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ぎふの木で家づくり支援事業(県内改修タイプ)
当事業は、住宅を改修する際、岐阜県産材を内装材に一定量以上使用した施主に補助を行います。
県内改修タイプは「岐阜県内」で「住宅を改修」する方が対象です。
また、県外から岐阜県内に移住定住された方向けの募集枠があります。
重要なお知らせ
令和7年度の事業内容を掲載しました。(令和7年3月28日)
※本年度から、国補助金との併用が可能になりました。
詳細は、以下をご確認ください。
事業の詳細(県内改修タイプ)
事業の流れ
よくある質問(令和7年度版)
事業内容に関してよくある質問等をまとめました。
事業を申請予定の方は、初めにご一読ください。
(リフォームされる方)Q&A [PDFファイル/1.27MB]
1.補助対象者
岐阜県内で下記の期間に改修工事が完了※する住宅の施主が対象になります。
【本年度の対象期間】令和7年2月1日~令和8年1月31日
※工事完了日の定義について
- 完了検査が必要な住宅(建築基準法第7条第1項又は第7条の2第1項に基づく)
→検査済証交付日 - 完了検査が不要な住宅
→施工工務店等が作成する工事完了日を明記する書類に記載する工事完了日
(例:工事完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/28KB]、工事完了引渡証明書等)
※下記のいずれかの条件を満たす場合、移住定住者枠に申請できます。
申請時に以前居住していた住所が確認できる書類(住民票の写し等)を提出してください。
<移住定住対象者>
- 申請段階で県外に居住している。
- 令和4年4月1日以降に県外から県内に転入した。
2.令和7年度の補助予定棟数
募集棟数 | 備考 |
---|---|
30棟 |
うち、移住枠5棟 |
選定について
※先着順となります。
※予定棟数又は予算の上限に到達した日に複数の受付があった場合、申請書の到達時間に関わらず同着扱いとし、同日に受付をしたすべての中から抽選によって補助住宅を選定します。
3.補助対象住宅
申請する住宅は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 岐阜県内にある、自らまたは家族が居住する住宅であること
- 県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する「ぎふの木で家づくり協力工務店」、又は当事業実施後に「ぎふの木で家づくり協力工務店」の認定を受ける施工工務店等が施工する住宅であること
- 内装材に対する県の他の補助金、利子補給を受けていないこと
※「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を受ける場合は、当該補助金の交付の対象となる経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の額を減額する必要があります - 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までに工事が完了する住宅
- 申請する住宅が下記の木材使用要件を満たすこと
(内装材使用要件)
「ぎふ証明材」または「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」(以下「性能表示材等」という)を20m2以上使用すること
・対象となる部材
内装材:住宅内部の床・壁・天井に内装仕上げ材として使用する部材(床板、腰板、天井板、塗り壁材等)
・対象となるJAS製品区分
人工乾燥造作用製材又は造作用集成材
※「ぎふ性能表示材」については「ぎふ性能表示材認証センター」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS制度の概要」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS認定工場名簿」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク><外部リンク>
※他の補助金や利子補給との併用に関して
当事業は国費を活用しているため、原則国が実施する構造材又は内装材に対する他の補助金や利子補給を受けていないことが条件となっていましたが、本年度から併用が可能になりました。ただし、補助金額は国補助金等を併用する場合、併用なしの場合の55%の額となります。
県が実施する構造材・内装材に対する他の補助金や利子補給については、今までとおり受けていないことが条件となります。以下をご参考ください。
【併用ができない補助事業】
・県が実施する構造材や内装材を対象とした補助制度
例:市町村が県の補助金を活用して実施する住宅や施設に関する支援制度など
【併用ができる補助事業(「併用あり」で申請可能)】
・国費を財源とした補助制度で、構造材や内装材を対象としたもの
例:先進的窓リノベ事業
