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電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行う場合の区分計算書
手続名 | 電気供給業とその他の事業を併せて行う場合の区分計算書 |
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手続内容 | 電気供給業(収入金課税・収入金等課税)と電気供給業以外の事業(所得等課税事業)の事業部門ごとに区分計算して、それぞれ課税標準額、税額を算定し、それら税額の合計額により申告納付してください。 なお、主たる事業に比較して、従たる事業が社会通念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微なものであり、主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、従たる事業を主たる事業のうちに含めて、主たる事業の課税方式により課税標準及び税額を算定することができます。 ※「軽微なもの」に該当するかはその実態に即して判断されることになりますが、一般に従たる事業の売上金額が主たる事業の売上金額の1割程度以下であり、かつ、売上金額など事業の経営規模の比較において他の同種類の事業と均衡を失しないものとされています。 |
添付書類 | 別記第4号様式 |
手数料 | - |
提出時期 | それぞれの申告期限とされる日まで (確定申告に係る申告期限の延長が承認されている場合にはその日まで) |
審査基準 | - |
標準処理時間 | - |
申請書作成方法 |
様式をダウンロードして利用できます。 |
問い合わせ先 提出先 |
法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。 ・岐阜県税事務所/法人事業税第一係・第二係 ※県庁では受付を行っておりません。 |
備考 | - |