事届※2提出日)から工事完了日までの間に申し込むことができます。
交付申請とは期間が異なるので、ご注意ください。
【申込期間】令和6年4月10日(水曜日)~令和6年9月30日(月曜日)

※1:建築確認済証
建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項
※2:建築工事届
建築基準法第15条第1項

申請枠登録の対象となるのは?

ぎふの木で家づくり支援事業の「県内新築タイプ」と「県外新築タイプ」です。
県内改修タイプ」は対象外です。

申請枠登録を行うにはどうすればいい?

申込期間内に、建築場所を所管する農林事務所林業課(県内新築タイプ)または、県庁県産材流通課(県外新築タイプ)へ申請枠登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/80KB]を提出してください。

※申請枠登録申込書の記載例です。
記載例 [PDFファイル/151KB]

※申込書には、下記の添付書類が必要になります。
<添付書類>

1

(建築確認が必要な住宅)
 ・確認申請書「第一面から第四面」及び確認済証の写し
(建築確認が不要な住宅)
 ・建築工事届の写し

2 建築場所を示した位置図
3 各階の平面図(内装材条件に該当する場合は、設置予定箇所を示すこと)
4 木材使用量計算書(様式第3号)

5

【移住定住対象者のみ】
前の住所が分かる書類(住民票、免許証の写し等)

※下記のいずれかの条件を満たす申込者です。
<移住定住対象者>

  • 申込段階で県外に居住している。
  • 令和3年4月1日以降に県外から県内に転入した。
6 内装材使用面積計算書(様式第4号)

<提出先>

建築場所を所管する県農林事務所林業課
農林事務所一覧 [PDFファイル/107KB]
※受付時間8時30分∼17時00分(昼12時00分∼13時00分除く)

申請枠登録が完了した!この後どうすればいい?

当事業の補助を受けるには、申請枠登録とは別に補助金交付申請が必要になります。
必ず、工事完了日から起算して60日以内に申請枠登録申込書を提出したところと同じ機関へ交付申請書を提出してください。

※各事業タイプの「6.申請する際に必要な提出書類・提出先」を参考にしてください。

申請枠登録者一覧

申請枠登録者一覧はコチラ

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