例:市町村が国費を活用して実施する住宅や施設に関する支援制度など
【併用ができる補助事業(「併用なし」で申請可能)】
・国費・県費を問わず、補助対象が重複しないもの
例:岐阜県空き家総合整備事業費補助金(岐阜県 住宅課)
※当該補助金の交付対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の額を減額する必要があります
例:給湯省エネ事業(資源エネルギー庁)
4.補助金額
木材使用量要件 | 1棟あたりの 補助金額 |
|
(内装材) 《上限140,000円 下限40,000円》 |
上限 16万円 国補助金等との併用あり |
|
「ぎふ証明材」、「性能表示材等」の使用量(m2)×2千円/m2 | ||
(内装材の性能表示材等加算) 《上限20,000円》 |
||
「性能表示材等」の使用量(m2)×400円/m2 |
5.申請受付期間
【本年度の受付期間】令和7年4月10日(木曜日)~令和8年2月2日(月曜日)※本年度は1月31日が閉庁日である為
工事完了日から起算して60日以内に、建築場所を所管する農林事務所へ申請書類一式を提出してください。
※県内改修タイプは申請枠登録の対象外です。
※工事完了日が前年度の2月中である場合は、4月30日(水曜日)までが提出期限となります。
6.申請する際に必要な提出書類・提出先
<提出書類>
「ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書兼補助金交付申請書(改修)」(様式第2号の3) [Wordファイル/35KB]
添付書類
(共通)
- 確認申請書「第一面から第四面」及び確認済証(または、建築工事届の写し)
- 施工場所を示した位置図
- 内装材使用面積計算書(様式第4号) [Excelファイル/20KB]
- 内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算式(芯々で計算)等を記載したもの
- 使用する木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類(納品書、出荷証明書等)
- ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書(様式第5号) [Wordファイル/26KB]
※下記の写真の添付が必要です。- 住宅全景写真2枚以上
- 内装工事の着手前及び完了後の該当箇所の写真計4枚以上(各2枚以上)
- 工事完了日が確認できる書類
※完了検査が必要な住宅: 検査済証の写し
※完了検査が不要な住宅: 工事完了日が明記された書類
(例:工事完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/28KB]、工事完了引渡証明書の写し等) - 振込先口座が確認できる通帳等の写し(表紙と表紙の裏などで、名義名「漢字」及び「カタカナ」、口座番号、発行支店名等が分かるページ)
- 【※移住対象者のみ】
県内へ転入前の住所が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等) - 【※県が実施する住宅建築に関する他の補助金や利子補給を合わせて受ける場合のみ】
各申請書の写し及び工事費内訳書の写し
※申請者と口座名義人が異なる場合、又は連名で申請される場合は「委任状」が必要です。(その他様式 「委任状」)
<記載例>
- (例)ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書兼補助金交付申請書(改修)(様式第2号の3) [PDFファイル/188KB]
- (例)内装材使用面積計算書(様式第4号) [PDFファイル/140KB]
- (例)工事完了報告書(様式第6号) [PDFファイル/59KB]
<提出先>
施工場所を所管する県農林事務所林業課
※農林事務所一覧 [PDFファイル/107KB]
※受付時間8時30分~17時00分(昼12時00分~13時00分除く)
7.申請後の手続き
申請内容の確認後、補助住宅として決定した場合、県から申請者様宛に「補助金交付決定通知書」及び「交付請求書」を送付します。通知が届きましたら、同封の「交付請求書」に必要事項をご記入の上、期日までに県庁へ提出してください。
その他様式
- 申請内容を変更する→変更届(様式第8号) [Wordファイル/26KB]
- 申請を取り下げる→取り下げ書(様式第9号) [Wordファイル/25KB]
- 交付請求書を書き損じたとき→交付請求書(様式第14号) [Wordファイル/46KB]
- 申請書と口座名義人が異なるとき→委任状(任意様式) [Wordファイル/68KB]
根拠法令等
問い合わせ先
担当所属 | 県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係 |
---|---|
電話 | 直通:058-272-8487 内線:4367 |
FAX | 058-278-2705 |
c11545@pref.gifu.lg.jp |